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更新日:2025年4月1日
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産前産後期間の免除制度について
次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の出産前後の一定期間について国民年金保険料が免除されます。
対象となる方
出産予定日または出産日が2019年2月1日以降の第1号被保険者
妊娠85日以上の出産(死産、流産、早産、人工中絶を含む)が免除の対象です。
免除となる期間
出産予定月の前月から4か月間
(多胎妊娠の場合は出産予定月の3か月前から6か月間)
免除期間が2019年4月以前にある場合、2019年4月からの期間が免除の対象となります。
届出方法
市役所保険年金課、各市民センター(藤沢、村岡を除く)で受付しています(藤沢市に住民登録のある方のみ)。
出産予定日の6か月前から届出ができます。郵送での届出も可能です。
届出後、実際の出産月が前後した場合でも、原則として変更の届出は必要ありません。ただし、多胎であった場合など、免除期間の月数に変更がある場合は変更届を提出する必要があります。
受付時間は土・日・祝日を除く8時30分~17時00分です。(各市民センターは8時30分~12時00分、13時00分~17時00分)
届出に必要なもの
- マイナンバーカード又は基礎年金番号通知書(年金手帳)、本人確認書類(PDF:510KB)
- 母子健康手帳等(出産前に手続きする方は出産予定日の記載があるもの、出産後に手続きする方は医師または市町村の証明があるものが必要)
代理人が手続きする場合は、委任状等が必要となることがあります。
免除期間について
- 産前産後免除期間は、老齢基礎年金の金額を計算する時に、保険料を納めた期間に算入されます。
- 保険料を納付済みの場合、産前産後免除期間分は還付されます。(過去に保険料未納期間がある場合、未納期間に納付済みの保険料が充当される場合があります)
- 産前産後免除期間は、他の免除と異なり、希望があれば付加保険料の納付や国民年金基金の加入ができます。付加保険料は申出月からの納付となるため、ご希望の方は産前産後免除期間になりましたら、お早めに手続きをしてください。
関連リンク
情報の発信元
福祉部 保険年金課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-3521(国民年金担当/直通)
ファクス:0466-50-8413