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更新日:2026年4月6日
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市民活動災害補償保険
市民活動災害補償保険とは、国内において、市民活動中の事故及び市主催事業に参加する個人の事故について藤沢市市民活動災害補償保険制度をもって補償することにより、市民活動の健全な発展を図るとともに地域社会の振興に寄与することを目的とした制度になります。事前の登録などは必要ございません。事故が起こってしまった場合には、担当課もしくは市民自治推進課までご連絡ください。(補償内容等については、年度によって変更になる可能性があります)
運用変更のお知らせ
2026年(令和8年)5月1日㈮以降に発生した市民活動中の事故などに対する、通院補償、入院補償、手術補償を定額補償から実費補償へ変更します 。
これまで、通院や入院の日数などから算出した補償額をお支払いしていましたが、変更後はその額を上限額として、医療費の自己負担額(他の保険制度や医療費助成制度などから支払いがある場合は、その額を控除)を支払います。
※領収書など、医療費が分かる書類を紛失するとお支払いができなくなります。
改正後の市民活動災害補償保険の内容はこちら(藤沢市市民活動災害補償保険の手引き)
補償の内容
1 指導者等が参加者や第三者に損害を与え、法律上の損害賠償責任を問われた場合の補償(損害賠償責任保険)
身体賠償
1名1億円まで
1事故5億円まで
財物賠償
1事故500万円まで
保管物賠償
1事故500万円まで
免責額
5,000円
2 指導者等や参加者が負った傷害についての補償(傷害保険)
死亡保険金
1名500万円 (事故日から180日以内に、そのケガがもとで死亡したとき)
後遺障害保険金
1名15万円~500万円 (事故日から180日以内に、そのケガがもとで後遺障害が生じたとき)
入院保険金
1日3,500円 (事故日から180日以内に、その事故がもとで生活に支障をきたしたため入院し、医師の治療を受けたとき)
通院保険金
1日2,000円 (事故日から180日以内に、その事故がもとで生活に支障をきたしたため通院し、医師の治療を受けたとき)
対象になる主な活動
1 地域社会活動
自治会・町内会など地域社会に根ざした活動。防犯活動、防火防災活動、清掃活動、交通安全運動、まつり(寺社による祭礼を除く)、募金活動等
2 社会教育・社会体育活動
スポーツ・レクリエーション活動、芸術や教養等の文化活動、PTA活動等
3 青少年健全育成活動
子ども会、ボーイスカウト、ガールスカウト等の青少年育成活動や非行防止パトロール等の活動等
4 社会福祉・社会奉仕活動
福祉施設援護活動、在宅高齢者・知的障がい者・身体障がい者に対するホームヘルプ活動。手話通訳のボランティア活動等
5 市民活動に類する市主催の行事等への参加または手伝い
6 その他これらに類する活動
保険の対象にならない場合(主な例)
1 損害賠償責任保険
- 指導者等の故意による場合
- 地震、噴火、洪水、津波等の天災
- 指導者等の同居の親族に対する賠償責任
- 指導者等が占有、使用又は管理する車両及び施設外における動物による場合
- 他に同様の内容の保険に加入している場合(個人負担をしていない場合を含む)他
2 傷害保険
- 無資格運転、又は酒酔い運転中の事故による場合
- 自殺行為、犯罪行為、闘争行為による場合
- 他覚症状のないムチ打ち症などの頸部症候群又は腰痛
- 地震、噴火または津波による場合
- 他に同様の内容の保険に加入している場合(個人負担をしていない場合を含む)他
例:スポーツ少年団の活動中に負傷し、団体がスポーツ保険を使用した場合、市のスポーツ大会において独自に保険に加入している場合
事故報告書の提出先
1 PTA活動
→教育総務課
2 サークル活動
→各市民センター
3 地区社体協活動
→スポーツ推進課
4 自治会・町内会活動等
→市民自治推進課
事故が起きたら
事故が起きたら、速やかに事故報告書を提出してください。
事故報告書の用紙は、市民自治推進課、各市民センターにあります。
詳しくは、リーフレットをご覧ください。
市民活動災害補償保険のご案内
※運用変更後のパンフレットにつきましては、現在作成中
情報の発信元
市民自治部 市民自治推進課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階
電話番号:0466-50-3516(直通)
ファクス:0466-50-8407