ホーム > 暮らし・環境 > 住まい > 居住支援(住まい探し) > 居住サポート住宅認定制度
ページ番号:34769
更新日:2025年10月9日
ここから本文です。
居住サポート住宅認定制度(居住安定援助賃貸住宅事業)
居住サポート住宅とは
居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)とは、高齢者や低所得者などの住まいの安定確保のため、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。
居住サポート住宅の認定制度は、令和6年6月の住宅セーフティネット法改正により創設され、令和7年10月1日から開始されました。
~国土交通省資料 改正法 概要リーフレット「住まいや住まい方にお困りの方へ」から抜粋~
居住サポート住宅の認定をお考えの方へ(事業者向け)
認定申請について
居住サポート住宅の認定とは、事業者等の方が作成した居住安定援助計画を
市町村が認定する制度です。
認定申請は※居住サポート住宅情報提供システムの電子申請(外部サイトへリンク)から行います。(書面での申請は受付していません。)
申請には必ず事前相談をしていただく必要があります。
電子申請の前に、住まい暮らし政策課までお問合せください。
【申請の流れのイメージ】

居住サポート住宅の電子申請についてはこちら(※居住サポート住宅情報提供システム)(外部サイトへリンク)
※居住サポート住宅情報提供システム
国土交通省と厚生労働省による認定された居住サポート住宅に関する情報の閲覧や、認定申請等の手続ができるホームページ
事前相談について
申請は電子申請システムのみの受付ですが、事前相談は書面の申請書をもとに行います。
下記の書類をダウンロードし、記入したものをご用意ください。
居住安定計画援助計画認定申請書(別記様式第2号)(PDF:472KB)
先に電子申請システムにアカウント登録をいただき、入力したものを印刷してお持ちいただいてもかまいません。※最終的な申請はご相談の後になります。一時保存等の状態で印刷していただくようご注意ください。
事前相談をご希望の方は住まい暮らし政策課(電話:0466-50-3541)までご連絡をお願いします。
認定基準について
居住サポート住宅の主な認定基準は次のとおりです。
居住安定援助計画の公開について
認定窓口の審査において、居住安定援助計画の認定が行われると、認定された計画の情報が公開されます。
居住サポート住宅情報提供システムはこちら(外部サイトへリンク)
居住安定援助計画の変更・廃止があったときは
認定後、居住安定援助計画の変更や廃止があった場合は、居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)から手続きが必要です。
なお、以下の変更については軽微な変更とされるため、居住安定援助計画の軽微な変更届出書(PDF:69KB)を提出してください。(居住サポート住宅情報提供システムから作成可能)
| 申請書の項目 | 「軽微な変更」の内容 |
| 1 居住安定援助賃貸住宅事業を行う者 | ・ 認定事業者が法人の場合、役員の氏名 ・ 認定事業者が未成年者でその法定代理人が 法人の場合、その代表者及び役員の氏名 |
| 2 居住安定援助の内容及び提供の対価 | ・ 居住支援援助の対価の減額 |
| 3 居住安定援助賃貸住宅の棟数・戸数 | ・ 専用住宅の戸数の増加 |
| 5 居住安定援助賃貸住宅の名称 及び所在地 |
・ 居住安定援助賃貸住宅の名称 |
| 7 居住安定援助の家賃 その他賃貸の条件に関する事項 |
・ 家賃、敷金又は共益費の減額 |
| 8 入居に関する問合せ先 | ・ 入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更 |
| その他 | ・ 藤沢市が事業の実施に支障がないと認めるもの |
定期報告について
認定事業者は、前年度の居住安定援助の実施状況を記載した定期報告書(PDF:461KB)を、毎年6月30日までに報告する必要があります。報告は居住サポート居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)から行います。
また、居住サポート住宅のすべての入居者の入居状況や居住サポートの実施状況を記録した帳簿(電子媒体可)を、事業年度の終了後5年間保存する必要があります。
帳簿の様式は任意ですが、居住サポート住宅情報システムの参考様式をご参照ください。
【参考様式】※居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)で作成できます。
・居住安定援助の内容の概要図(ワード:58KB)
・記入例(PDF:479KB)
・帳簿参考様式(エクセル:227KB)
・帳簿の使用方法(PDF:780KB)
認定後の支援メニューについて
国による居住サポート住宅の改修費の補助制度を利用することができます。
(補助限度額があります。)詳細は下記の居住サポート住宅改修事業ホームページをご確認ください。
居住サポート住宅改修事業ホームページ(一般財団法人 住宅保証支援機構)(外部サイトへリンク)
事業者の方向けリーフレットはこちら
住まいにお困りの方にも安心して貸すことができる「居住サポート住宅」を活用しませんか?(国土交通省・厚生労働省作成)(PDF:1,345KB)
認定住宅をお探しの方へ(入居者向け)
認定された居住サポート住宅はこちらで公開されています。
居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)
入居者向けリーフレットはこちら
見守りつきで安心 居住サポート住宅始まります!2025年10月から(国土交通省・厚生労働省作成)(PDF:847KB)
よくある質問
| 個人でも申請できますか? | 申請者には、大家さん、居住支援法人のほか、不動産事業者やサポートを提供する社会福祉法人・NPO法人が想定されます。個人、法人は問いません。 |
| 安否確認を行う通信機器とはどのようなものですか? | 水道や使用状況、ドアの開閉、人感を検知する住設センサーや、電気の使用量を検知する電力会社のスマートメーター、使用状況を検知する照明などが想定されます。緊急通報装置等のように、入居者の発報によってのみ検知する機器は該当しません。 |
| 月1回の見守りとはどのようなものですか? |
対面訪問のほか、ビデオ通話等で生活状況を把握する方法も可能です。ただし、以下の方法は入居者の生活状況が確認できないため不可とします。 |
| 申請には手数料がかかりますか? | 藤沢市では認定手数料は無料です。 |
| 藤沢市独自の認定基準や、補助制度はありますか? | 現在のところ、藤沢市独自の認定基準や補助制度はありません。 |
居住サポート住宅に関する問合せ先
住まい暮らし政策課 
電話 0466-50-3541
メール fj-jutaku@city.fujisawa.lg.jp
受付時間 平日 午前8時30分~12時
午後1時~5時
情報の発信元
計画建築部 住まい暮らし政策課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3541(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)
電話リレーサービスホームページ(外部サイトへリンク)