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更新日:2025年10月9日

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居住サポート住宅認定制度(居住安定援助賃貸住宅事業)

居住サポート住宅とは

居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)とは、高齢者や低所得者などの住まいの安定確保のため、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。

居住サポート住宅の認定制度は、令和6年6月の住宅セーフティネット法改正により創設され、令和7年10月1日から開始されました。

サポート住宅イメージ~国土交通省資料 改正法 概要リーフレット「住まいや住まい方にお困りの方へ」から抜粋~

居住サポート住宅の認定をお考えの方へ(事業者向け)

認定申請について

まち居住サポート住宅の認定とは、事業者等の方が作成した居住安定援助計画を
市町村が認定する制度です。

認定申請は※居住サポート住宅情報提供システム電子申請(外部サイトへリンク)から行います。(書面での申請は受付していません。)

 

申請には必ず事前相談をしていただく必要があります。
電子申請の前に、住まい暮らし政策課までお問合せください。

 

【申請の流れのイメージ】

申請の流れ

 

居住サポート住宅の電子申請についてはこちら(※居住サポート住宅情報提供システム)(外部サイトへリンク)

※居住サポート住宅情報提供システム
国土交通省と厚生労働省による認定された居住サポート住宅に関する情報の閲覧や、認定申請等の手続ができるホームページ

事前相談について

申請は電子申請システムのみの受付ですが、事前相談は書面の申請書をもとに行います。
下記の書類をダウンロードし、記入したものをご用意ください。
居住安定計画援助計画認定申請書(別記様式第2号)(PDF:472KB)


先に電子申請システムにアカウント登録をいただき、入力したものを印刷してお持ちいただいてもかまいません。※最終的な申請はご相談の後になります。一時保存等の状態で印刷していただくようご注意ください。

事前相談をご希望の方は住まい暮らし政策課(電話:0466-50-3541)までご連絡をお願いします。

認定基準について

居住サポート住宅の主な認定基準は次のとおりです。認定基準(HP)

居住安定援助計画の公開について

認定窓口の審査において、居住安定援助計画の認定が行われると、認定された計画の情報が公開されます。

居住サポート住宅情報提供システムはこちら(外部サイトへリンク)

居住安定援助計画の変更・廃止があったときは

認定後、居住安定援助計画の変更廃止があった場合は、居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)から手続きが必要です。


なお、以下の変更については軽微な変更とされるため、居住安定援助計画の軽微な変更届出書(PDF:69KB)を提出してください。(居住サポート住宅情報提供システムから作成可能)

申請書の項目 「軽微な変更」の内容
1 居住安定援助賃貸住宅事業を行う者 ・ 認定事業者が法人の場合、役員の氏名
・ 認定事業者が未成年者でその法定代理人が
 法人の場合、その代表者及び役員の氏名
2 居住安定援助の内容及び提供の対価 ・ 居住支援援助の対価の減額
3 居住安定援助賃貸住宅の棟数・戸数 ・ 専用住宅の戸数の増加
5 居住安定援助賃貸住宅の名称
  及び所在地
・ 居住安定援助賃貸住宅の名称
7 居住安定援助の家賃
  その他賃貸の条件に関する事項
・ 家賃、敷金又は共益費の減額
8 入居に関する問合せ先 ・ 入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更
その他 ・ 藤沢市が事業の実施に支障がないと認めるもの

定期報告について

認定事業者は、前年度の居住安定援助の実施状況を記載した定期報告書(PDF:461KB)を、毎年6月30日までに報告する必要があります。報告は居住サポート居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)から行います。

また、居住サポート住宅のすべての入居者の入居状況や居住サポートの実施状況を記録した帳簿(電子媒体可)を、事業年度の終了後5年間保存する必要があります。
帳簿の様式は任意ですが、居住サポート住宅情報システムの参考様式をご参照ください。

【参考様式】居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)で作成できます。
居住安定援助の内容の概要図(ワード:58KB)
記入例(PDF:479KB)
帳簿参考様式(エクセル:227KB)
帳簿の使用方法(PDF:780KB)

認定後の支援メニューについて

国による居住サポート住宅の改修費の補助制度を利用することができます。
(補助限度額があります。)詳細は下記の居住サポート住宅改修事業ホームページをご確認ください。

居住サポート住宅改修事業ホームページ(一般財団法人 住宅保証支援機構)(外部サイトへリンク)


事業者の方向けリーフレットはこちら

住まいにお困りの方にも安心して貸すことができる「居住サポート住宅」を活用しませんか?(国土交通省・厚生労働省作成)(PDF:1,345KB)

認定住宅をお探しの方へ(入居者向け)

認定された居住サポート住宅はこちらで公開されています。PC
居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)


入居者向けリーフレットはこちら

見守りつきで安心 居住サポート住宅始まります!2025年10月から(国土交通省・厚生労働省作成)(PDF:847KB)

よくある質問

個人でも申請できますか? 申請者には、大家さん、居住支援法人のほか、不動産事業者やサポートを提供する社会福祉法人・NPO法人が想定されます。個人、法人は問いません。
安否確認を行う通信機器とはどのようなものですか? 水道や使用状況、ドアの開閉、人感を検知する住設センサーや、電気の使用量を検知する電力会社のスマートメーター、使用状況を検知する照明などが想定されます。緊急通報装置等のように、入居者の発報によってのみ検知する機器は該当しません。
月1回の見守りとはどのようなものですか?

対面訪問のほか、ビデオ通話等で生活状況を把握する方法も可能です。ただし、以下の方法は入居者の生活状況が確認できないため不可とします。
・電話(音声通話のみ)
・SNS
・入居者による居住サポート実施者への訪問

申請には手数料がかかりますか? 藤沢市では認定手数料は無料です。
藤沢市独自の認定基準や、補助制度はありますか? 現在のところ、藤沢市独自の認定基準や補助制度はありません。

 

居住サポート住宅に関する問合せ先

     住まい暮らし政策課 でんわ

     電話   0466-50-3541
     メール  fj-jutaku@city.fujisawa.lg.jp

     受付時間 平日 午前8時30分~12時
             午後1時~5時

手話リンク電話リレーサービスホームページ(外部サイトへリンク)

情報の発信元

計画建築部 住まい暮らし政策課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3541(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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