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更新日:2025年10月1日
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居住サポート住宅認定制度(居住安定援助賃貸住宅事業)
居住サポート住宅とは
居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)とは、高齢者や低所得者などの住まいの安定確保のため、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。
居住サポート住宅の認定制度は、令和6年6月の住宅セーフティネット法改正により創設され、本年10月1日から開始されました。
~国土交通省資料 改正法 概要リーフレット『住まいや住まい方にお困りの方へ』から抜粋~
認定申請について
居住サポート住宅の認定とは、事業者等の方が作成した居住安定援助計画を
市町村が認定する制度です。
認定申請は電子申請システム(外部サイトへリンク)から行います。(書面での申請は受付していません。)
申請には必ず事前相談をしていただく必要があります。
電子申請の前に、住まい暮らし政策課までお問合せください。
【申請の流れのイメージ】
居住サポート住宅の電子申請についてはこちら(居住サポート住宅情報提供システム)(外部サイトへリンク)
事前相談について
申請は電子申請システムのみの受付ですが、事前相談は書面の申請書をもとに行います。
下記の書類をダウンロードし、記入したものをご用意ください。
居住安定計画援助計画認定申請書(別記様式第2号)(PDF:472KB)
先に電子申請システムにアカウント登録をいただき、入力したものを印刷してお持ちいただいてもかまいません。※最終的な申請はご相談の後になります。一時保存等の状態で印刷していただくようご注意ください。
事前相談をご希望の方は住まい暮らし政策課(電話:0466-50-3541)までご連絡をお願いします。
認定基準について
居住サポート住宅の主な認定基準は次のとおりです。
居住安定援助計画の公開について
認定窓口の審査において、居住安定援助計画の認定が行われると、認定された計画の情報が公開されます。
居住サポート住宅情報提供システムはこちら(外部サイトへリンク)
居住安定援助計画の変更・廃止があったときは
認定後、居住安定援助計画の変更や廃止があった場合は、電子申請システム(外部サイトへリンク)から手続きが必要です。
なお、以下の変更については軽微な変更とされるため、居住安定援助計画の軽微な変更届出書を提出してください。(電子申請システムから作成可能)
申請書の項目 | 「軽微な変更」の内容 |
1 居住安定援助賃貸住宅事業を行う者 | ・ 認定事業者が法人の場合、役員の氏名 ・ 認定事業者が未成年者でその法定代理人が 法人の場合、その代表者及び役員の氏名 |
2 居住安定援助の内容及び提供の対価 | ・ 居住支援援助の対価の減額 |
3 居住安定援助賃貸住宅の棟数・戸数 | ・ 専用住宅の戸数の増加 |
5 居住安定援助賃貸住宅の名称 及び所在地 |
・ 居住安定援助賃貸住宅の名称 |
7 居住安定援助の家賃 その他賃貸の条件に関する事項 |
・ 家賃、敷金又は共益費の減額 |
8 入居に関する問合せ先 | ・ 入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更 |
その他 | ・ 藤沢市が事業の実施に支障がないと認めるもの |
居住サポート住宅に関する問合せ先
住まい暮らし政策課
電話 0466-50-3541
メール fj-jutaku@city.fujisawa.lg.jp
受付時間 平日 午前8時30分~12時
午後1時~5時
情報の発信元
計画建築部 住まい暮らし政策課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3541(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)