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更新日:2026年3月27日
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地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
令和8年度の一次協議申請について掲載しました。(2026年3月27日更新)
概要
本補助金は、高齢者施設等における防災・減災対策を推進するための整備(スプリンクラー等の整備、非常用自家発電設備・給水設備の整備等)に要する費用について、厚生労働省の「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」を活用し、補助する事業です。
本補助金の活用にあたっては、神奈川県の通知(神奈川県から各事業所に通知されます。)に基づく協議書の提出が必要となります。地域密着型サービス等(定員29人以下の小規模施設等)は、協議書の提出先が藤沢市となりますので、本補助金の活用を検討されている場合には、協議書提出前に藤沢市介護保険課に連絡のうえ、後掲の提出期限までに必要書類をご提出ください。
例年、厚生労働省及び神奈川県からの通知発出後、藤沢市介護保険課までの提出期限が短くなっています。提出資料の準備に時間を要すると思われますので、本補助金の活用をご検討されている場合は、早めにご準備をしていただきますようお願いいたします。
なお、提出資料については、下記の「提出資料等掲載場所(国・県要綱等もこちら)」をご確認ください。
協議書の提出後、神奈川県の審査及び厚生労働省の判断により、交付の可否等が示されます。このため、申請要件を満たしている場合であっても、交付されない場合や、要綱等に規定されている額が交付できない場合等もありますので、あらかじめご了承ください。
地域密着型サービス等における追加協議の取扱いについて
本補助金は、当初協議が終了した後、国の判断により追加協議が行われる場合があります。その場合、当初協議と同様に、神奈川県から各事業所あてに追加協議の実施に関する通知が行われますが、本市においては予算措置のスケジュール上、追加協議には対応することができません。
このため、地域密着型サービス等(定員29人以下の小規模施設等)であって、本補助金の活用を希望する場合は、必ず当初協議受付期間中に、協議書類をご提出くださいますようお願いいたします。
※当初協議期間外に活用希望のご相談があった場合は、翌年度当初協議のご案内となります。
※定員30人以上の大規模施設等は、神奈川県からの通知内容に従ってください。
提出期限
事前連絡期限:2026年(令和8年)4月8日(水)【必着】
書類提出期限:2026年(令和8年)4月10日(金)【必着】
活用希望の事前連絡について
活用を希望する場合は、書類の提出よりも先に活用を希望する旨を電子メールにてご連絡ください。
また、電子メール送信後は、お電話にて送信した旨をご連絡ください。
提出書類
- 防災・減災等市町村事業整備計画書(別添様式第1号)
- 整備計画一覧表
- 平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
- 見積書(公的機関、工事請負業者等) ※原則、公的機関の見積の提出が難しい場合においては、工事請負業者等の見積を複数提出すること。
- 補助対象面積確認シート(複合施設で必要に応じて添付)
- 事前チェックリスト
提出方法
提出書類の電子データを、電子メールで提出してください。
電子メール送信先
メールアドレス:fj1-kaigo-j@city.fujisawa.lg.jp
※メールタイトルは「【地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の当初協議申請】+●●(事業所名)」としてください。
留意事項
- 補助金詳細や申請書類の様式については、次に掲載している資料を必ずご確認ください。
- 市からの補助金交付を年度内に完了させる必要があるため、国の内示があり、市からの交付決定後(12月頃)に事業着手(入札公告等)し、工事を2月末頃までに完了する事業が対象となります。原則として、繰越は認められませんので、余裕をもった納期を設定し事前に事業計画について十分に確認してください。
- 協議書類を提出しても、国、県、市町村の予算措置状況、国等の内示等の状況により補助できない場合(不採択)や減額交付となる場合があります。
- 令和6年4月1日から義務化された業務継続計画(BCP)及び既に義務化とされている非常災害対策計画の策定がない施設については、原則として、補助対象外です。
- 本交付金を活用して高齢者施設等に整備する非常用自家発電設備及び給水設備については、地震による停電時等に有効に機能するため、採択となり、事業を実施した場合は、当該設備について耐震性が確保されていることが分かる資料(契約書案、アンカーボルト計算書等耐震性の確保された整備がされることを担保する資料)を整備・保管する必要がありますので、この点も十分ご留意ください。
- 原則として、当該交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合は、利用者保護の観点から補助対象外とします。ただし、独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度を利用している場合のほか、都道府県・市町村が適当と認める場合はこの限りではありません。 なお、都道府県・市町村が適当と認める場合については、次の①~③を参考としてください。 ① 既借入金の年間返済予定額が、原則として、直近決算における年間資金収支差額を下回っていること ② 既借入金の総額が、直近決算における年間収入を超えていないこと ③ 申請法人が抵当権設定者であること
- 必要書類が不足している場合は、協議を行うことができません。提出期限までに全ての必要書類を提出してください。
- 補助を受けて整備した施設整備について、処分制限期間が経過するまでの間に事業を廃止等した場合、補助金の返還が生じますので、その点十分ご留意ください。
- 対象施設が賃貸借物件の場合、貸主との合意を得た上で本補助金の協議を行ってください。
提出資料等掲載場所(国・県要綱等もこちら)
国・県の要綱等や神奈川県からの通知については「介護情報サービスかながわ(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
藤沢市への提出資料については、次の資料から作成ください。
下記以外に提出が必要な資料もありますので通知等をよくご確認の上、ご提出ください。
藤沢市通知(PDF:160KB)
提出資料様式
- 別添1 防災・減災等事業整備計画書(別添様式第1号)(エクセル:56KB)
- 別添3 整備計画一覧表(エクセル:120KB)
- 別添4 事前チェックリスト(ワード:34KB)
- (複合施設で必要に応じて添付)補助対象面積確認シート(参考様式)(エクセル:33KB)
参考資料
- 参考1 交付要綱(PDF:469KB)
- 参考2 実施要綱改正案(PDF:541KB)
- 参考3 事業概要資料(PDF:428KB)
- 参考4 補助対象面積確認シート(エクセル:33KB)
- 参考5 社会福祉施設等のブロック塀の安全点検について(PDF:739KB)
神奈川県資料
藤沢市地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱等
(1)藤沢市地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金交付要綱(PDF:209KB)
情報の発信元
福祉部 介護保険課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-8270(直通)
ファクス:0466-50-8443