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更新日:2025年3月14日

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令和6年度藤沢市介護保険サービス事業所物価高騰対応助成金

事業概要

 物価高騰により、運営に影響を受けている市内の介護保険サービス事業所を対象に、事業所が安定的にサービス提供を行える体制を確保することを目的に、事業継続に向けた支援として助成金を交付します。

対象事業所

 藤沢市に所在する介護保険サービス事業所

要件

  • 2025年2月1日以前に事業所の指定を受け、申請日時点で現に運営していること
  • 2025年3月31日まで事業を継続する予定であること

留意事項

  • 同一所在地で障がい福祉サービス事業所を運営している事業所については、「藤沢市障がい福祉サービス事業所物価高騰対応助成金」との重複申請はできません。
  • 介護保険法第71条第1項の規定による「みなし指定」を受けている保健医療機関は、令和6年4月から令和7年12月提供分における藤沢市からの報酬受領額が80万円未満の事業所は対象外です。

助成額

 

区分 サービス種別 助成額
訪問系

居宅介護支援、介護予防支援、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問型サービス

1事業所あたり

月額4,000円

通所系

通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、通所型サービス(定員19人以上)

1事業所あたり

月額20,000円

認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、通所型サービス(定員18人以下)

1事業所あたり

月額13,000円

入所・居住系

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員1人あたり

月額3,000円

  1. 各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定型に限る。)を含みます。
  2. 介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取り扱います。
  3. 訪問型サービスと訪問介護、通所型サービスと通所介護又は地域密着型通所介護の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取り扱います。
  4. 福祉用具貸与と特定福祉用具販売の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取り扱います。
  5. 事業所の空床を用いて実施している短期利用については、対象外です。
  6. 介護保険法第71第1項の規定により、指定居宅サービス事業者とみなされる保険医療機関は、次のいずれかに該当するものに限り支給の対象とします。
    • 令和6年4月から12月利用分における本市からの介護報酬受領額が80万円を超える事業所であること。
    • 申請日において、開設後の営業月数が12カ月に満たない保険医療機関にあっては、令和6年4月以降に受領した本市からの介護報酬受領額の合計を営業月数で除し、これに9を乗じて得た額が80万円を超えるもの。

申請方法

次のいずれかの方法により、交付申請書を提出してください。

  • 神奈川県電子申請システム「e-kanagawa(外部サイトへリンク)」により提出
  • 申請書を介護保険課に持参または郵送により提出(提出先は本ページ下部の「情報の発信元」を参照)

 ※郵送の場合は、封筒表に赤字で【物価高騰助成金申請書在中】と明記してください。

申請期間

 2025年3月1日(土)から2025年3月21日(金)まで【必着】

 ※申請期間外に提出された場合、いかなる理由があっても交付することはできませんのでご注意ください。

提出書類

訪問系

通所系

通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、通所型サービス(定員19人以上)

認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、通所型サービス(定員18人以下)

入所・居住系

助成金の振込み

情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8270(直通)

ファクス:0466-50-8443

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

【助成金交付申請書提出先】
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1
藤沢市 介護保険課 企画・事業所担当

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