0466-25-1111
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2023年5月31日
留学生等(①外国人留学生②外国人技能実習生③特定技能外国人④経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者⑤特定活動外国人(4か月・就労可))を介護従事者として雇用することを予定している市内の介護事業所に対して、「居住費」「生活必需品費」の一部を補助します。
(※2)予算の上限額に達した場合は、申請受付を終了します。
対象事業 | 対象経費 | 金額 | 対象期間 |
居住費 |
居住費(共益費を含む)として、事業所が負担した経費 ※ただし、留学生等が負担する額は除く。(受入事業所が負担した経費から留学生等が負担した額を控除した経費が補助対象) ※敷金・礼金は除く。ルームシェア等は人数で按分。 ※外国人留学生は、神奈川県の外国人留学生奨学金等支給支援事業費補助金の対象となる経費 |
1人あたり上限月額1万円 ※対象経費が1人あたり月額3万円を超える場合に対象 |
雇用した月から起算して6月以内 |
生活必需品 |
新たに受け入れるにあたり、必要な費用として事業所が負担した経費(消耗品費、教材費、備品購入費等)で、市長が必要と認めた経費(消費税および地方消費税を除く) |
1人あたり上限5万円 ※1回限り |
雇用した月から起算して6月以内 |
※当該年度の4月1日~3月31日までに対象事業を実施し、支払いが完了した経費が対象
概要は次のとおりです。なお、詳細な流れや各段階で必要な書類、よくある質問については、申請の手引きをご確認ください。
※1 事業着手日とは、事業所又は運営法人が居住費・生活必需品費を支払う日です。すでに事業着手日を過ぎている場合や、事業着手日が申請年度の4月1日よりも前の日となる場合は、補助対象とはなりません。
※2 郵送、窓口又はe-Kanagawaを使用した電子申請(※2’)で受付けています。
※2’ e-kanagawaを使用した電子申請は、電子署名環境を整えたうえで申込入力画面に従って必要事項を入力を行い、商業登記に基づく電子証明書を用いて電子署名を行う必要があります。e-kanagawaの操作方法や電子署名が可能な環境等を確認したい場合は、こちら(外部サイトへリンク)をご確認ください。
※3 報告書類に不備があれば、さらに時間を要します。
当該補助金について、ご不明な点があった場合の問い合わせは、メールにて受付します。
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください