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更新日:2018年2月2日
介護職員処遇改善加算の算定は自動継続ではなく、年度ごとに算定のための届出が必要です。藤沢市に届出が必要な事業者は、藤沢市の指定を受けた「地域密着型サービス事業者」「第1号訪問事業者」「第1号通所事業者」です。
(1)届出にあたっては、現行の報酬体系にもとづいて加算見込額等を計算してください。(平成29年度の介護報酬総単位数×サービス別加算率×1単位の単価=加算額)
介護報酬改定によって金額の変更が生じた場合、介護職員処遇改善計画書の修正や変更届出は不要とします。
(2)加算区分ⅣおよびⅤについては「一定の経過措置期間を設けて区分を廃止することとし、経過措置期間は今後決定する」とされています。算定予定の事業者においては今後の動向にご留意ください。
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所 介護保険課 総務・給付担当
(本庁舎2F)
関連リンク(平成30年度報酬改定関連)
関連リンク(サービスコード関連)
サービスの種類 |
介護職員処遇改善加算の区分 |
||||
---|---|---|---|---|---|
加算Ⅰ |
加算Ⅱ |
加算Ⅲ |
加算Ⅳ |
加算Ⅴ |
|
・(介護予防)訪問介護 |
13.7% |
10.0% |
5.5% |
加算Ⅲによって算出した単位×0.9 |
加算Ⅲによって算出した単位×0.8 |
・(介護予防)訪問入浴介護 |
5.8% |
4.2% |
2.3% |
||
・(介護予防)通所介護 |
5.9% |
4.3% |
2.3% |
||
・(介護予防)通所リハビリテーション |
4.7% |
3.4% |
1.9% |
||
・(介護予防)特定施設入居者生活介護 |
8.2% |
6.0% |
3.3% |
||
・(介護予防)認知症対応型通所介護 |
10.4% |
7.6% |
4.2% |
||
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 |
10.2% |
7.4% |
4.1% |
||
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
11.1% |
8.1% |
4.5% |
||
・介護老人福祉施設 |
8.3% |
6.0% |
3.3% |
||
・介護老人保健施設 |
3.9% |
2.9% |
1.6% |
||
・介護療養型医療施設 |
2.6% |
1.9% |
1.0% |
※平成30年度介護報酬改定に関する審議報告において、経過措置を設けて加算Ⅳ及びⅤを廃止する旨が報告されています。
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