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更新日:2026年3月30日
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介護職員等処遇改善加算等
このページでは、藤沢市が指定する次の種類の事業者において算定する介護職員等処遇改善加算等について掲載しています。
- 地域密着型サービス事業者
- 第1号訪問事業者及び第1号通所事業者
- 居宅介護支援事業者(令和8年6月から)
- 介護予防支援事業者(令和8年6月から)
- 介護予防ケアマネジメント事業者(令和8年6月から)
※藤沢市以外の市町村・都道府県から指定を受けている事業所がある場合は、各指定権者ごとに届出が必要です。
各種届出
加算算定の届出
介護職員処遇改善加算等の算定は自動継続ではなく、年度ごとに算定のための届出が必要です。
当該加算を算定しようとする場合は、当該事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに、本市に届け出てください。
※通常の加算の届出を行う場合と、期日が異なりますのでご注意ください。
各年度の手続きの詳細は下記をご確認ください。
令和8年度算定の届出
提出期限
4月又は5月から算定する場合
2026年(令和8年)4月15日(水曜日)まで
- 従前から処遇改善加算が設定されているサービスを運営している法人において、令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント)の加算の新規算定を予定している場合は、新設サービスに係る処遇改善計画もあわせて4月15日までに提出する必要があります。
6月以降に算定する場合
2026年(令和8年)6月15日(月曜日)まで
提出方法
次のいずれかの方法により提出してください。
- 窓口
- 郵送
- 「電子申請届出システム」から提出
電子申請届出システムの利用に関する留意事項
※「電子申請届出システム」は、令和6年4月の介護保険法施行規則の改正により、指定申請や変更届出等は、やむを得ない場合を除き、「電子申請届出システム」により提出しなければならないとされていますので、当該システムの積極的なご利用をお願いします。利用には「GビズID」(デジタル庁)の登録が必要ですので、利用手続きが間に合わない場合は、その他の方法によりご提出ください。(利用方法の詳細は、リンク先のページから確認してください。)
※複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等については、事業者(法人)単位で一括して作成して差し支えないものとされています。「電子申請届出システム」により書類提出する場合は、「加算に関する届出」の項目から、本市の指定を受けているいずれかの事業所の情報を入力して、事業者(法人)単位で全ての書類を添付してご提出ください。
作成時の注意事項
- 記入例を事前に確認のうえ、計画書を作成すること。
- 記載内容に誤りがないこと。
- 藤沢市指定の事業所をすべて記載していること。
- 同一事業所で「居宅サービス又は地域密着型サービス」と「総合事業」の指定を受けている場合は、行を分けて記載していること。
- 同一事業所で複数の指定権者から指定を受けている場合は、行を分けて記載するなど、様式2-2から読み取れる状態となっていること。
- 加算算定要件を満たしていることを確認すること。また、事業所の何の取り組みをもって要件を満たしているのかについて、法人及び事業所管理者が説明できるようにすること。
- 当該事業所における賃金改善を行う方法等について、処遇改善計画書を用いるなどにより職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても介護職員等に周知すること。また、周知したことを記録すること。(例年、運営指導等で多数の指摘をしています。事業所ごとに必ず対応してください。)
- 藤沢市以外の市町村・都道府県から指定を受けている事業所がある場合は、各指定権者ごとに処遇改善計画書等を提出すること。
- 処遇改善加算Ⅰ又はⅡ及び処遇改善加算Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ又は Ⅱロを算定する場合は、職場環境等の改善に係る取組について、ホームペ ージへの掲載等により公表すること。具体的には、介護サービスの情報公 表制度を活用し、処遇改善加算の算定状況を報告するとともに、職場環境 等要件を満たすために実施した取組項目及びその具体的な取組内容を 「事業所の特色」欄に記載すること。当該制度における報告の対象となっ ていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見 える形で公表すること。(例年、運営指導等で多数の指摘をしています。事業所ごとに必ず対応してください。)
※加算要件を満たしていることを確認できない場合は、介護報酬等を返還する必要があります。加算要件及び事業所の取り組みについて、毎年必ず確認してください。
留意事項
- 4月1日以降に新たに当該加算を算定する場合又は算定区分を変更する場合は、利用者及び利用者に係る居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者(地域包括支援センター)等に加算算定予定である旨の説明を3月中に行う必要があります。
- 今回の届出の目的は、介護職員等処遇改善加算の算定についてのみです。提出書類の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び「第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表」には、この加算以外の加算項目等に関しては記入せず、変更事項等がある場合は、別途、変更届・加算届等を作成し、提出してください。
- 藤沢市の指定を廃止する場合や、介護職員等処遇改善加算を算定していたが、今後藤沢市において算定しない場合は、必要な届出を提出してください。
提出書類
※届出様式等は随時更新されるため、必ず厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」(外部サイトへリンク)から最新の資料をダウンロードしてください。
- 別紙様式2-1 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書
- 別紙様式2-2 処遇改善加算 個票(4、5月)
- 別紙様式2-3 処遇改善加算 個票(6月)
- 別紙様式5 特別事情届出書(必要な場合のみ)
- (地域密着型・居宅介護支援・介護予防支援)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 又は (総合事業)介護予防・日常生活支援事業費算定に係る体制等に関する届出書
- (地域密着型・居宅介護支援・介護予防支援)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 又は (総合事業)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
※資料5・資料6は加算区分に変更がある事業所(新規・取り下げを含む)のみ提出してください。
提出書類掲載場所
資料1・資料2・資料3・資料4
資料5・資料6
- 資料5(地域密着型・居宅介護支援・介護予防支援)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:43KB) 又は (総合事業)介護予防・日常生活支援事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:38KB)
- 資料6(地域密着型・居宅介護支援・介護予防支援)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 又は (総合事業)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(ZIP:121KB)
※資料5・6はサービスごとに書式が異なります。加算区分を変更するサービスに対応する様式を使用してください。
参考資料(2026年3月30日時点)
- 【事務連絡】「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (PDF:73KB)
- (別添1)介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)(PDF:986KB)
- (別添2)「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について(PDF:354KB)
- (記入例)別紙様式2(加算計画書)(エクセル:351KB)
- (記入例)別紙様式3(実績報告書)(エクセル:212KB)
- (入力用)別紙様式2(加算計画書)(エクセル:347KB)
- (入力用)別紙様式3(実績報告書)(エクセル:209KB)
- 【2000行】(入力用)別紙様式2(加算計画書)(エクセル:2,220KB)
- 【2000行】(入力用)別紙様式3(実績報告書)(エクセル:888KB)
- 別紙様式4(加算 変更届出書)(エクセル:24KB)
- 別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書)(エクセル:28KB)
厚生労働省相談窓口
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18時00分(土日含む)
変更の届出
加算を算定する際に提出した計画書の内容に変更があった場合や、事業の継続を図るために職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、変更届等の提出が必要です。
計画書の提出と同様、厚生労働省通知及び厚生労働省ホームページ等をご確認の上、必要な添付書類と併せて提出してください。また、届出をする場合は事前にご連絡ください。
主な届出事項
①会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
②複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
③キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
④キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
⑤算定する加算等の区分の変更を行う場合及び加算等を新規に算定する場合
⑥就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
⑦事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合
実績報告
加算を算定した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに実績報告書を提出する必要があります。
事業年度とは4月から翌年3月までをいい、加算を算定した月(サービス提供月)を基本とします。加算は通常3月算定分(4月審査分)が5月に支払われるため、その翌々月である7月の末日が提出期限となります。
※藤沢市以外の市町村・都道府県から指定を受けている事業所がある場合は、それらの指定権者にも実績報告書の提出が必要です。
令和7年度算定の実績報告
作成時の注意事項
- 記入例を事前にご確認のうえ、実績報告書を作成してください。
- 記載内容に誤りがないこと。
- 加算算定要件を満たしていること。
- 藤沢市指定の事業所をすべて記載していること。
- 同一事業所で居宅サービス又は地域密着型サービスと総合事業の指定を受けている場合は、行を分けて記載していること。
- 同一事業所で複数の指定権者から指定を受けている場合は、様式3-2から読み取れる状態となっていること。
提出書類
- 介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(令和7年度)
※実績報告書の様式・記載例は厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」(外部サイトへリンク)からダウンロードして使用してください。
提出期限
2026年(令和8年)7月31日(金曜日)必着
提出方法
次のいずれかの方法により提出してください。
- 郵送
- 窓口
- 「電子申請届出システム」から提出
電子申請届出システムの利用に関する留意事項
※「電子申請届出システム」は、令和6年4月の介護保険法施行規則の改正により、指定申請や変更届出等は、やむを得ない場合を除き、「電子申請届出システム」により提出しなければならないとされていますので、当該システムの積極的なご利用をお願いします。利用には「GビズID」(デジタル庁)の登録が必要ですので、利用手続きが間に合わない場合は、その他の方法によりご提出ください。(利用方法の詳細は、リンク先のページから確認してください。)
※複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等については、事業者(法人)単位で一括して作成して差し支えないものとされています。「電子申請届出システム」により書類提出する場合は、「加算に関する届出」の項目から、本市の指定を受けているいずれかの事業所の情報を入力して、事業者(法人)単位で全ての書類を添付してご提出ください。
参考資料
- 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(PDF:1,431KB)
- 別紙様式3(R7実績報告書)(エクセル:259KB)
- 【2000行】別紙様式3(R7実績報告書)(エクセル:1,054KB)
- 【記入例】別紙様式3(R7実績報告書)(エクセル:265KB)
令和6年度算定の実績報告(2025年6月25日更新)
作成時の注意事項
- 記入例を事前にご確認のうえ、実績報告書を作成してください。
- 記載内容に誤りがないこと。
- 加算算定要件を満たしていること。
- 藤沢市指定の事業所をすべて記載していること。
- 同一事業所で居宅サービス又は地域密着型サービスと総合事業の指定を受けている場合は、行を分けて記載していること。
- 同一事業所で複数の指定権者から指定を受けている場合は、様式3-2から読み取れる状態となっていること。
提出書類
- 介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(令和6年度)
※実績報告書の様式・記載例は厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」(外部サイトへリンク)からダウンロードして使用してください。
提出期限
2025年(令和7年)7月31日(木曜日)必着
提出方法
※電子申請から提出する場合は、提出書類を「PDFデータ」でご提出ください。
参考資料
- 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について(老発0315第2号 令和6年3月15日)(PDF:3,043KB)
- 別紙様式3 介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(令和6年度)(エクセル:366KB)
- 別紙様式3 介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(令和6年度)大規模事業者用様式(エクセル:1,019KB)
- 別紙様式3 介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(令和6年度)記入例(エクセル:369KB)
- 別紙様式7【加算未算定事業所用・計画書・実績報告書】(エクセル:182KB)
- 別紙様式7【加算未算定事業所用・計画書・実績報告書】記入例(エクセル:197KB)
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