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更新日:2025年3月11日

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介護職員等処遇改善加算等について

このページでは、藤沢市が指定する次の種類の事業者において算定する介護職員等処遇改善加算等について掲載しています。

  • 地域密着型サービス事業者
  • 第1号訪問事業者及び第1号通所事業者

※藤沢市以外の市町村・都道府県から指定を受けている事業所がある場合は、それらの指定権者にも届出が必要です。

各種届出

加算算定の届出

介護職員処遇改善加算等の算定は自動継続ではなく、年度ごとに算定のための届出が必要です。

当該加算を算定しようとする場合は、当該事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに、本市に届け出てください。

※通常の加算の届出を行う場合と、期日が異なりますのでご注意ください。

各年度の手続きの詳細は下記をご確認ください。

令和7年度算定の届出

藤沢市からの通知(PDF:117KB)

提出期限

2025年(令和7年)4月15日(火曜日)まで

提出方法

※電子申請から提出する場合は、提出書類を「PDFデータ」にしてご提出ください。

作成時の注意事項

  • 記入例を事前に確認のうえ、計画書を作成すること。
  • 記載内容に誤りがないこと。
  • 藤沢市指定の事業所をすべて記載していること。
  • 同一事業所で「居宅サービス又は地域密着型サービス」と「総合事業」の指定を受けている場合は、行を分けて記載していること。
  • 同一事業所で複数の指定権者から指定を受けている場合は、行を分けて記載するなど、様式2-2から読み取れる状態となっていること。
  • 加算算定要件を満たしていることを確認すること。また、事業所の何の取り組みをもって要件を満たしているのかについて、法人及び事業所管理者が説明できるようにすること。
  • 当該事業所における賃金改善を行う方法等について、処遇改善計画書を用いるなどにより職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても介護職員等に周知すること。また、周知したことを記録すること。
  • 藤沢市以外の市町村・都道府県から指定を受けている事業所がある場合は、それらの指定権者にも処遇改善計画書等を提出すること。

加算要件を満たしていることを確認できない場合は、介護報酬等を返還する必要があります。加算要件及び事業所の取り組みについて、毎年必ず確認してください。

提出書類

※届出様式等は随時更新されるため、必ず厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」(外部サイトへリンク)から最新の資料をダウンロードしてください。

  1. 別紙様式2-1 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書
  2. 別紙様式2-2 処遇改善加算 個票
  3. 別紙様式5  特別事情届出書(必要な場合のみ)
  4. (地域密着型)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 又は (総合事業)介護予防・日常生活支援事業費算定に係る体制等に関する届出書
  5. (地域密着型)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 又は (総合事業)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

※資料4・資料5は加算区分に変更がある事業所(新規・取り下げを含む)のみ提出してください。

提出書類掲載場所

資料1・資料2・資料3

資料4・資料5

参考資料

介護保険最新情報Vol.1353(PDF:1,753KB)

「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について

厚生労働省相談窓口

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18時00分(土日含む)

変更の届出

 加算を算定する際に提出した計画書の内容に変更があった場合や、事業の継続を図るために職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、変更届等の提出が必要です。

 計画書の提出と同様、厚生労働省通知及び厚生労働省ホームページ等をご確認の上、必要な添付書類と併せて提出してください。また、届出をする場合は事前にご連絡ください。

主な届出事項

①会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合

②複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

③キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合

④キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合

⑤算定する加算等の区分の変更を行う場合及び加算等を新規に算定する場合

⑥就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

⑦事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合

実績報告

 加算を算定した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに実績報告書を提出する必要があります。
 事業年度とは4月から翌年3月までをいい、加算を算定した月(サービス提供月)を基本とします。加算は通常3月算定分(4月審査分)が5月に支払われるため、その翌々月である7月の末日が提出期限となります。

※藤沢市以外の市町村・都道府県から指定を受けている事業所がある場合は、それらの指定権者にも実績報告書の提出が必要です。

令和5年度算定の実績報告(2024年6月17日更新)

作成時の注意事項

  • 記入例を事前にご確認のうえ、実績報告書を作成してください。
  • 記載内容に誤りがないこと。
  • 加算算定要件を満たしていること。
  • 藤沢市指定の事業所をすべて記載していること。
  • 同一事業所で居宅サービス又は地域密着型サービスと総合事業の指定を受けている場合は、行を分けて記載していること。
  • 同一事業所で複数の指定権者から指定を受けている場合は、様式3-2から読み取れる状態となっていること。

提出書類

※最新の資料は厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

※必要に応じて変更の届出もご提出ください。

提出期限:2024年(令和6年)7月31日(水曜日)必着

提出方法:次のいずれかの方法によりご提出ください。

 

※電子申請から提出する場合は、提出書類を「PDFデータ」でご提出ください。

  • 持参または郵送

 〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所 介護保険課 企画・事業所担当
 (本庁舎2階

参考資料

情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8270(直通)

ファクス:0466-50-8443

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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