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ページ番号:10352

更新日:2026年6月9日

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介護予防支援事業者の指定に関する各種手続き

目次

 
各種手続きの提出方法
  • 電子申請届出システム
    届出時は、サービス分類「地域密着型」から「介護予防支援事業」を選択してください。
  • 郵送または窓口持参
    (提出先)
    〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
    藤沢市 福祉部介護保険課 企画・事業所担当 宛

居宅介護支援事業者が指定を受けて行う介護予防支援に関する資料

介護保険法の改正により、2024年(令和6年)4月1日から、地域包括支援センター設置者のほか、居宅介護支援事業者においても市町村の指定を受けて介護予防支援を実施できるようになりました。

指定申請(新規・更新)

新規申請

介護保険法上、介護予防支援事業者の指定の際には、被保険者等の意見を聞くこととされています。

藤沢市では、指定にあたり、事前に藤沢市介護保険運営協議会に諮ることとしているため、新規指定は、最短で藤沢市介護保険運営協議会を開催した翌月の1日となります。

提出書類

  1. 指定申請書
  2. 付表第二号(十二)指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項
  3. 付表別添_添付書類・チェックリスト
  4. 登記事項証明書又は条例等
  5. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(指定予定年月日の1か月分)
  6. 平面図
  7. 運営規程(任意様式)
  8. 利用者からの苦情を処理するために講ずる処置の概要
  9. 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体と連携の内容
  10. 誓約書
  11. 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
  12. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  13. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

令和8年度 新規指定受付スケジュール

指定予定年月日

申請書類一式

提出期限

藤沢市介護保険

運営協議会(予定日)

2026年7月1日(水曜日) 2026年5月29日(金曜日) 2026年6月下旬
2026年11月1日(日曜日) 2026年9月30日(水曜日) 2026年10月下旬
2027年2月1日(月曜日) 2026年12月25日(金曜日) 2027年1月下旬

 

更新申請

提出書類

  1. 更新申請書
  2. 付表第二号(十二)指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項
  3. 付表別添_添付書類・チェックリスト
  4. 登記事項証明書又は条例等(※)
  5. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(指定予定年月日の1か月分)
  6. 平面図(※)
  7. 運営規程(任意様式)(※)
  8. 利用者からの苦情を処理するために講ずる処置の概要(※)
  9. 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体と連携の内容(※)
  10. 誓約書
  11. 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
  12. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  13. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

※前回の提出(変更届による提出を含む)から変更がない場合は省略可能。

介護サービス情報の公表制度

利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を神奈川県が提供する介護保険法に基づく制度です。
介護サービス事業所は、調査票を入力し、介護サービス情報公表センターに報告する必要がありますので、リンク先を確認してください。

業務管理体制の整備に係る届出

介護サービス事業者は、法律尊守の業務管理体制を整備し、所管行政機関に届け出ることが義務付けられています。詳細はリンク先を確認してください。

加算の届出

介護職員等処遇改善加算に関する手続きは、他の加算とは異なります。詳細はリンク先をご確認ください。

提出書類

  1. 【必須】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)(エクセル:101KB)
  2. 【必須】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:260KB)
  3. その他添付書類
    (介護予防支援)加算届の添付書類一覧(エクセル:13KB)を確認してください。

注意事項

  • 加算届が15日まで(※15日が土・日・祝日の場合は直前の開庁日まで)に受理された場合は、翌月からの算定になり、16日以降に受理された場合は、翌々月からの算定になります。
    例:8月1日付で新しい加算を算定したい場合 → 前月の7月15日までに介護保険課が受理
  • 加算の算定要件を満たさなくなることが明らかになった場合は、速やかに取下げの届出を行ってください。

変更の届出

提出書類

  1. 【必須】変更届出書(エクセル:20KB)
  2. 【必須】付表第二号(十二)指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項(エクセル:16KB)
  3. その他添付書類
    変更届の添付書類(標準様式)(エクセル:35KB)
    従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(エクセル:110KB)
    ※変更内容によって必要な添付書類が異なりますので、(介護予防支援)変更届の添付書類一覧(エクセル:24KB)を確認してください。
    ※勤務形態一覧表については、所定の書式にある必要項目を満たしていれば、各事業所で使用するシフト表等により代替することもできます。

注意事項

  • 指定内容に変更が生じた際は、変更が生じた日から10日以内に変更届出書に必要な書類を添付して提出してください。
  • 人員に関する運営規程の変更があった際は、その都度、変更届出書の提出を必要するものではありません。詳細については、人員に関する運営規程の変更について(ワード:26KB)をご確認ください。

業務管理体制の整備に係る届出

業務管理体制の整備に係る届出事項に変更があった場合、併せて届出が必要となります。詳細はリンク先を確認してください。

廃止・休止・再開の届出

提出書類

①事業所を廃止する場合…廃止の1か月前までに届出

  • 廃止届出書(エクセル:24KB)
  • 利用者のサービス提供が継続されることが分かる一覧表(廃止・休止届出書の記載欄が足りない場合は別紙として任意書式で提出)
  • 指定通知書(原本)

②事業所を休止する場合…休止の1か月前までに届出

③事業所を再開する場合…再開の前日までに届出

介護予防支援業務の一部委託(変更)に係る手続き

介護予防支援事業者が介護予防支援の一部を委託することができる居宅介護支援事業所は、次のいずれかの介護支援専門員が従事している事業所です。

  • 県及び指定都市実施の「介護予防支援従事者研修」を修了した者
  • 平成18年以降実施されている介護支援専門員実務研修における介護予防支援業務に関する研修を修了した者
  • 主任介護支援専門員研修を修了した者
  • 介護予防支援や介護予防ケアマネジメントに関して複数回の研修やグループワーク等を受講することにより、介護予防支援等の業務に関する知識及び能力を有すると市長が認める者

委託をしようとする場合は、次のとおり手続きをしてください。

  1. 利用者との調整
    利用者の委託の意向を確認します。
  2. 委託先との調整
    「指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの業務委託に係る指定居宅介護支援事業所名簿」の最新版に掲載されているか確認するとともに、委託要件を満たす事業所か確認します。
    委託可能な事業所ではない場合は、事前に介護保険課にご相談ください。
  3. 「指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの一部委託(変更)に係る届出書」の提出
    神奈川県内の事業所に委託して、委託料の支払いを代理受領によって行う場合、藤沢市経由で神奈川県国民健康保険団体連合会に提出する「代理受領委任状」の提出も必要です。

提出書類

通知・事務連絡

住所地特例

 

情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8270(直通)

ファクス:0466-50-8443

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