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更新日:2026年3月4日
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「更新の手続」のご案内の送付終了について
日頃から、介護保険の適正な運営にご協力いただきありがとうございます。
これまで、要介護・要支援認定の有効期間満了日前に「介護保険 要介護・要支援認定の「更新の手続」について(ご案内)」をお送りしていましたが、令和8年3月送付分(令和8年4月末に認定有効期間を満了する方)をもって終了いたします。
介護保険サービスを利用されている方については、居宅介護支援事業所や施設職員の方々のご尽力により、概ね滞りなく更新申請が行われていること、介護保険制度の開始から20年以上が経過し、更新手続きの必要性について一定の周知が図られていること、介護保険サービスの利用予定のない方に対して申請しなければならないとの誤解を生じさせる懸念があること等から、ご案内の送付を終了することになりました。ご理解とご協力をお願いいたします。
認定の有効期間満了後も介護保険サービスを利用するためには、更新の手続きが必要となりますので、忘れずに手続きを行ってください。
なお、有効期間が満了する60日前から手続きが可能です。
手続きの詳細につきましては、次のページをご確認ください。
情報の発信元
福祉部 介護保険課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-3527(直通)
ファクス:0466-50-8443