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更新日:2025年11月6日
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行政処分について
一般廃棄物処理業の行政処分について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の3(事業の停止)又は第7条の4(許可の取消し)の規定に基づき、次のとおり一般廃棄物処理業の行政処分を行ったので、公表します。
| 被処分者 | 処分の内容 | 取消し年月日 | 処分の理由 |
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住所:神奈川県藤沢市遠藤2021番地の18 氏名:株式会社トーカイ 代表取締役 柴草 行男 |
一般廃棄物収集運搬業の許可の取消し (藤沢市許可第1号137) |
令和3年12月15日 |
被処分者は、令和3年11月9日付けで横浜地方裁判所第3民事部において破産手続開始の決定を受けた。 このことは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第4号ロに該当するため、同法第7条の4第1項第4号の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許可を取り消す。 |
| 被処分者 | 許可の範囲 | 処分の内容 | 事業停止期間 | 事業停止処分の理由 |
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住所:神奈川県藤沢市円行一丁目13番12号
氏名:株式会社アグリパートナーズ 代表取締役 本田 龍治 |
一般廃棄物収集運搬業(剪定枝等に限る)(積替え・保管を含む(剪定枝等に限る)) |
一般廃棄物収集運搬業の事業の全部の停止 (藤沢市許可第1号127) |
令和4年1月13日から令和4年1月14日までの2日間
※処分の対象者が行っている積替・保管において、排出事業者の混乱を回避するために、事業停止を開始するまでに7日間の準備期間を付与します。 |
一般廃棄物の処分業許可を取得していない事業者と知りながら、一般廃棄物である剪定枝等を処分するように違反行為を依頼し、処分させた。 このことは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の3に該当するため、事業の全部停止を命じた。 |
情報の発信元
環境部 環境総務課
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