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更新日:2025年3月28日
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施設管理者のみなさまへ標識掲示のお願い
施設を禁煙で運営なさる場合
令和6年4月1日以降、神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例に基づく施設の全部を禁煙とした場合の禁煙標識の掲示「義務」は、廃止となりました。
しかしながら、禁煙標識は利用者にとってわかりやすく、各施設におかれましては、自主的に掲示をしていただくことを推奨しています。
禁煙標識は、禁煙である旨がわかる任意の標識で構いません。なお、既に掲示しているものを除去する必要はありませんので、引き続き掲示をよろしくお願いします。
喫煙できる飲食店を営業なさる場合
喫煙できる飲食店を営業をなさる場合は、つぎのホームページをご確認いただき、法令に則った対応をお願いします。
情報の発信元
健康医療部 健康づくり課 健康づくり推進担当
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所3階
電話番号:0466-50-8430(直通)
ファクス:0466-28-2280