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更新日:2025年3月27日
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藤沢市建築物再生可能エネルギー利用促進計画について
建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
2050年カーボンニュートラル、2030年度の温室効果ガス削減目標の実現に向け、建築物分野における脱炭素化を実現するためには、建築物のエネルギー消費量の削減を図るとともに、再生可能エネルギーを積極的に活用することが重要です。
建築物省エネ法において、太陽光などの再生可能エネルギーの発電等の効率性が地域の気候条件や建築物の立地条件に大きく影響されることから、地域の実情に応じた取組を推進するため、「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」が新たに創設されました。
本制度により、建築物における再エネ利用設備の設置促進につながる措置を講じることで、再エネ利用設備の一層の設置促進が期待されることから、「藤沢市建築物再生可能エネルギー利用促進計画」(以下、「促進計画」とします。)を策定し、令和7年4月1日より制度の運用を開始します。
藤沢市建築物再生可能エネルギー利用促進計画の内容(令和7年4月1日運用開始)
建築物再生可能エネルギー利用促進区域(以下「促進区域」とします。)の範囲は、江の島特別景観形成地区を除く藤沢市内全域です。
藤沢市が設置を促進する再エネ利用設備の種類は、太陽光発電設備です。
促進計画:藤沢市建築物再生可能エネルギー利用促進計画(PDF:1,924KB)
促進区域内に適用される措置
促進計画に定める促進区域内では、次の措置が適用されます。
-
建築士から建築主への再エネ利用設備の導入効果等の説明義務
建築士は、藤沢市が条例で定める用途・規模の建築物について設計の委託を受けた場合に、建築主に対して建築物へ設置することができる再エネ利用設備の導入効果等を説明する義務が生じます。 - 再エネ利用設備の設置に係る建築基準法の特例許可制度
促進計画に定める特例適用要件に適合する建築物について、特例対象規定(建築基準法第52条第14項(容積率)、第53条第5項(建蔽率)、第55条第3項(絶対高さ制限)の規定)の特例許可の対象となります。 - 建築主の再エネ利用設備の設置の努力義務
促進区域内で、建築物の建築又は修繕等を行おうとする建築主は、再エネ利用設備の設置に努めることとなります。 - 市町村の建築主等への再エネ利用設備に係る情報提供や助言等の努力義務
促進区域内の建築物の建築主等に対して、情報提供や助言等の必要な支援を行うように努めることとなります。
建築士から建築主への再エネ利用設備の導入効果等の説明義務
促進区域内で10平方メートルを超える新築、増築又は改築に係る設計の委託を受けた建築士は、建築物へ設置することができる再エネ利用設備の導入効果等について、建築主に対し書面で説明をしなければなりません。なお、建築物省エネ法第20条第2号及び第3号に掲げる文化財等や仮設建築物は説明義務の対象外です。
- 藤沢市が条例で定める建築物の用途・規模➤藤沢市建築基準等に関する条例
説明の流れ
ここで示す「説明の進め方」は参考であり、他の「説明の進め方」を妨げるものではありません。
建築士が自身の設計業務の進め方を踏まえ柔軟に対応することが可能です。
- 説明の実演ドラマ(国土交通省)を視聴することが可能です。
説明義務制度<実演ドラマ>(外部サイトへリンク)
説明に用いる資料
説明書類の保存期間について
本制度に用いた説明用書面は、建築士法に基づき「15年間」の保存が義務付けられます。
- 説明を行った場合
【保存義務】3.説明用様式
【保存推奨】2.説明の意向確認用書面 - 説明不要の意思表明が建築主からあり説明を行わなかった場合
【保存義務】2.説明の意向確認用書面
説明用資料
1.説明用リーフレット
説明義務制度の概要や太陽光発電設備に関連する情報を掲載しています。建築主の方への情報提供にご活用ください。
2.説明の意向確認用書面
STEP1:建築主に対する説明の意向確認に用いる書面です。
※建築物省エネ法施行規則に定める必要な記載事項が記載されていれば、他の様式でも構いません。
3.説明用様式
STEP2:太陽光発電設備の説明に用いる書面です。
※建築物省エネ法施行規則に定める必要な記載事項が記載されていれば、他の様式でも構いません。
Word:ダウンロード(ワード:43KB)
その他資料
◆住宅の省エネ性能について<住宅向け>
再エネ利用設備の説明と合わせて、省エネ性能を一体的に説明することで住宅への設備導入を総合的に検討することができます。ぜひ、「住宅の省エネ性能」についても説明をお願いいたします。
◆【注意喚起】購入する際には事前準備が大切です
設備の普及に伴い、不正確な説明による契約や設置後の雨漏れといったトラブルが増えています。太陽光発電設備の設置を見送った建築主に対して、配布をお願いいたします。
◆太陽光発電設備の設置に関連する支援制度
再エネ利用設備の導入に際し、各種支援制度を活用できる場合があります。最新の状況や補助の要件については、必ず各お問合せ先にご確認ください。
参考資料
説明にする際には、国土交通省が作成した『太陽光発電設備の設置に係る初期投資の回収期間の試算ツール』を活用することができます。
初期投資の回収期間の試算ツール:ダウンロード(エクセル:889KB)
Q&A
本制度に関するQ&A(2025年3月時点):PDF(PDF:192KB)
藤沢市建築物再生可能エネルギー利用促進計画の運用開始に向けた建築士・業界団体向け説明会
説明会の概要(開催済)
運用開始に伴い促進区域内における措置の1つである『建築士の説明義務制度』に関する説明会を、以下のとおり開催します。(開催済:多数の方にご参加いただきありがとうございました。)
建築士・業界団体向け説明会の開催概要(会場&オンライン併用)
日にち | 時間 | 会場 |
3月18日(火曜日) | 午後3時~4時半 | 藤沢市役所分庁舎3階3-1会議室 |
会場の定員は、最大25名となります。可能な方はZoomでの参加をご検討ください。
※Zoomで参加される方は、建築士・業界団体向け説明会のチラシ(PDF:317KB)をご確認ください。
※説明会後、説明会資料を元に解説した動画を藤沢市のHPで配信予定です。
- 説明会資料
説明会の資料をダウンロードいただけます。
①説明用資料…ダウンロード(PDF:3,694KB)
②資料1~5…ダウンロード(PDF:1,980KB)
促進計画・説明義務制度の解説動画
(準備中)
関連リンク
〔太陽光発電設備について〕
〔各種根拠法令等について〕
情報の発信元
計画建築部 住まい暮らし政策課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3541(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)