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更新日:2025年1月7日
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アスベスト関連情報
建築物又は工作物(以下、建築物等という。)に石綿含有建材が使用されている場合、除去等工事の際に大気汚染防止法(以下、法という。)及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例(以下、条例という。)に基づく届出が必要な場合があります。
1法改正等
〇大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和3年4月1日から施行されています(順次施行)。(詳細HP)
〇神奈川県生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例が令和3年10月1日から施行されます。(詳細HP(外部サイトへリンク))
2特定建築材料
特定建築材料とは、「吹付け石綿及びその他の石綿を含有する建築材料」と規定されたもので、石綿の含有の考え方については、石綿を意図的に含有させたもの又は石綿温室量が質量の0.1重量%を超えるものが対象となります。なお、届出対象となるものは次のとおりです。
特定建築材料の区分 | 建築材料の具体例 | 法※ | 条例※ |
吹付け石綿 |
1.吹付け石綿、2.石綿含有吹付けロックウール、3.石綿含有ひる石吹付け材、4.石綿含有パーライト吹付け材 |
要 | 要 |
石綿を含有する断熱材 |
1.屋根用折板裏断熱材、2.煙突用断熱材 |
要 | 要 |
石綿を含有する保温材 | 1.石綿保温材、2.石綿含有けいそう土保温材、3.石綿含有パーライト保温材、4.石綿含有けい酸カルシウム保温材、5.石綿含有ひる石保温材、6.石綿含有水練り保温材 | 要 | 要 |
石綿を含有する耐火被覆材 | 1.石綿含有耐火被覆板、2.石綿含有けい酸カルシウム板第2種 | 要 | 要 |
石綿を含有する仕上塗材 | 石綿含有建築用仕上塗材 | 不要 | 不要 |
石綿含有成型板等 |
1.石綿含有成形板、2.石綿含有セメント管、3.押出成形品 |
不要 | 不要 |
(※解体、改造・補修の作業に係る届出)
3届出(法・条例)
特定建築材料(吹付け石綿等)の除去等の作業を行う場合、発注者又は自主施工者が特定粉じん排出等作業開始の14日前(中14日)までに提出してください。
根拠 |
法 | 条例 | ||
提出部数 |
正・副2部 |
|||
様式 | 特定粉じん排出作業等届出書(ワード:19KB) | |||
添付書類 |
1.建築物等の概要、配置図および付近の状況(工事概要、案内図、敷地内配置図、建築物等の概略平面図、立面図) 2.工事の工程の概要(工程表、施工方法(作業手順書)) 3.その他(施工体制図、緊急連絡体制図、環境調査等資料、廃石綿等関係資料、石綿の面積、気積の計算書、湿潤材、固化材の必要量の計算書、カタログ等) 4.周知計画(周知対象、周知内容) |
4工事時の注意事項(条例)
除去作業中※の調査結果の速報(総繊維数濃度)は測定日の翌々日の工事開始時までに把握し、速やかに報告してください。※工区ごとの報告が必要です。(神奈川県生活環境の保全等に関する条例R3改正内容(外部サイトへリンク))
5工事完了後の報告(条例)
発注者(自主施工者)は、作業完了の日から起算して30日以内に次の報告書を提出してください。
根拠 | 条例 |
提出部数 |
正副2部 |
様式 | |
添付書類 |
1.石綿濃度測定結果 2.作業等点検表 3.工事写真 4.産業廃棄物管理票(D票又はE票)の写し |
6事前調査結果の報告及び掲示(法)
(1)報告制度
令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を報告することが義務づけられます。
事前調査そのものは、報告対象の規模要件によらず全ての解体等工事で実施しなければなりませんのでご注意ください。
〇報告対象
工事の対象 | 工事の種類 | 報告対象となる範囲 |
建築物 | 解体 | 解体作業の対象となる床面積が80m2以上 |
改造・補修 | 改造又は補修する作業の請負代金の合計額が100万円(税込)以上 | |
※特定の工作物 | 解体、改造・補修 | 解体作業、改造又は補修する作業の請負代金の合計額が100万円(税込)以上 |
※報告対象となる工作物
反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く)、焼却設備、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)、トンネルの天井板、プラットホームの上屋、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く)
(石綿)事前調査結果の報告について(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)
(2)有資格者
〇令和5年10月1日以降に着工する、建築物の解体、改造・補修工事を行う際は、大気汚染防止法に基づき有資格者による事前調査の実施が義務づけられます。
- 特定建築物石綿含有建材調査者
- 一般建築物石綿含有建材調査者
- 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部に限る)
- 令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者
※解体等工事を行う建築物が平成18年9月1日以後に設置の工事に着手したことが書面により明らかである場合は、資格者等による調査を行う必要はありません。
〇令和8年1月1日以降に着工する、工作物の解体、改造・補修工事を行う際は、大気汚染防止法に基づき有資格者による事前調査の実施が義務づけられます。
- 工作物石綿事前調査者
(3)掲示
大気汚染防止法第18条の15第5項の規定に基づく事前調査結果の掲示は石綿含有建材の使用の有無や法・条例の届出の対象か否かに関わらず義務付けられているものです。そのため、全ての解体等工事で掲示しなければなりません。
1.調査結果の掲示は周辺住民及び作業者の両方が見やすい場所にしてください。
2.掲示板の大きさはA3以上としてください。
【掲示例】
事前調査結果例(石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等の除去等を含む作業)(ワード:21KB)
事前調査結果例(石綿含有成形板、仕上塗材の除去等の工事)(ワード:20KB)
事前調査結果例(アスベストの使用がない場合)(ワード:19KB)
7罰則(法・条例)
未届の場合、又は作業基準適合命令等に違反した場合は罰則の対象となります。
リンク
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)(外部サイトへリンク)
情報の発信元
環境部 環境保全課
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