マイページ

マイページの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

 

マイページの使い方

ホーム > まちづくり・環境 > 環境 > 公害 > 大気汚染 > 屋外における焼却(野焼き)は原則禁止です

ここから本文です。

更新日:2024年1月5日

屋外における焼却(野焼き)は原則禁止です

野焼きについて

近年、野焼きによる煙や臭いによって「家の中に煙が入る」「洗濯物が汚れる」「臭いで気分が悪くなる」といったご相談が多く寄せられています。

屋外での焼却(野焼き)は「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」により、一部の例外を除いて禁止されています。

紙やプラスチック等のごみは燃やさずにルールに従って適正に処分しましょう。また、落ち葉や剪定枝は無料収集を行っておりますのでご利用ください。

例外となる屋外焼却(野焼き)

次の焼却行為は例外となります。

  • 農林業者が自己の農業又は林業の作業に伴い行う焼却であって軽微なもの
  • 日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
  • 屋外レジャーにおいて通常行われる焼却であって軽微なもの
  • 教育活動の一環として通常行われる焼却であって軽微なもの
  • 地域的慣習による催し又は宗教上の儀式行事のために必要な焼却
  • 消火訓練に伴う焼却
  • 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却

※いずれの場合もプラスチックやビニール、ゴム、木材等の焼却は禁止です。

※住民から苦情があった場合には指導の対象となるため、近隣に迷惑が掛からないよう十分に配慮しましょう。

チラシはこちら

野焼きで困っている人がいます!(PDF:524KB)

リンク

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

情報の発信元

環境部 環境保全課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階

電話番号:0466-50-3519(直通)

ファクス:0466-50-8418

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?