専門電話番号/8時~21時受付
0466-28-1000
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2020年5月1日
鳥獣保護区は、鳥獣の保護を図るために環境大臣または都道府県知事によって指定されるものです。区域内では鳥獣の捕獲等(殺傷や卵の採取も含みます。)が禁止されています。
藤沢市内には、現在神奈川県知事により次の8箇所の区域が鳥獣保護区に指定されており、全て「身近な鳥獣生息地」として指定されています。「身近な鳥獣生息地」とは、市街地などにおいて、鳥獣の生息地を確保し、自然とのふれあいや鳥獣の観察、環境教育の場などのために必要と認められた保護区のことです。
※鳥獣保護区の区域外であっても、「鳥獣の捕獲等又は卵の採取等の許可証」がない場合は、鳥獣の捕獲等(殺傷や卵の採取も含みます。)は禁止されています。
鳥獣保護区名 | 区域 | 面積 |
---|---|---|
1 江の島鳥獣保護区 | 江の島全島及び周囲海面300m以内 |
120ha |
2 新林公園・川名緑地鳥獣保護区 | 新林公園及び川名緑地の区域 | 32.8ha |
3 聖園愛護地区鳥獣保護区 | 学校法人聖園学園及び社会福祉法人聖園子供の家の区域 | 24ha |
4 境川沿い鳥獣保護区 | 境川緑地保全地区の区域 | 14.6ha |
5 引地川沿い緑地鳥獣保護区 | 引地川緑地保全地区及び隣接する市有林の区域 | 22.1ha |
6 城南緑地鳥獣保護区 | 城南緑地の区域 | 4.8ha |
7 大庭城址鳥獣保護区 | 大庭城址公園及び裏門公園(水路敷を含む)の区域 | 15.2ha |
8 少年の森鳥獣保護区 | 少年の森の区域 | 9.3ha |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください