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更新日:2025年4月25日
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鳥獣の捕獲等許可申請について
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、鳥獣の捕獲等(殺傷や卵の採取も含みます。)は禁止されています。次の1~4の場合で、捕獲等を行う場合は許可を受ける必要があります。
- 家屋侵入やフン害などで生活環境に被害を受けている場合
- 農林水産業被害防止の目的の場合
- 生態系に係る被害防止の目的の場合
- 学術研究による目的の場合
許可申請の手続き(※申請をする場合は事前にお電話などでご相談ください。)
1 市に許可権限がある鳥獣
次に記載のある鳥獣の捕獲等を行う場合は、市に許可権限がありますので、提出書類をご用意して環境保全課に申請してください。
なお、次に記載のない鳥獣の捕獲等を行う場合は、神奈川県または国に申請してください。
【鳥類】 |
愛がん飼養のための捕獲については、原則として許可されません。
※令和5年4月1日から、ゴイサギ及びバンに対する捕獲等の許可権限は神奈川県に移管されました。
2 提出書類
- 捕獲等許可申請書および届出書(アライグマ・クリハラリス(タイワンリス)とその他の鳥獣は様式が異なります。)
(1)鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書・従事者証交付申請書(アライグマ・クリハラリス(タイワンリス)以外)
(様式(エクセル:26KB)・記入例(PDF:529KB))
(2)神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等届出書(アライグマのみ)
(様式(エクセル:20KB)・記入例(PDF:565KB))
(3)神奈川県クリハラリス(タイワンリス)防除実施計画に基づく捕獲等届出書(クリハラリス(タイワンリス)のみ)
(様式(エクセル:19KB)・記入例(PDF:568KB)) - 有害鳥獣捕獲等実施者名簿(様式(エクセル:17KB)・記入例(PDF:389KB))
捕獲等実施者数が申請書または届出書の記入欄を超える場合に提出してください。 - 有害鳥獣捕獲等依頼書(様式(エクセル:18KB)・記入例(PDF:385KB))
被害者が第三者(専門業者等)に捕獲等を依頼する場合に提出してください。 - 捕獲鳥獣の処分依頼書兼同意書(捕獲個体を市に譲渡する場合のみ)(様式(ワード:21KB))
※アライグマ・ハクビシン・クリハラリス(タイワンリス)の捕獲で本人申請に限ります。 - 捕獲等を行う事由が分かるもの(被害写真など)
※アライグマ・ハクビシン・クリハラリス(タイワンリス)の捕獲等申請・届出のみの場合は提出不要です。 - 捕獲場所がわかる図面
- 捕獲方法がわかる図面(捕獲檻の写真、図面など)
※アライグマ・クリハラリス(タイワンリス)の捕獲等届出のみの場合は提出不要です。
申請書等は、e-kanagawa電子申請システム(外部サイトへリンク)からもダウンロードできます。
3 申請場所
環境部環境保全課(所在地:藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階)
申請には、手数料はかかりません。
申請を受理し、審査の上、許可証交付までには約1週間かかります。
情報の発信元
環境部 環境保全課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階
電話番号:0466-50-3519(直通)
ファクス:0466-50-8418