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更新日:2020年4月1日
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、鳥獣の捕獲等(殺傷や卵の採取も含みます。)は禁止されています。次の1~4の場合で、捕獲等を行う場合は許可を受ける必要があります。
次に記載のある鳥獣の捕獲等を行う場合は、市に許可権限がありますので、提出書類をご用意して環境保全課に申請してください。
なお、次に記載のない鳥獣の捕獲等を行う場合は、神奈川県または国に申請してください。
ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、コジュケイ、キジ、バン、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ノウサギ、タイワンリス、シマリス、アライグマ、タヌキ、テン(亜種ツシマテンを除く。)、チョウセンイタチ、ミンク、アナグマ、ハクビシン、イノシシ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ、ドバト、ウソ、オナガ |
※愛がん飼養のための捕獲については、原則として許可されません。
環境部環境保全課(所在地:藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階)
申請には、手数料はかかりません。
申請を受理し、審査の上、許可証交付までには約1週間かかります。
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