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更新日:2026年4月17日
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子ども・子育て支援新制度
子ども・子育て支援新制度について
平成24年8月、日本の子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、「子ども・子育て支援法」が成立しました。この法律と、関連する法律に基づいて、平成27年4月から、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が本格的にスタートしました。
新制度の主な目的
1.質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供
新制度においては、幼稚園や保育所に加え、幼稚園と保育所の良さをあわせもつ「認定こども園」を地域の実情に応じて普及を図るため、認可手続きの簡素化などにより、新たな設置や幼稚園・保育所からの移行がしやすいよう、これまでの制度が改正されました。
2.保育の量的拡大、確保
新たに、少人数で0歳から2歳の子どもを保育する地域型保育事業を創設し、待機児童の多い都市部、子どもが減っている地域双方で計画的な施設整備により身近な保育の場を確保していきます。
3.地域の子ども・子育て支援の充実
すべての子育て家庭を対象に、親子が交流できる拠点を増やすなど、地域のニーズに応じた多様な子育て支援の充実を図ります。
※支援制度についてより詳しい内容はこども家庭庁ホームページをご覧ください。
藤沢市の取組
藤沢市においては、この制度の実施主体として、「子ども・子育て支援法」に基づき、平成27年度に幼児期の学校教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みや提供体制等を定めた「藤沢市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、令和元年度にはこの計画を踏襲した「第2期藤沢市子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。
令和5年4月1日に施行されたこども基本法において、市町村は、当該市町村におけるこども施策についての計画(以下「市町村こども計画」という。)を定めるよう努めるものとするとされました。さらに、市町村こども計画は、「市町村子ども・若者計画」等、法令の規定により市町村が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができるとされたことを受け、令和7年度からの計画について、「第2期藤沢市子ども・子育て支援事業計画」及び「藤沢市子ども共育計画」を引継ぎ、子ども分野を一体的に網羅する計画として「藤沢市子ども・若者共育(ともいく)計画」を策定しました。
※藤沢市子ども・若者共育計画、利用希望把握調査についてはこちらのページをご覧ください。
藤沢市子ども・子育て会議の役割
子ども・子育て支援法では、「市町村は、条例で定めることにより、『子ども・子育て支援事業計画』の策定などの事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努める」とされています。
藤沢市においては、平成25年6月に「藤沢市子ども・子育て会議条例」を制定し、同年7月に「藤沢市子ども・子育て会議」を設置しました。この会議においては、子ども・子育て支援事業計画の策定や変更に関する事項のほか、地域における子ども・子育て支援に関する施策が地域の子どもや子育て家庭の実情を踏まえて総合的かつ計画的に実施されているかを調査審議するなど、子ども・子育て支援施策の推進に当たって、点検・評価などを行う重要な役割を担っています。
藤沢市子ども・子育て会議の審議内容
- 特定教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)の利用定員の設定に関すること
- 特定地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育など)の利用定員の設定に関すること
- 特定乳児等通園支援(乳児等通園支援事業など)の利用定員の設定に関すること
- 子ども・子育て支援事業計画の策定・変更・進捗管理に関すること
- 子ども・子育て支援に関する施策の推進について必要な事項及び施策の実施状況の調査審議に関すること
リンク
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