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更新日:2025年4月1日
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障がい児に係る補装具費支給制度等の所得制限について
障がい児に係る補装具費支給制度等の所得制限について
令和6年4月から、障がい児の補装具費支給制度の所得制限が撤廃されたことに伴い、すべての障がい児について補装具の購入・修理等、日常生活用具の給付、軽度・中程度難聴児補聴器購入費等助成が支給対象となります。申請等につきましては、下記関連リンク先をご覧ください。
→こどもが補装具を利用するご家庭の皆様へ(PDF:481KB)(こども家庭庁、厚生労働省チラシ)
情報の発信元
子ども青少年部 こども家庭センター
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階
電話番号:0466-50-3569(直通)
ファクス:0466-50-8428(子ども総務課内)