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更新日:2023年5月16日

学校で事故にあい、けがをされた場合には・・・

独立行政法人日本スポーツ振興センター法及び藤沢市学校事故措置条例の制度について

お子さんが、万が一学校で事故にあい、けがをされた場合には、主に次の二つの制度が適用されます。

1.全国的な共済制度である独立行政法人日本スポーツ振興センター法の制度

2.藤沢市学校事故措置条例による見舞金制度(昭和49年10月藤沢市が独自に制定)

この二つの制度は、学校の管理下で起こった事故による災害(負傷又は疾病)のために、医療を受けた場合のみ適用されます。

学校管理下とは次のような場合をいいます。

  1. 授業中及び学校行事に参加しているとき
  2. 休憩時間その他校長の指示又は,承認に基づいて学校にあるとき
  3. 通常の経路及び方法により通学しているとき
  4. 学校の教育計画に基づく課外活動に参加しているとき(部活動・修学旅行等)

学校では、施設の安全管理に努めるとともに、安全教育、指導の充実を図るよう努力しておりますが、ご家庭においてもお子さんの安全のためのご指導・ご協力をお願いいたします。

独立行政法人日本スポーツ振興センター法(概要)

学校等でのけがなどで、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の給付対象となる場合は、災害共済給付金が優先されます(文書手数料が給付額を上回る場合を除きます)。原則として小児医療証・ひとり親家庭等福祉医療証・障がい者等医療証は使用せず、自己負担分を支払い、学校に災害共済給付制度の手続きを行ってください。

医療費

健康保険法に基づく療養に要した費用の総医療費の10分の4の額

(保険証をもって治療した場合の自己負担分より1割多い額)

ただし、総医療費が5,000円未満(自己負担額が1,500円未満)の場合は支給されません。

※時効は2年間です。

※支給対象期間は、治療開始から10年間です。

障がい見舞金

治療が終わった後、障がいが残った場合にはその障がいの程度により独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行規則で規定する第1級4,000万円から第14級88万円まで(平成31年3月31日以前に生じた障がいの場合、第1級3,770万円から第14級82万円まで)

※ただし登下校中はそれぞれ半額

死亡見舞金

事故が原因で死亡した場合、3,000万円(平成31年3月31日以前に生じた事故が原因で死亡した場合、2,800万円)※ただし登下校中は半額

※この制度では、掛金(年額1人935円)の4~6割の範囲内で保護者に負担していただくことになっておりますが、本市では市立小学校・中学校・特別支援学校の全児童生徒について全額を公費で負担しておりますのでご承知ください。

※災害共済給付の詳しいことは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法によります。

藤沢市学校事故措置条例(概要)

医療見舞金

医療機関が療養の必要があると認めたものに係る医療費の額(健康保険法、自動車損害賠償保障法又は法に基づく保険給付又は共済給付を受けられる場合においては、当該医療費の額が当該給付額を超える部分の額)

ただし、支給期間は治療を受けた日から10年以内とし、総医療費が5,000円未満(自己負担額が1,500円未満)の場合は支給対象とはなりません。

医療付加見舞金

7日以上入院した場合

※支給額は、2,000円(1日)×入院日数

※支給期間は、事故発生日から180日まで

障がい見舞金

治療が終わった後、障がいが残った場合にはその障がいの程度により条例で規定する第1級200万円から第14級10万円まで

死亡見舞金

事故が原因で180日以内に死亡した場合、200万円

※なお、上記の障がい見舞金以外の支給期間については、実情により条例で定める事故措置委員会の意見を聞き延長することができます。

情報の発信元

教育委員会教育部学務保健課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3558(直通)

ファクス:0466-50-8424(教育総務課内)

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