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更新日:2026年5月18日

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学校で事故にあい、けがをされた場合には・・・

独立行政法人日本スポーツ振興センター法及び藤沢市学校事故措置条例の制度について

お子さんが、万が一学校で事故にあい、けがをされた場合には、主に次の二つの制度が適用されます。

1.全国的な共済制度である独立行政法人日本スポーツ振興センター法の制度

2.藤沢市学校事故措置条例による見舞金制度(昭和49年10月藤沢市が独自に制定)

この二つの制度は、学校の管理下で起こった事故による災害(負傷又は疾病)のために、医療を受けた場合のみ適用されます。

学校管理下とは

学校管理下とは次のような場合をいいます。

  1. 授業中及び学校行事に参加しているとき
  2. 休憩時間その他校長の指示又は,承認に基づいて学校にあるとき
  3. 通常の経路及び方法により通学しているとき
  4. 学校の教育計画に基づく課外活動に参加しているとき(部活動・修学旅行等)

対象者:藤沢市立小・中・白浜養護学校に在籍している児童・生徒

※県立学校・私立学校に通われている方は、各学校にお問い合わせください。

 

学校では、施設の安全管理に努めるとともに、安全教育、指導の充実を図るよう努力しておりますが、ご家庭においてもお子さんの安全のためのご指導・ご協力をお願いいたします。

独立行政法人日本スポーツ振興センター法(概要)

医療費

学校管理下での負傷・疾病により健康保険法に基づく療養に要した費用のうち総医療費の10分の4の額

(保険証をもって治療した場合の自己負担分より1割多い額)

ただし、総医療費が5,000円未満(自己負担額が1,500円未満)の場合は支給されません。

※時効は2年間です。

※支給対象期間は、治療開始から10年間です。

障害見舞金

学校管理下での負傷・疾病の治療が終わった後、障害が残った場合にはその障害の程度により独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行規則で規定する第1級4,000万円から第14級88万円まで(平成31年3月31日以前に生じた障害の場合、第1級3,770万円から第14級82万円まで)

※ただし登下校中はそれぞれ半額

歯牙欠損見舞金(令和3年4月1日以降に発生した場合のみ適用)

学校管理下での負傷により、歯牙の欠損(1歯以上の欠損)が生じた場合に給付されます。ただし、欠損した歯牙が乳歯である場合や歯牙の破折は対象外です。また、日本スポーツ振興センター障害見舞金(歯牙障害)の対象となるものを除きます。

死亡見舞金

事故が原因で死亡した場合、3,000万円(平成31年3月31日以前に生じた事故が原因で死亡した場合、2,800万円)※ただし登下校中は半額

申請手続き

  1. 申請の手続きは学校を通じて行います。学校から給付金の支払請求に必要な書類(「医療等の状況」等)を受け取り、医療機関等で証明を受けてください。
  2. 学校から受け取った請求に必要な書類に必要事項をご記入いただき、医療機関等で証明を受けた書類(「医療等の状況」等)と共に、学校へご提出ください。
  3. 日本スポーツ振興センターの給付決定後、市から保護者名義の口座へ給付金を振込みます。

※ご不明な点等ございましたら、所属している学校にお問い合わせください。

給付対象とならない場合

  • 治療開始から治ゆまでの医療費総額が5,000円未満(自己負担額1,500円未満)の場合
  • 保険外診療分(差額ベッド代等)、健康保険の適用を受けない治療、交通費等
  • 申請に必要な「医療等の状況」等の記入にかかる文書手数料
  • 生活保護受給世帯(ただし、障害・歯牙欠損・死亡見舞金は給付対象です)
  • 交通事故等で加害者から賠償を受けた場合
  • 他の法令に規定による給付等を受けた場合
  • 風水害、震災その他の非常災害による場合

注意事項

学校等でのけがで、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の給付対象となる場合は、災害共済給付金が優先されます(文書手数料が給付額を上回る場合を除きます。)学校管理下でのけがは、原則として、小児医療証ひとり親家庭等福祉医療証障がい者等医療証は使用せず、医療機関窓口にて自己負担分を支払い、学校に災害共済給付制度の手続きを行ってください。

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の詳細は、次のページをご覧ください。

日本スポーツ振興センター災害共済Web (外部サイトへリンク)

※なお、この制度では掛金(年額1人935円)を4~6割の範囲で保護者に負担してただくことになっておりますが、本市では市立小学校・中学校・特別支援学校の全児童生徒について全額公費負担しております。

 

藤沢市学校事故措置条例(概要)

医療見舞金

医療機関が療養の必要があると認めたものに係る医療費の額(健康保険法、自動車損害賠償保障法又は法に基づく保険給付又は共済給付を受けられる場合においては、当該医療費の額が当該給付額を超える部分の額)

ただし、支給期間は治療を受けた日から10年以内とし、総医療費が5,000円未満(自己負担額が1,500円未満)の場合は支給対象とはなりません。

医療付加見舞金

7日以上入院した場合

※支給額は、2,000円(1日)×入院日数

※支給期間は、事故発生日から180日まで

障がい見舞金

治療が終わった後、障がいが残った場合にはその障がいの程度により条例で規定する第1級200万円から第14級10万円まで

死亡見舞金

事故が原因で180日以内に死亡した場合、200万円

 

 

※なお、上記の障がい見舞金以外の支給期間については、実情により条例で定める事故措置委員会の意見を聞き延長することができます。

手続き

  1. 申請の手続きは学校を通じて行います。学校から申請に必要な書類を受け取り、保護者記入欄をご記入いただき、医療機関等で証明を受けてください。
  2. 申請書等必要書類を学校へご提出ください。※医療見舞金は、申請書に「領収書の写し」又は「健康保険法適用外の医療費の額がわかるもの」の貼付が必要です。
  3. 給付決定後、市から保護者名義の口座へ見舞金を振込みます。

※ご不明な点等ございましたら、所属している学校にお問い合わせください。

 

 

情報の発信元

教育委員会教育部学務保健課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3558(直通)

ファクス:0466-50-8424(教育総務課内)

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