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更新日:2022年8月30日
やむをえない理由で、保険証では診療を受けられず医療費の全額を自己負担した場合に、保険者が必要と認めたとき、あとで7割分(義務教育就学前の方は8割、70歳以上75歳未満の方は8割、70歳以上75歳未満一定以上所得者の方は7割)の払い戻しを受けることができます。この場合のお支払いする額は自分で支払った金額の7割でなく、保険診療の基準で計算し直した金額の7割分(義務教育就学前の方は8割、70歳以上75歳未満の方は8割、70歳以上75歳未満一定以上所得者の方は7割)をお支払いします。
※支払った日の翌日から2年が過ぎると、時効により支給できなくなります。
平成28年1月以降の手続きには、個人番号カードまたは通知カードと本人確認できるものの提示をお願いします。※個人番号の提出が困難な場合はこちらで確認させていただきます。
内容 |
手続きに必要なもの |
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1.緊急その他やむをえない理由で保険証をもたずに治療をうけたとき。 |
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2.医師の同意により、マッサージ・はり・きゅうを受けたとき。 |
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3.柔道整復師の施術を受けたとき。 |
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4.コルセット等の補装具をつけたとき。(弾性ストッキングも含む) |
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5.海外旅行中などにやむを得ず医療機関で診療を受けたとき。 |
(以上の3つには日本語の翻訳文が必要です)
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保険年金課 国保給付担当
0466-50-3520(直通)
受付時間:平日8時30分から17時00分まで
情報の発信元
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