ホーム > 暮らし・環境 > 戸籍・住民の手続き > 戸籍届出(出生・婚姻等) > 嫡出推定制度の変更について
ページ番号:31698
更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
嫡出推定制度の変更について
令和6年4月1日から民法改正により子の嫡出推定制度が変わりました
嫡出推定制度の見直しのポイントは以下のとおりです。
- 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとされました。
- 女性の再婚禁止期間が廃止されました。
- これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認められました。
- 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年と長くなりました。
嫡出推定制度の詳しいご案内については、関連リンクより法務省ホームページをご確認ください。
また、実際の届出の提出についてのご相談は、市民窓口センター(戸籍事務担当)にお問い合わせください。
情報の発信元
市民自治部 市民窓口センター
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-25-1111(内2542)
ファクス:0466-50-8410