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更新日:2025年4月1日
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不受理申出制度について
不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。
不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは、当該届出を受理しません。
つまり、不受理申出をすることにより、以降、届出が知らない間に提出された場合でも、当該届出は不受理とされ、虚偽の記載を防止することができます。
対象となる届出
- 婚姻届
- 離婚届(協議離婚の場合のみ)
- 養子縁組届
- 養子離縁届(協議離縁の場合のみ)
- 認知届
届出期間
申出を受理した日時から法律上の効力が発生します。
届出人
- 婚姻届・離婚届(協議離婚の場合のみ):夫及び妻
- 養子縁組届・養子離縁届(協議離縁の場合のみ):養親及び養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
- 認知届:認知者(父)
※外国籍の方が、日本人を相手方とする届出についても、不受理申出をすることができます。
届出地
- 申出人の本籍地
- 申出人の住所地
- 申出人の一時滞在地
のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 不受理申出書(市役所、各市民センター・石川分館(藤沢・村岡市民センターは除く)にあります。用紙は全国で使えます。)
- 本人確認書類(詳しくは、下のリンクコーナーをご覧ください。)
注意事項
- 届出の当事者でない届出についての不受理申出はすることができません。
- 原則として申出人本人であることを確認できる書類を提示する必要があります。
- 原則として郵送による不受理申出は認められません。
- 不受理申出をした後に転籍等により本籍地をほかの市区町村に変更した場合には以後、この届出は新本籍地市区町村に対する申出となります。
- 市区町村・法務局からお問い合わせをする場合がありますので、連絡のつく連絡先を記入してください。
- 不受理申出の意思を改めた場合には本人確認ができる書類を提示の上、自分で署名した「不受理申出取下書」を提出してください。
- 相手方を特定した不受理申出に関係する届出が適法に受理された場合には、この申出は効力を失います。
藤沢市での届出場所及び取扱時間
時間 | 取扱い場所 | |
---|---|---|
月~金 (祝日を除く) |
8時30分~17時 |
|
毎月第2・ 第4土曜日 |
8時30分~17時 (12時~13時を除く) |
|
上記以外の夜間早朝及び土日祝日・年末年始は受付できませんのでご注意ください。
外国籍の方が関係する届出につていては、市民窓口センターのみでの取扱いになります。
リンク
情報の発信元
市民自治部 市民窓口センター
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-25-1111(内2542)
ファクス:0466-50-8410