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更新日:2021年3月11日

相続税の納税猶予制度について

  相続税の納税猶予制度は、終身農地を耕作することを条件として、一定の要件を満たした場合に発生した相続税の納税が猶予される制度で、農地の細分化防止や農業後継者の確保を目的として設けられています。

 相続税の納税猶予を受けようとする場合は、申告期限内(原則として相続開始後10ヶ月以内)に税務署へ申告書の提出が必要です。申告の際に、農業委員会の証明する相続税の納税猶予に関する適格者証明が必要になります。

 証明の発行は、毎月10日(閉庁日の場合はその前の開庁日)までに証明願を提出していただき、当月25日(閉庁日の場合はその後の開庁日)の農業委員会総会の承認を経て発行されます。

被相続人(亡くなられた方)の要件

被相続人は、次の1.から4.までのいずれかに該当する方であること。

1.死亡の日まで農業を営んでいた方

2.贈与税の納税猶予の特例を受けるために農地を生前に一括贈与した方

3.死亡の日まで特定貸付け等(注)を行っていた方

4.死亡の日まで相続税の納税猶予の適用を受けていた農業相続人又は農地等の生前一括贈与の適用を受けていた受贈者で、障がい、疾病などの事由により自己の農業の用に供することが困難な状態であるため賃借権等の設定による貸付けをし、税務署長に届出をした方

(注)特定貸付け等とは、農業経営基盤強化促進法又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律の規定による一定の貸付けをいいます。

相続人の要件

相続人は、次の1.から4.までのいずれかに該当する方であること。

1.相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる方

2.農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、特例付加年金又は経営移譲年金の支給を受けるためその推定相続人の1人に対し農地等について使用貸借による権利を設定して、農業経営を移譲し、税務署長に届出をした方

※贈与者の死亡後も引き続きその推定相続人が農業経営を行うものに限る。

3.農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、障がい、疾病等の理由により自己の農業の用に供することが困難な状態であるため賃借権等の設定による貸付けをし、税務署長に届出をした方

※贈与者の死亡後も引き続き賃借権棟等の設定による貸付けを行うものに限る。

4.相続税の申告期限までに特定貸付け等を行った方(農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者である場合には、相続税の申告期限において特定貸付け等を行っている方)

※農地の貸し付けにあたっては、農業委員会での手続きが必要です。

特例の対象となる農地

被相続人が死亡の日まで自ら農業の用に供していた農地で次のいずれかに該当するもの

1.生産緑地の指定を受けている農地

2.市街化調整区域内の農地

 なお、荒廃農地や農業用倉庫・作業場・通路(農作業上必要な通路は除く)などの作付できない部分は除かれます。

相続税の納税猶予に関する適格者証明書に必要な書類

  書類名 添付理由 必要な部数  備考
1 相続税の納税猶予に関する適格者証明書   正本・副本各1部

 

欄外に捨印を押印してください。

適格者証明書と明細書は割印を押印してください。

 

証明書及び明細書は次のファイルをご利用ください。なお、A4版又はA3版にてご利用ください。

※青色部分に入力すると、副本にも反映されます。

相続税の納税猶予に関する適格者証明書(エクセル:65KB)

特例適用農地等の明細書(エクセル:92KB)

相続税の納税猶予に関する適格者証明書(記載例)(PDF:341KB)

特例適用農地等の明細書(記載例)(エクセル:54KB)

2 特例適用農地等の明細書 正本・副本各1部
3 障がい等の状況についての申告書 正本・副本各1部

1.適格者証明書の「農地等の相続人」欄の「身体若しくは精神の障がい又は老人ホーム等への入所の有無」で「有」を選択した場合に必要となります。

証明書及び明細書は次のファイルをご利用ください。なお、A4版又はA3版にてご利用ください。

障がい等の状況についての申告書(エクセル:30KB)

障がい等の状況についての申告書(記載例)(エクセル:32KB)

4 全部事項証明書 農地情報(所有者・面積等)を確認するため 1部

最新の状態のものを添付してください。(写し、インターネット取得可)

5 公図 申請農地の場所を把握するため 1部

最新の状態のものを添付してください。(写し、インターネット取得可)

また、該当農地をマーカー等で示してください。

6 案内図 1部
7 被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本(抄本)(出生から死亡まで) 相続権利者を確認するため 1部

相続人が確定した時点のものを添付してください。(写し可)

証明願提出までに相続登記が終了している場合には、添付する必要はありません。

なお、7~9までについては、法定相続情報一覧図の写しに替えることができます。

8 相続人全員の戸籍謄本(抄本) 1部
9 相続人関係図 1部
10 特例適用農地が記載されている部分の遺産分割協議書 1部
11 印鑑証明書 遺産分割協議書に押印されている印鑑との照合を行うため 1部
12 生産緑地指定の証明書 申請農地が生産緑地に指定されていることを確認するため 1部 市街化区域内の農地を申請する場合に必要となります。(写し可)
※都市計画課で発行します。
13 1筆の一部分を受ける場合は、実測により求積された図面 特例適用面積を把握するため。 1部 筆の一部に作付できない部分がある場合に必要となります。

 

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