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ページ番号:12076

更新日:2025年4月15日

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農地の貸借制度が変わります

令和7年度から農地の貸借制度が変わります

 これまでは、農業経営基盤強化促進法による利用権設定により、貸し手と借り手の相対での貸借を行っていましたが、令和7年度以降は、原則として、農地中間管理機構として県知事が指定した神奈川県農業会議を通じた貸借となります。農地法第3条での貸借は変更ありません。
貸借の相談については、引き続き、農業委員会事務局で行いますが、申出書の受付は農業水産課で行いますので詳しくは農業水産課へお問い合わせください。

これまでの利用権制度は終了します

  • これまでの農用地等利用集積計画申出書の受付は、令和7年2月10日をもって終了しました。
  • 現在の利用権による貸し借りは、貸借終期まで有効です。

今後は農地中間管理事業をご利用ください

  • 令和7年2月11日以降の申出については、農地中間管理機構(神奈川県農業会議)を通じた貸し借りとなります。
  • 利用権の終期が令和7年3月以降の方には、農地中間管理事業での更新案内を順次お送りしますので、記載の期日までにご提出ください。
  • 書類は、農業水産課でお受けします。詳しくは農業水産課へお問い合わせください。

新規参入時に必要な書類

 藤沢市内で新しく農業を始める方に出していただく書類です。

 あわせて地区協議会への出席もお願いしているため、藤沢市内で新規参入を検討している方は

 農業委員会事務局までお問い合わせください。

情報の発信元

農業委員会 事務局

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎7階

電話番号:0466-50-3565(直通)

ファクス:0466-22-7574(オンブズマン事務局内)

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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