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ページ番号:15628

更新日:2023年12月28日

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生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書について

 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書とは、亡くなられた方または一定の故障の生じた方が、農業の主たる従事者であること、または一定割合以上従事している方であることを証明するために、農業委員会で発行している証明書です。

 この証明書は、生産緑地指定から30年経過する前に市長へ生産緑地の買取り申出をする場合に必要となります。

 なお、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書を発行できるか否かについては、調査の上農業委員会で判断しています。事前相談申込書で必ず事前にご相談ください。申込書には全部事項証明書、公図、案内図(いずれもコピー可)を添付してください。

事前相談申込書(エクセル:25KB)

事前相談申込書記載例(PDF:205KB)

※生産緑地制度に関しては都市計画課へお問い合わせください。

主たる従事者とは

農業の主たる従事者とは、次の方が該当します。

・中心になって農業に従事していた方(実際に生産緑地の肥培管理をしていた方)

・中心になって農業に従事していた方が65歳未満である場合には、その方の従事日数の8割以上農業に従事していた方

・中心になって農業に従事していた方が65歳以上である場合には、その方の従事日数の7割以上農業に従事していた方

申請に必要な添付書類

  添付書類 添付理由 備考
1 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願  

別紙を使用する際は証明願と別紙を上部でホチキス止めし、内側に割印を押印してください。

証明願及び別紙は次のファイルをご使用ください。

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願(エクセル:19KB)

別紙(エクセル:20KB)

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願(記載例)(PDF:178KB)

別紙(記載例)(エクセル:18KB)

2 申出事由の生じた方の戸籍謄本又は除籍謄本 申出事由の生じた方が死亡していることを確認するため 相続人が確定した時点のものを添付してください。(写し可)
※「故障」の場合は添付する必要はありません。
3 生産緑地法第10条に係わる故障の認定書 申出事由の生じた方が故障認定を受けていることを確認するため

都市計画課で発行します

※「死亡」の場合は添付する必要はありません。

4 生産緑地指定の証明書 申出農地が生産緑地に指定されていることを確認するため 都市計画課で発行します(写し可)
5 土地の全部事項証明書 農地情報(所有者、面積等)を確認するため  最新の状態のものを添付してください。(写し、インターネット取得可)
6 仮換地証明書 申出農地の場所を確認するため

最新の状態のものを添付してください。(写し可)

※申出農地が区画整理区域内に所在する場合に必要となります。

(注)原本とコピーを両方お持ちいただいた場合、照合できればコピーをご提出いただき、原本はお返しすることができます。

情報の発信元

農業委員会 事務局

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎7階

電話番号:0466-50-3565(直通)

ファクス:0466-22-7574(オンブズマン事務局内)

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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