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更新日:2025年4月21日

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令和7年度ビニールハウスフィルム張替補助事業補助金

ビニールハウスフィルム張替補助事業補助金の概要

市内施設園芸農家の持続的な農業経営の安定と発展の実現を目的に、本市の販売農家に対して園芸施設(ビニールハウス)の被覆材の張り替えに係る費用の一部を補助いたします。申請にあたっては、必ず藤沢市ビニールハウスフィルム張替事業補助金実施要領(PDF:202KB)をご一読いただき、ご不明点等ございましたら農業水産課農政担当へお問い合わせください。

対象者

市内在住の販売農家又は、市内に本店もしくは主たる事業所がある法人(法人登記があること)

販売農家とは:農業者年間の農産物販売金額が50万円以上の農業者のことをいいます。

対象施設及び対象となる事業

園芸施設(ビニールハウス)の被覆材の張り替えに関する工事費で、補助金の交付決定後に契約・着工し、実施年度の2月末日までに完了するもの。

1.対象施設

上記対象者が所有又は借り受けている、市内農地に設置された農業用ビニールハウス

2.対象となる事業費

  • フィルム資材(塩化ビニルフィルム、ポリオレフィンフィルム、フッ素樹脂フィルムに限る)
  • フィルム張り替えに直接必要となる消耗品
  • 張り替えにかかる工事費

3.補助の対象外

次のものは補助の対象外となりますので、ご注意ください

  • ガラス、波板ハウスからフィルムへの張り替え
  • 通常の作業姿勢で作業が行えないような高さのビニールハウス
  • 資材置場等の張り替え
  • 交付決定通知前にすでに契約、着工した工事や完成した工事
  • 補助対象者自らが直接張り替える経費
  • 補助対象経費の合計額が50万円未満の経費
  • 園芸施設(ビニールハウス)の被覆材の張り替えに関係しない品目、工事費等
  • 農業用廃資材等の撤去及び処分に要する経費

補助金額および補助限度額

被覆材(外張りのみ)張り替えに係る費用の50%の額、又は150万円のいずれか低い額を限度とします。

交付申請について

交付申請時に提出する書類をご覧いただき必要事項をご記入の上、必要書類と併せて農業水産課へ提出してください。郵送での受付も可能です。

提出先 農業水産課(本庁舎8階)
受付時間 午前8時半~午後5時(土・日・祝日を除く)

申請期間

2025年(令和7年)5月8日(木曜日)~5月23日(金曜日)(締切日必着)

 

詳細は補助金の手続きの流れ(PDF:581KB)をご確認ください。

申請にあたって

  1. 用紙はできるだけA4版の大きさに統一してください。
  2. 申請書・添付書類に不備がある場合は、申請を受理できません。
  3. 申請の受付は先着ではありません。予算枠を超過する申し込みがあった場合は、「ポイント制による選考」を行います。

交付申請時に提出する書類

  1. 藤沢市農水産業振興対策事業補助金交付申請書(第1号様式)(ワード:25KB)
  2. 申請書添付書類(事業計画説明書(ワード:28KB)収支予算書(ワード:25KB)
  3. 見積書の写し(2者)※見積書に被覆資材に関係しない品目、工事、処分費等を含んでいる場合には、補助金の交付対象者から除外となります。
  4. 対象施設の設置場所を示す地図
  5. 対象となるハウスの全景(正面、側面を含む)の写真
  6. 前年分所得税青色申告決算書(農業所得用)若しくは前年分収支内訳書(農業所得用)又は最新の決算書等の写し

その他注意事項

変更・取りやめについて

(1)変更について

提出した申請書に記載されている事項に変更があり、かつ補助金交付決定額に変更が生じる場合は、必ず完了日より前に「事業計画(内容)変更承認申請書(第6号様式)(ワード:24KB)」を提出してください。提出前に、変更した内容で設置した場合は、補助金を交付することができません。なお、変更申請を行っても申請時の補助額より増額することはありません。

(2)補助金交付決定後に事業を承認取消する場合

速やかに「交付取消申請書(ワード:23KB)」を提出してください(最終提出期限は、事業実施予定年度の2月末日までとなります)。

見積書の取得について

見積書に被覆資材に関係しない品目、工事、処分費等を含んでいる場合には、補助金の交付対象者から除外となりますのでご注意ください。

見積書は確定した工事等の内容で、2者の業者から取得をしていただきます。そのため概算で算出するものではありませんのでご注意ください。

工事着工時の提出書類について

補助事業に着手後、速やかに事業着手届(ワード:24KB)をご提出ください。

事業内容が変更になった場合は、変更が生じた時点で速やかに変更承認申請書の提出が必要です。

完了時の提出について

(1)「事業完了届(第5号様式)(ワード:24KB)」提出時に、添付書類として「領収書等の写し」、「完成写真」、「請求書」が必要となります。領収書については業者から必ず受け取ってください。(原則、振込済用紙の写しや請求書の写しは「不可」)

(2)事業完了から30日以内、又は補助金の交付決定を受けた年度の2月末日のいずれか早い日までに「事業完了届」を提出してください。

補助金入金後の提出書類について

補助金の入金が確認でき次第、事業実績報告書(第9号様式)(ワード:26KB)収支決算書(第10号様式)(ワード:26KB)を市へ提出してください。

実施状況報告書の提出について

本事業の効果が測定できるよう、事業実施年度の翌年度から1年間の事業実施状況について、事業実施年度の翌々年度の5月末日までに実施状況報告書(様式4)(ワード:24KB)を作成し、藤沢市に報告してください。

共通事項

設置後、当該財産の耐用年数の期間は処分(廃棄や譲渡など)することができません。

情報の発信元

経済部 農業水産課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階

電話番号:0466-50-3532(直通)

ファクス:0466-50-8256

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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