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更新日:2024年1月31日
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猶予制度の申請手続
徴収猶予、換価の猶予の申請の際には、以下の書類の提出が必要となります。提出された書類に不備があった場合には、補正をお願いすることがあります。
1徴収の猶予制度
提出する書類
- 「徴収猶予申請書」
- 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
「財産収支状況書」
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
「財産目録」及び「収支の明細書」
どちらの場合も資産、負債、収支状況、納付計画などを記載してください。 - 担保の提供に関する書類
- 業況悪化、病気の罹患を証する書類、災害などの事実を証する書類
罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など
2換価の猶予制度
提出する書類
- 「換価猶予申請書」
- 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
「財産収支状況書」
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
「財産目録」及び「収支の明細書」
どちらの場合も資産、負債、収支状況、納付計画などを記載してください。 - 担保の提供に関する書類
3猶予の許可又は不許可
提出された書類の内容を審査した後、藤沢市役所納税課から猶予の許可又は不許可を通知します。
許可された通知書に分割納付計画が添付されている場合、記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。
4担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物など)を提供する必要があります。
担保が不要な場合
- 猶予を受けようとする金額が100万円以下
- 猶予を受けようとする期間が3ヶ月未満の場合
5猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、換価の猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
6猶予の取消
許可された計画とおりに納付されない場合や新たに納付すべき市税が滞納となった場合などは、猶予が取り消される場合があります。
7申請書の提出方法
申請に必要な書類をご用意いただき、窓口、郵便、もしくはeLTAXにてご提出ください。
窓口及び郵送
藤沢市役所財務部 納税課 徴収担当
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
eLTAXでの申請
eLTAXについては、地方税共同機構のHP(外部サイト)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
eLTAXの利用について
利用届出やパソコン環境の準備が必要です。
具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
情報の発信元
財務部納税課徴収担当
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-3509(直通)
ファクス:0466-50-8445