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更新日:2024年1月1日

市税の滞納について

市税の滞納

市税を決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。

市税を滞納している方には、まず地方税法に基づき督促状、さらに催告状によって納税を促しています。督促・催告にも応じず滞納状態が続く場合は、『滞納処分』を行います。

また、市税を滞納すると、本来納めるべき税額のほかに『延滞金』が加算されます。

督促状について

滞納処分について

『滞納処分』は自主的に納付していただけない場合に、法律に基づく手続きによって市税の確保を図るものです。

催告等を行っても納付がない場合は、電話や自宅等への訪問により納税をお願いするほか、必要な場合には財産調査を行い、法律に基づいて財産の差押え等を執行することになります。

滞納処分で差押えとなった不動産・動産・債権などの差押財産は換価のための公売等を行い、滞納となっている市税に充当することになります。

市税の延滞金について

市税を納期限が過ぎて納付された場合には、納期限までに納付された方との公平を保つため、地方税法に基づき『延滞金』を納めていただくことになります。

 

  • 法人市民税、事業所税の延滞金計算について

法人市民税、事業所税の延滞金は、申告区分や申告日によって次の計算方法とは異なる場合があります。

詳しくは、納税課までお問い合わせください。

延滞金の計算方法

2014年(平成26年)1月1日以降の期間の割合

特例基準割合【2021年(令和3年)1月1日以降は「延滞金特例基準割合」という。】に年7.3%の割合を加算した割合。

ただし、納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間は、各年の特例基準割合【2021年(令和3年)1月1日以降は「延滞金特例基準割合」という。】に年1%を加算した割合と年7.3%のいずれか低い方。

※各年における延滞金の割合については、『参考資料:「これまでの市税延滞金割合の推移」』をご覧ください。

2000年(平成12年)1月1日から2013年(平成25年)12月31日までの期間の割合

年14.6%の割合。

ただし、納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間は特例基準割合。

1999年(平成11年)12月31日までの期間の割合

年14.6%の割合。

ただし、納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間は年7.3%。

延滞金の計算例

例1

平成29年度市県民税の第1期分【納期限:2017年(平成29年)6月30日】34,500円を2018年(平成30年)1月31日に納めた場合(税額の1,000円未満は切り捨て)

延滞金額=

(34,000円×31日×0.027÷365日)※小数点未満切捨
+(34,000円×153日×0.090÷365日)
+(34,000円×31日×0.089÷365日)

=1,616円→1,600円(100円未満切り捨て)

ただし、算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。

例2

令和6年度市県民税の第1期分【納期限:2024年(令和6年)7月1日】34,500円を2024年(令和6年)12月31日に納めた場合(税額の1,000円未満は切り捨て)

延滞金額=

(34,000円×31日×0.024÷365日)※小数点未満切捨
+(34,000円×152日×0.087÷365日)

=1,300円

ただし、算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。

 

※詳しくは、納税課までお問い合わせください。

参考資料:「これまでの市税延滞金割合の推移」

これまでの市税延滞金割合の推移(PDF:59KB)

市税を一時に納付できない方のための猶予制度について

詳しくは、猶予制度のページをご覧ください。

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情報の発信元

財務部 納税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3509(直通)

ファクス:0466-50-8445

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