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更新日:2024年3月26日
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二酸化炭素消火設備の技術上の基準が変わります
令和4年9月14日付けで消防法施行令の一部を改正する政令等が公布され、二酸化炭素消火設備の技術上の基準が改正されました。(公布:令和4年9月14日 施行:令和5年4月1日)
1 改正の背景
令和2年12月から令和3年4月にかけて全域放出方式の二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等について見直されました。
2 主な改正内容
既存設備であっても、一部の基準については、常に最新の基準に適用させることが必要となりました
※二酸化炭素消火設備に係る基準改正のポイント(外部サイトへリンク)
消防設備士等(消防設備士又は消防設備点検資格者)による点検が必要となりました
全域放出方式の二酸化炭素消火設備を設置している建物の消防用設備等は、消防設備士又は消防設備点検資格者による点検が必要になります。(令和5年4月1日以降に実施する点検からが対象)
延べ面積が1,000平方メートル以上の建物など、既に資格者による点検が義務付けられている建物については、従前から変更はありません。
二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準
全域放出方式の二酸化炭素消火設備に関し、以下の技術上の基準が新たに追加されました。
- 起動用ガス容器を設けること。
- 起動装置には、消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するものとすること。
- 自動式の起動装置の場合には、二以上の火災信号により起動するものとすること。
- 常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合の音響警報装置は音声によること。
- 集合管又は操作管に消防庁長官が定める基準に適合する閉止弁を設けること。
- 二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器を設ける場所及び防護区画の出入口等の見やすい箇所に二酸化炭素の危険性等に係る標識を設けること。
- 工事、整備、点検等により防護区画内に人が立ち入る場合、閉止弁の閉止及び自動手動切替装置の手動状態を維持すること。
- 消火剤が放射された場合は、防護区画内の消火剤が排出されるまでの間、当該防護区画内に立ち入ることのないように維持すること。
- 設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備えておくこと。
3 工事等作業を行う際の事故防止対策実施マニュアルについて
二酸化炭素消火設備が設置された部分又はその付近で工事等作業を行う際の事故防止対策実施マニュアル(令和4年12月21日付け消防予第646号)(外部サイトへリンク)
二酸化炭素消火設備の放出事故を受けた注意喚起について
4 こちらも併せてご確認ください
消防からの連絡等について
全域放出方式の二酸化炭素消火設備の設置状況等について、消防職員から連絡をする場合がありますが、消防職員が消防用設備等の販売や交換等を行うことや費用を請求することは一切ありませんので、ご注意ください。
関連リンク
- 二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドラインの策定について(令和4年11月24日付け消防予第573号)(外部サイトへリンク)
- 消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(令和4年11月24日付け消防予第574号)(外部サイトへリンク)
- 消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(令和4年9月14日付け消防予第416号)(外部サイトへリンク)
- 消防法施行令の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集の結果及び改正政令等の公布(外部サイトへリンク)
- 東京都新宿区における二酸化炭素消火設備の放出事故を受けた注意喚起について(令和3年4月15日付け消防予第187号)(外部サイトへリンク)
- ハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制等について(平成3年8月16日付け消防危第88号・消防予第161号)(外部サイトへリンク)
- 全域放出方式の二酸化炭素消火設備の安全対策ガイドラインについて(平成9年8月19日付け消防予第133号・消防危第85号)(外部サイトへリンク)
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