ページ番号:9624
更新日:2024年11月5日
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手当・年金・給付金
藤沢市障がい者福祉手当
内容
市内に居住する次の方に支給されます。
対象者
20歳未満の方、あるいは個人市町村民税が課税されていない20歳以上65歳未満の方で、次のいずれかに該当する方
- 身体障がい者手帳1、2、3級
- 療育手帳A1、A2、B1または知能指数50以下の方
- 精神障がい者保健福祉手帳1、2級
手当額/支給月
月額4,000円/2月、8月
令和6年度8月支給は、2024年(令和6年)8月7日(水曜日)の予定です。
支給制限等
- 障がい児福祉手当、特別障がい者手当、福祉手当(経過措置)の受給者
- 施設等に入所しているとき
必要書類
- 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれかの手帳
- 本人名義の普通預金通帳
市外から転入の方は課税証明書が必要になる場合があります。
窓口
障がい者支援課
神奈川県在宅重度障がい者等手当
対象者
基準日(支給年度の8月1日)時点で、6か月以上神奈川県に継続してお住まいの方で、次のいずれかに該当する方
対象者1
次の1から4の項目のうち、いずれかの組み合わせで障がい者手帳をお持ちの方、又は判定された方
- 身体障がい者手帳1級、2級+療育手帳A1、A2、B1(又は知能指数50以下と判定された方)
- 身体障がい者手帳1級、2級+精神障がい者保健福祉手帳1級
- 精神障がい者保健福祉手帳1級+療育手帳A1、A2(又は知能指数35以下と判定された方)
- 身体障がい者手帳3級+精神障がい者保健福祉手帳1級+療育手帳B1(又は知能指数50以下と判定された方)
対象者2
特別障がい者手当又は障がい児福祉手当の支給を受けている方
ただし、次に該当する方は除く。
- ア.基準日の前日までの1年間に、継続して3か月を超えて、医療機関や施設に入院(所)している方、又はしていた方
- イ.65歳よりも前において次のいずれにも該当しない方
- 身体障がい者手帳の交付を受けたことがある方
- 療育手帳の交付を受けるなど、児童相談所や更生相談所などにおいて知的障がい者と判定をされた方
- 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けたことがある方
- 特別障がい者手当又は障がい児福祉手当を受けたことがある方
- ウ.本人又は扶養義務者(配偶者)の前年の所得が一定額以上である方
支給額/支給月
60,000円/1月
必要書類
- 障がい者手帳(該当するもの)
- 普通預金通帳
- 障がい年金証書(受給者のみ)
- 特別児童扶養手当証書(受給者のみ)
- 個人番号カードもしくはマイナンバーの通知カード
市外から転入した方は、課税証明書が必要となる場合があります。
申請期間
8月1日~9月10日
窓口
障がい者支援課
特別障がい者手当(国手当)
対象者
20歳以上の障がい者で、国民年金の1級程度の障がいが重複するなど著しく重度の障がい状態にあるため、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の方
別に定める基準がありますので必ず事前にお問い合わせください。
手当額/支給月
月額28,840円(令和6年4月時点)/2月、5月、8月、11月
令和6年度11月支給は、2024年(令和6年)11月6日(水曜日)の予定です。
支給制限等
- 本人、配偶者又は扶養義務者の所得が一定以上あるとき。
- 3か月以上医療機関に入院しているとき。
- 法令で定める施設に入所しているとき。
- 原爆被爆者の介護手当、公害被害者補償法および予防接種法の手当とは併給調整あり。
必要書類
- 身体障がい者手帳/療育手帳/精神障がい者保健福祉手帳
- 本人名義の普通預金通帳
- 年金証書および支払通知書
- 特別障がい者手当認定請求書
- 特別障がい者手当所得状況届
- 特別障がい者手当認定診断書
- 個人番号カードもしくはマイナンバーの通知カード
市外から転入した方は課税証明書が必要になる場合があります。
窓口
障がい者支援課
障がい児福祉手当(国手当)
対象者
20歳未満の在宅重度障がい児で常時特別の介護が必要な方
別に定める基準がありますので必ず事前にお問い合わせください。
手当額/支給月
月額15,690円(令和6年4月時点)/2月、5月、8月、11月
令和6年度11月支給は、2024年(令和6年)11月6日(水曜日)の予定です。
支給制限等
- 本人、配偶者又は扶養義務者の所得が一定以上あるとき。
- 障がい年金等一定の年金を受給しているとき。
- 聴覚障がい児で補聴器の交付を受けている方、または自動車運転免許証を所持している方。
- 法令で定める施設に入所しているとき。
必要書類
- 身体障がい者手帳/療育手帳/精神障がい者保健福祉手帳
- 本人名義の普通預金通帳
- 障がい児福祉手当認定請求書
- 障がい児福祉手当所得状況届
- 特別児童扶養手当証書(受給者のみ)
- 診断書(必要に応じます)
- 個人番号カードもしくはマイナンバーの通知カード
市外から転入した方は課税証明書が必要になる場合があります。
窓口
障がい者支援課
藤沢市重度心身障がい者介護手当
対象者
市内に居住している4歳以上65歳未満の障がい児者で、介護保険の認定を受けていない方のうち、次のいずれかに該当する障がい児者を常時介護している介護者
- 6か月以上寝たきり又はこれと同様の状態にあり、常時他のものの介護によらなければならない1・2級の肢体不自由・内部障がい・視覚障がいの身体障がい者手帳を持っている方。ただし、視覚障がいの場合は、未就学児に限る。
- 療育手帳A(知能指数35以下)で常時他の者の介護によらなければならない方
手当額/支給月
月額7,000円/2月、8月
令和6年度8月支給は、2024年(令和6年)8月7日(水曜日)の予定です。
支給制限等
- 障がい者(児)が施設に入所しているとき。
- 障がい者(児)が医療機関に入院しているとき。
- 現に介護をしていないとき。
必要書類
- 来庁者の本人確認書類
- 身体障がい者手帳又は療育手帳
- 介護者名義の口座番号がわかるもの
窓口
障がい者支援課/子ども家庭課(18歳未満)
藤沢市外国籍等障がい者福祉給付金
対象者
昭和61年3月31日以前に日本に居住し、申請時点で藤沢市に1年以上住民登録をしている方で、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない外国籍を有する方、もしくは海外から転入した方で、次のいずれかに該当する方。
|
対象者 |
手当額 |
支給月 |
---|---|---|---|
1 |
身体障がい者手帳1、2級所持者 |
月額38,000円 |
3月、9月 |
療育手帳A1、A2所持者 |
|||
精神障がい者保健福祉手帳1級所持者 |
|||
2 |
身体障がい者手帳3級所持者 |
月額26,000円 |
|
療育手帳B1所持者 |
|||
精神障がい者保健福祉手帳2級所持者 |
支給制限
- 本人の所得が一定以上あるとき。
- 障がいを支給事由とする公的年金を受給するようになったとき。
- 養護老人ホーム、特別養護老人ホームに入所したとき。
- 生活保護を受けるようになったとき。
必要書類
- 身体障がい者手帳/療育手帳/精神障がい者保健福祉手帳
- 本人名義の普通預金通帳
- 住民票
窓口
障がい者支援課
障がい者扶養共済制度
内容
将来独立自活が困難な障がい児者などの扶養者(加入者)が一定掛金を拠出し、扶養者(加入者)が万一、死亡または著しい障がいを有する状態になったとき、障がい児者に年金が支給されます。
加入できる方
将来独立自活が困難な障がい者を扶養し、次の1~3を満たす方
- 扶養者(加入者)の年齢が65歳未満
- 加入時、県内に居住していること
- 加入者に特別な疾病や障がいがないこと
窓口
障がい者支援課
重度障がい者交通災害見舞金制度
この制度は平成29年3月31日をもって廃止となりました。
障がい厚生年金・障がい共済年金
内容
厚生年金の被保険者期間や共済組合の組合員中に初診日のある病気やケガで、障がい認定日または65歳までに一定の障がいが生じたときに支給されます。
程度によって法令で定める障がい等級1~3級と障がい手当金(障がい共済年金は障がい一時金)に別れます。1級と2級は障がい基礎年金と併せての受給となります。
等級は障がい者手帳の等級とは異なります。
年金の額
金額は、等級や請求される方の給与水準、厚生年金被保険者期間の長さにより個別に計算されます。
窓口
障がい厚生年金:藤沢年金事務所 電話50-1151
障がい共済年金:各共済組合
その他
リンク
情報の発信元
福祉部 障がい者支援課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-3528(直通)
ファクス:0466-25-7822