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更新日:2022年11月30日
母子家庭・父子家庭のお子さんのために
~新型コロナウィルスの影響による対応について~
新型コロナウィルスの影響で児童扶養手当に関係する手続きを行うことが困難な場合は、子育て給付課までご相談ください。
母子世帯・父子家庭等の生活の安定と、自立を促進する事を目的に、父母の離婚・父又は母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者)を監護している方(母子家庭の母、父子家庭の父、母や父に代わって養育している方)。
※所得制限があります。
次のような場合、手当は支給されません。
児童が
父母が
区分 |
全額支給 |
一部支給 | ||
---|---|---|---|---|
児童1人のとき |
43,070円 |
43,060円~10,160円 | ||
児童2人のとき |
10,170円加算 |
10,160円~5,090円を加算 | ||
児童3人以上のとき |
3人目以降1人につき 6,100円加算 |
6,090円~3,050円を加算 |
※令和4年4月分から手当額が変わりました。
扶養親族等 の人数 |
受給者本人(母・父・養育者) |
同居の扶養義務者 配偶者・孤児等の養育者 |
|
---|---|---|---|
全額支給 |
一部支給 |
||
0 |
490,000円未満 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1 |
870,000円未満 |
2,300,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2 |
1,250,000円未満 |
2,680,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3 |
1,630,000円未満 |
3,060,000円未満 |
3,500,000円未満 |
※4人以上は、扶養人数が1人増えるごとに38万円加算されます。
※一部支給の制限額を超えた場合は、その年度は支給停止となります。
※所得制限額の詳細については、お問い合わせください。
※扶養親族等の人数には、16歳未満の児童も含まれますので、所得の申告や年末調整の際にはご注意ください。源泉徴収票が発行されている方につきましては、16歳未満扶養親族欄に人数が記載されているか、ご確認ください。
※手当支給月額は児童扶養手当法第5条の2の規定により、改正されています。
手当を受けるには、子育て給付課で申請手続きを行い、認定を受けた後、支給されます。詳しくは子育て給付課ひとり親家庭支援担当にご確認ください。
マイナンバー(個人番号)制度による情報連携が平成29年11月13日から始まりました。これにより、所得情報の確認が可能になるため、所得証明書の提出は原則不要になりました。
公的年金(障がい年金、遺族年金、老齢年金等)を受給している方は児童扶養手当の額が公的年金の額を上回る場合、児童扶養手当が受給できます。
法律の改正に伴い、障がい基礎年金等※1を受給している方は、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から児童扶養手当の額が障がい基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。現在障がい基礎年金受給中の方で児童扶養手当を受けていない方や今後受給予定の方はご相談ください。
なお、障がい基礎年金等を受給している方は児童扶養手当の支給制限に関する所得の算定方法が変更され、所得に非課税公的年金給付等※2を加算し、手当の算定を行います。
※1障がい基礎年金等とは:国民年金法に基づく障がい基礎年金、労働者災害補償保険法による障がい補償年金など。厚生年金保険法による障がい厚生年金は対象に含みません。
※2非課税公的年金給付等とは:障がい年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
【チラシ】児童扶養手当と障がい年金を受給している方へ(PDF:516KB)
児童扶養手当の他、以下の対象となる場合があります。詳細は担当課にお問い合わせください。
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