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更新日:2025年7月28日

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児童扶養手当

支給対象となる方について

支給月額について

支給月について

所得制限について

手当を受ける手続きについて

現況届について

一部支給停止適用除外事由届出書について

各種届出について

公的年金給付と児童扶養手当の調整について

児童扶養手当受給者の助成・減免について

児童扶養手当とは

母子世帯・父子家庭等の生活の安定と、自立を促進する事を目的に、父母の離婚・父又は母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。

 支給対象となる方について

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者)を監護している方(母子家庭の母、父子家庭の父、母や父に代わって養育している方)。

※所得制限があります。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令に定めのある障がいの程度にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所から保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 父母が婚姻しないで生まれた児童
  9. 父・母ともに不明である児童

次のような場合、手当は支給されません。

児童が

  • 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。

父母が

  • 婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。(母子家庭・父子家庭に限る)

 支給月額について(令和7年4月分からの児童扶養手当額)

 区分

全額支給

一部支給

児童1人のとき

46,690円

46,680円~11,010円

児童2人以上のとき

11,030円加算

11,020円~5,520円を加算

 支給月について

手当は、1月(11月・12月分)、3月(1月・2月分)、5月(3月・4月分)、7月(5月・6月分)、9月(7月・8月分)、11月(9月・10月分)の年6回、各2ヵ月分支給されます。

※児童扶養手当が認定されたら、認定請求をした月の翌月分から支給されます。

各月とも11日が振込日です。11日が金融機関の休業日の場合は、その直前の営業日になります。

 所得制限について

 請求者もしくはその配偶者又は扶養義務者※1の前年の所得がそれぞれ限度額を超えると手当の支給は停止されます。

※1扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める方です。請求者と同住所に居住している場合、「扶養義務者」として取り扱います。

※請求者の所得が低い場合でも、配偶者または扶養義務者の所得が高い場合は、全部支給停止となります。

所得額の計算方法

所得額=年間収入-必要経費(給与所得控除額等)(※1)+養育費の8割(※2)-8万円(社会・生命保険料相当一律)-下記の諸控除(※3)

※1所得税法に規定されている、給与等から差し引くことのできる控除額のことです。給与所得又は公的年金所得がある場合は、その合計所得額から一律10万円を控除します。

※2養育費とは児童の父又は母からその児童について扶養義務を履行するための費用として母又は父あるいは児童が受ける金品

※3諸控除(道府県民税について、地方税法に規定する諸控除を受けている場合の控除額)

  • 障がい者控除   27万円
  • 特別障がい者控除 40万円
  • 勤労学生控除   27万円
  • ひとり親控除   35万円(養育者・扶養義務者・孤児の養育者のみ)
  • 寡婦控除     27万円(養育者・扶養義務者・孤児の養育者のみ) 
  • 雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は控除の相当

所得制限額

扶養親族等

の人数

受給者本人(母・父・養育者)

同居の扶養義務者

 配偶者・孤児等の養育者

全額支給

一部支給

 0

690,000円未満

2,080,000円未満

2,360,000円未満

 1

1,070,000円未満

2,460,000円未満

2,740,000円未満

 2

1,450,000円未満

2,840,000円未満

3,120,000円未満

 3

1,830,000円未満

3,220,000円未満

3,500,000円未満

 ※4人以上は、扶養人数が1人増えるごとに38万円加算されます。

※限度額への加算(所得申告時の扶養親族の中に、次のような扶養親族がある場合は、所得制限限度額表に加算してください。

  • 特定扶養親族及び控除対象扶養親族 1人につき15万円(母・父・養育者のみ)
  • 老人扶養親族   1人につき10万円(母・父・養育者のみ)
  • 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る) 1人につき10万円(母・父・養育者のみ)
  • 老人扶養親族  1人につき6万円(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く)(配偶者・扶養義務者・孤児の養育者のみ)

※扶養親族等の人数には、16歳未満の児童も含まれますので、所得の申告や年末調整の際にはご注意ください。源泉徴収票が発行されている方につきましては、16歳未満扶養親族欄に人数が記載されているか、ご確認ください。

※所得制限額の詳細については、お問い合わせください。

※令和6年11月分から受給者本人の所得上限額が引き上げられました。

 手当を受ける手続きについて

手当を受けるには、子育て給付課で申請手続きを行い、認定を受けた後、支給されます。詳しくは子育て給付課ひとり親家庭支援担当にご確認ください。

公金受取口座の利用受付開始について

令和5年12月1日から児童扶養手当の支給先に公金受取口座を指定できるようになりました。

ご利用を希望される方は、手続きが必要になりますので子育て給付課にご相談ください。

公金受取口座制度とは:金融機等の預貯金口座をマイナポータルに登録し、手当や公的給付の支給先として利用する制度。

公金受取口座 利用上の注意点

1.事前にマイナポータル上で公金受取口座の登録を行う必要があります。

2.児童扶養手当受給者本人の名義に限ります(配偶者やお子様名義の口座には振込できません)。

3.マイナポータル上で公金受取口座の変更をした際に、反映に最大1~2ヶ月かかる可能性があるため、変更前の口座に振り込まれる可能性があります。

また、複数の手当や給付等の振込先を公金受取口座にしている場合、指定している全ての振込先が変わります。

4.公金受取口座の登録を抹消した場合は、子育て給付課に届出が必要になります。抹消する時点によっては抹消前の口座に振込させていただく場合があります。

 現況届について

児童扶養手当の受給資格をお持ちの方は、毎年8月1日から8月31日までの間に、現況届を提出していただく必要があります。所得制限によって手当が全部支給停止となっている方も提出が必要となります。

現況届は、受給資格の審査と所得状況を確認するための届出であり、提出しないと受給資格の認定継続ができず、11月分以降の手当を受け取ることができません。

届出が必要な方には7月下旬に案内通知書を送付いたします。期間内(8月1日から8月31日まで)に届出をしないと、手当の支給が遅れる場合があります。

また、現況届が2年間未提出のままですと受給資格がなくなりますので、必ず提出してください。

 

令和7年度児童扶養手当現況届について(PDF:150KB)

土日・夜間の開庁日につきましては、児童扶養手当現況届以外の手続き(児童手当・小児/ひとり親家庭等医療費助成等の手続き)は受付できません。

 一部支給停止適用除外事由届出書について

児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する方には、事前に「重要なお知らせ」を通知しますので、必ずご確認ください。

次の①~⑤のいずれかに該当する場合は、定められた期限までに「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」と必要書類を提出してください。必要書類は「重要なお知らせ」の裏面に記載されておりますのでご確認ください。

①就業している。

②求職活動等の自立を図るための活動をしている。

③身体上又は精神上の障がいがある。

④負傷又は疾病等により就業することが困難である。

⑤あなたが監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。

(上記①~⑤に該当しない場合、子育て給付課までご相談ください。)

雇用証明書・自営業従事申告書(PDF:60KB)

求職活動等申告書・求職活動支援機関等利用証明書(PDF:153KB)

採用選考証明書(PDF:46KB)

診断書(PDF:69KB)

各種届出について

次の事項に変更等があった方はお手続きが必要になる可能性があります。届出が遅れた場合、すでにお支払いした児童扶養手当を返還していただくことがあるため、速やかに届出をお願いいたします。

届出の際に、児童扶養手当証書やその他書類が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

・住所や氏名を変更したとき

・振込口座を変更したいとき

・世帯構成に変更があったとき

・児童扶養手当の受給資格がなくなったとき ※婚姻・事実婚、お子さんの監護をしなくなった等

・公的年金を受給できるようになったとき、現在受給している公的年金の金額が変わったとき

・証書を紛失したとき

  公的年金給付と児童扶養手当の調整について

公的年金(障がい年金、遺族年金、老齢年金等)を受給している方は児童扶養手当の額が公的年金の額を上回る場合、児童扶養手当が受給できます。

障がい基礎年金等と児童扶養手当の調整について

法律の改正に伴い、障がい基礎年金等※1を受給している方は、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から児童扶養手当の額が障がい基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。現在障がい基礎年金受給中の方で児童扶養手当を受けていない方や今後受給予定の方はご相談ください。

なお、障がい基礎年金等を受給している方は児童扶養手当の支給制限に関する所得の算定方法が変更され、所得に非課税公的年金給付等※2を加算し、手当の算定を行います。

※1障がい基礎年金等とは:国民年金法に基づく障がい基礎年金、労働者災害補償保険法による障がい補償年金など。厚生年金保険法による障がい厚生年金は対象に含みません。

※2非課税公的年金給付等とは:障がい年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

【チラシ】児童扶養手当と障がい年金を受給している方へ(PDF:516KB)

 児童扶養手当受給者の助成・減免について

児童扶養手当の他、以下の対象となる場合があります。詳細は担当課にお問い合わせください。

 

情報の発信元

子ども青少年部 子育て給付課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3580(直通)

ファクス:0466-50-8416

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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