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更新日:2025年4月1日
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特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
知的障がいや身体障がい、精神障がいの状態(政令で定める中程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の推進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
支給対象
日本国内に住所があって、知的障がいや身体障がい、精神障がいの状態(政令で定める中程度以上)にある児童を養育している父又は母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方。
ただし、次のいずれかに該当するような場合は、手当を受けることができません。
1.対象児童が、児童福祉施設等に入所したとき。
2.対象児童の障がいの程度が、手当の基準に該当しなくなったとき。
3.対象児童やその父母又は養育者が、日本国外に転出したとき。
4.対象児童の父母又は養育者が、対象児童の面倒を見なくなったとき。
5.対象児童の養育者が、対象児童と別居したとき。
6.対象児童が、障がいを理由とする公的年金を受けるようになったとき。
所得制限額
所得額=年間収入額ー必要経費(給与所得控除額等)ー80,000円(社会・生命保険料相当額)ー100,000円(※1)-下記の諸控除
長期譲渡所得、又は短期譲渡所得がある方は、特別控除後の金額で計算します。
(※1)100,000円の控除は、給与所得又は公的年金所得等に係る所得がある場合に限ります。(事業所得のみの場合は、控除されません。)
所得制限限度額
請求者、配偶者及び扶養義務者の前年(請求日が1月から6月までの場合は前前年)の所得が、次の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。
扶養親族等の人数(※1) | 請求者 | 配偶者及び扶養義務者(※2) |
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
1人増すごとに請求者の場合、380,000円、配偶者等の場合は213,000円加算されます。
(※1)所得申告で、扶養親族として申告されている16歳未満の方も含みます。
(※2)扶養義務者:民法第877条第1項に定める方で、請求者と生計を同じくする方。
諸控除
請求者 | 控除額 | 配偶者及び扶養義務者 | 控除額 |
障がい者控除 | 270,000円 | 障がい者控除 | 270,000円 |
特別障がい者控除 | 400,000円 | 特別障がい者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 | 勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 | 寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 | ひとり親控除 | 350,000円 |
老人扶養控除 | 100,000円 |
老人扶養控除 (扶養親族が当該老人扶養親族のみの 場合は1人を除く) |
60,000円 |
老人対象控除配偶者 | 100,000円 | ||
特定扶養親族又は控除対象扶養親族(※3) | 250,000円 | ||
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除の相当額 | |||
肉用牛の売却による事業所得に係る免除を受けた場合の当該免除に係る所得の額 |
(※3)控除対象扶養親族:前年(請求日が1月から6月までの場合は前前年)の12月31日時点で16歳以上19歳未満で一定の要件を満たした方。
手当の額
1級(重度障がい児の場合)=1人につき月額 56,800円(令和7年4月分から)
2級(中度障がい児の場合)=1人につき月額 37,830円(令和7年4月分から)
※ 手当の支給月額は物価変動率に基づき、改正されることがあります。
手当の支払い方法
手当は、神奈川県知事の認定を受けると、認定請求した日の属する翌月分から支給され、4月・8月・11月の3回、指定された金融機関の口座へ振り込まれます。
※ 各月とも11日が振込日です。11日が金融機関の休業日の場合は、その直前の営業日になります。
手当を受ける手続き
手当を受けるには、事前に子育て給付課までご相談ください。
【必要書類】
1 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(交付日から1か月以内のもの)
※ 請求者は、対象児童を監護している方のうち、所得が高い方
2 対象児童の障がい程度についての医師の診断書(障がいの内容及び病状により異なる所定の様式。)(交付日から1か月以内のもの)
様式は、子育て給付課又は各市民センター(藤沢市民センターを除く)で配布しています。
神奈川県のホームページ(外部サイトへリンク)でもダウンロードできます。
※ 次の場合は、医師の診断書の提出を省略できる場合があります。
・視覚障がい(視野狭窄を除く)、聴覚障がい、肢体不自由(欠損のみ)、音声・言語障がいで、概ね1~3級の身体障がい者手帳を所持している場合
・療育手帳A1又はA2を所持している場合
3 請求者名義の預金通帳又はキャッシュカード
4 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
5 請求者と対象児童、配偶者、扶養義務者のマイナンバーが分かるもの
6 同意書(請求者と同居している18歳以上の直系親族全員の自署による同意書が必要です。 )
7 その他(在留カード、申立書等)
【申請場所】
藤沢市役所 子育て給付課(本庁舎3階)
月曜日~金曜日(祝日は除く) 8時30分~17時
各市民センター(藤沢市民センターを除く)
月曜日~金曜日(祝日は除く) 8時30分~12時 13時~17時
所得状況届
認定を受けると、毎年所得状況届を提出が必要です。
所得状況届は、前年の所得によって、その年の8月から翌年の7月までの手当を支給できるかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。届出期間(8月12日から9月11日まで)を過ぎると手当の支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
※ 未提出のまま2年間経過すると手当を受ける権利がなくなります。所得制限額を超えていたため手当が支給停止の方も必ず提出してください。
有期認定
有期認定とは、児童の障がいの状態に応じて、一定の期間を設けて受給資格を認定することです。一定の期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるかどうか再認定が必要となります。
手当の認定を受けて、有期認定の対象となる方には通知しますので、有期期限までに診断書等を提出してください。また、障がいの状態によっては診断書を省略できる場合がありますので、子育て給付課へご相談ください。
※ 提出までに診断書等の提出がされないときは、その期間の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※ 所得制限を超えたため、手当が支給停止の方は手続きを省略することができます。ただし、所得状況届の提出や所得の修正による再認定により遡及して手当を受給できる場合、診断書を提出した月までの手当は支給されませんので、ご注意ください。
情報の発信元
子ども青少年部 子育て給付課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階
電話番号:0466-50-3580(直通)
ファクス:0466-50-8416