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更新日:2024年4月1日

特別障がい給付金制度

特定障がい者に対する特別障がい給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)が平成16年12月10日に公布され、平成17年4月1日に施行されました。

制度概要

制度創設の趣旨

国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障がい基礎年金等の受給権を有していない障がい者に特別障がい給付金を支給することにより、その福祉の増進を図ろうとするものです。

費用負担

全額国庫負担(年金とは異なります)

対象者

国民年金の任意加入対象であった

  • 平成3年3月以前の学生(※)
  • 昭和61年3月以前の厚生年金・共済組合加入者等の配偶者

上記のうち、任意加入していなかった期間内に初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)があり、その傷病が原因で、現在障がい基礎年金の1,2級相当の障がいの状態にある方。

ただし、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。
なお、障がい基礎年金等を受給している方は対象となりません。

(※)夜間部、定時制課程、通信制課程を除きます。

支給額(令和6年度)

  • 障がい基礎年金1級相当に該当する方額55,350
  • 障がい基礎年金2級相当に該当する方額44,280

支給に関する注意事項

  • 給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。
    請求が遅くなりますと支給額に影響しますのでお早めに届出をしてください。
  • 支給の決定が遅れた場合でも、請求月の翌月分まで遡って支給されます。
  • 老齢年金等を受給されている場合は、支給制限があります。
  • 支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。それぞれの時点で前月までの2ヶ月分が支給されます。(特別な事情のある時を除く)

請求方法

  • 請求をする方の住所地の市区町村が窓口です。
    藤沢市にお住まいの方は市役所保険年金課です。(書類の審査・認定・支給に関する事務は、日本年金機構で行います)
  • 請求に必要なものは人により異なりますので、まずは窓口等でご相談ください。
  • 相談の際は初診日を医療機関等に確認してからお越しください。初診日が医療機関等で確認できない場合はあらかじめご相談ください。
  • 相談にはお時間がかかる場合がありますので余裕をもってお越しください。

その他

  • 国民年金第1号被保険者である方が、この特別障がい給付金の支給を受けたときには、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。免除の申請は毎年必要です。

リンク

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3521(国民年金担当/直通)

ファクス:0466-50-8413

特別障がい給付金については総務・財務担当にお問い合わせください
0466-25-1111(内線3219)

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