ホーム > 健康・医療・福祉 > 障がい者福祉 > 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

ページ番号:32607

更新日:2024年10月5日

ここから本文です。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

2024年(令和6年)10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります

2024年(令和6年)10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、原則「特別の料金」をお支払いいただくことになります。

「特別の料金」については保険診療外のため、自立支援医療、障がい者等医療費助成などの公費負担医療制度では助成対象外となりますのでご注意ください。

特別の料金について

  • 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、原則自己負担していただくことになります。
  • 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合などは、特別の料金は不要です。
  • 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。

詳しくは、厚生労働省ホームページ等をご参照ください

情報の発信元

福祉部 障がい者支援課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3528(直通)

ファクス:0466-25-7822

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?