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ページ番号:36106
更新日:2026年5月14日
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特別徴収(個人住民税)に関するよくあるご質問
目次
1 特別徴収の手続きに関すること
Q1.入社等で個人住民税を普通徴収から特別徴収へ切り替える場合、どのような手続が必要ですか。
Q2.普通徴収から特別徴収に切り替えたい(あるいはその逆)のですが、書類はどこで手に入りますか。提出方法も教えてください。
Q3.普通徴収から特別徴収に切り替えたいのですが、何月分から特別徴収を開始できますか。
Q4.普通徴収を特別徴収に切り替える手続き(届出書提出)をしますが、給料日が近いので、住民税をいくら徴収すればいいか教えてください。
Q5.前年度の普通徴収分を特別徴収にしたいのですが、手続きを教えてください
Q6.入社した従業員が特別徴収にしてほしいと言っています。どのようにすればよいですか。
Q7.普通徴収の納付書が届きましたが、会社で給与天引きにしたいです。この納付書は払わなくても大丈夫ですか。
Q8.特別徴収している従業員が退職しました。どのような手続きが必要ですか。
Q9.会社を退職するときに住民税に関して手続きが必要でしょうか。
Q10.定年退職の際、住民税は退職時に控除をしませんでした。普通徴収に切り替えとなるのはいつですか。
Q11.特別徴収税額が0円(非課税)の従業員が退職した場合も給与所得者異動届出書の提出が必要ですか。
Q12.特別徴収している従業員が育休を取得します。どのような手続きが必要ですか。
Q13.10月から2年間、海外勤務になりますが、住民税はどのようになりますか。
Q14.藤沢市に特別徴収の従業員が住んでいます。会社の所在地が変りましたが、手続きは必要ですか。
2 特別徴収税額(変更)通知書に関すること
(特別徴収義務者用に関すること)
Q201.特別徴収税額通知の受け取り方法(書面または電子)を変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
Q202.特別徴収税額通知を電子で受け取っています。通知先のメールアドレスを変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
Q203.電子通知のデータが見当たりません。
Q205.【2026年5・6月用】特別徴収税額(変更)通知書に退職者が含まれています。給与天引きできませんが、どのようにすればいいですか。
Q206.【2026年5・6月用】特別徴収税額(変更)通知書に退職者が含まれています。給与所得者異動届出書を提出したはずですが、処理されていますか。
Q207.【2026年5・6月用】特別徴収税額(変更)通知書に含まれていない従業員がいます。給与天引きをしたいのですが、どのようにすればいいですか。
Q208.【2026年5・6月用】特別徴収税額(変更)通知書に含まれていない社員がいます。特別徴収切替届出依頼書を提出したはずですが、処理されていますか。
(納税義務者用に関すること)
Q211.勤務先から特別徴収税額の通知書(納税義務者用)を受け取りましたが、寄附金税額控除はどこを見ればわかりますか。
Q212.ふるさと納税ワンストップ特例の申請をしましたが、特別徴収税額の決定通知書ではどこに反映されていますか。
Q213.ふるさと納税の控除がされていません。
Q214.4月に入社しましたが、6月に普通徴収の納税通知書が届きました。特別徴収ではないのですか。
Q215.2か所以上で給与を受けていますが、1か所分だけ給与天引きにして、残りは自分で払うことはできますか。
Q216.特別徴収税額(変更)通知書に記載してある内容(扶養人数や所得金額等)が違うと従業員から申し出がありました。なぜですか。
(納入書に関すること)
Q221.新規で藤沢市の特別徴収対象者がいます。特別徴収切替届出(依頼)書を提出し、税額のお知らせは届いていますが、納入書が届いていないため納期限に間に合いません。どのようにすればいいですか。
Q222.特別徴収税額変更通知が届きましたが、変更後の金額の納入書が入っていません。
Q223.特別徴収の納期限が過ぎた納入書で支払いができますか。
Q224.納付書の指定番号がわかりません。
Q1. 入社等で個人住民税を普通徴収から特別徴収へ切り替える場合、どのような手続が必要ですか。
A1:「特別徴収切替届出(依頼)書」を地方税共同機構が運営するeLTAX又は郵送で、市民税課にご提出ください。 届出書は関連リンク先からダウンロードしてください。
Q2. 普通徴収から特別徴収に切り替えたい(あるいはその逆)のですが、書類はどこで手に入りますか。提出方法も教えてください。
A2:普通徴収から特別徴収に切り替える際は、「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。 特別徴収から普通徴収に切り替える際は「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。 届出書は関連リンク先からダウンロードできます。書類が完成しましたら、市民税課にご提出ください。
Q3. 普通徴収から特別徴収に切り替えたいのですが、何月分から特別徴収を開始できますか。
A3:特別徴収の開始時期は、会社の給与事務が住民税の給与天引きに対応できる月から開始することができます。お勤め先とご相談ください。 なお、特別徴収の開始月のご指定がない場合、「特別徴収切替届出(依頼)書」をご提出する月の翌々月から開始となります。提出締め切り日にご注意ください。
Q4. 普通徴収を特別徴収に切り替える手続き(届出書提出)をしますが、給料日が近いので、住民税をいくら徴収すればいいか教えてください。
A4:「特別徴収切替届出(依頼)書」をご提出いただいてから特別徴収税額が決まります。特別徴収税額のご連絡は、「特別徴収切替届出(依頼)書」が届いた月の翌月中旬頃に特別徴収税額決定通知書を送付します。給与事務が住民税の給与天引きに対応できる月から特別徴収を開始してください。
Q5. 前年度の普通徴収分を特別徴収にしたいのですが、手続きを教えてください。
A5:前年度の普通徴収分の住民税は特別徴収に切り替えることができません。納付書にてお支払いください。
Q6. 入社した従業員が特別徴収にしてほしいと言っています。どのようにすればよいですか。
A6:「特別徴収切替届出(依頼)書」を地方税共同機構が運営するeLTAX又は郵送で、市民税課にご提出ください。届出書は関連リンク先からダウンロードできます。
Q7. 普通徴収の納付書が届きましたが、会社で給与天引きにしたいです。この納付書は払わなくても大丈夫ですか。
A7:お勤め先で給与天引き(特別徴収)を開始する場合、「特別徴収切替届出(依頼)書」をお勤め先から市民税課に提出する必要があります。 この書類が普通徴収の各納期限より前に市民税課に届く場合は、納付書でお支払いする必要はありません。提出日をお勤め先とご相談ください。
Q8. 特別徴収している従業員が退職しました。どのような手続きが必要ですか。
A8:「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を地方税共同機構が運営するeLTAX又は郵送で、市民税課にご提出ください。届出書は関連リンク先からダウンロードできます。
Q9. 会社を退職するときに住民税に関して手続きが必要でしょうか。
A9:退職される従業員様が住民税に関する手続きを行う必要はありません。お勤め先から「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出していただきます。その届出書を提出することにより、給与天引きとなっている住民税について、お勤め先が退職する月に残りの税額を従業員様から一括徴収するか、市民税課が後ほど従業員様宛に残りの税額を記載した納税通知書と納付書をお送りいたします。
Q10. 定年退職の際、住民税は退職時に控除をしませんでした。普通徴収に切り替えとなるのはいつですか。
A10:従業員様が退職されたお勤め先から市へご提出いただく「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市民税課が収受した翌月に、従業員様宛に納税通知書と納付書をお送りさせていただいております。
Q11. 特別徴収税額が0円(非課税)の従業員が退職した場合も給与所得者異動届出書の提出が必要ですか。
A11:「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を地方税共同機構が運営するeLTAX又は郵送で、市民税課にご提出ください。 ご提出がない場合、退職後にその従業員様の税額変更があると、特別徴収税額変更通知書が送付されてしまいます。届出書は関連リンク先からダウンロードできます。
Q12.特別徴収している従業員が育休を取得します。どのような手続きが必要ですか。
A12:「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を地方税共同機構が運営するeLTAX又は郵送で、市民税課にご提出ください。また、復職した場合は「特別徴収切替届出(依頼)書」を市役所にご提出ください。届出書は関連リンク先からダウンロードできます。
Q13.10月から2年間、海外勤務になりますが、住民税はどのようになりますか。
A13:住民税はその年の1月1日現在の住所がある市区町村において、前年中の所得に対して1年分の税金が計算されます。そのため、年度途中で国外転出しても、その年度の住民税は納めていただくことになります。給与天引きで住民税を納めていただいている方の場合は、お勤め先で残りの税額を全て納めていただく「一括徴収」という方法があります。給与から一括徴収できない場合、又は年度当初から個人で納めていただいている場合は、従業員様が出国前に全額納めていただくか、国内に住んでおられる方を「納税管理人(納税義務者に代わって税金を納付する人)」として定め、出国前に市民税課に届け出てください。その後については、1月1日をまたいで1年以上国外に居住していることが確認できた場合、日本国内に住所を有しないものとされ、その年度の住民税は課税されません。
Q14.藤沢市に特別徴収の従業員が住んでいます。会社の所在地が変りましたが、手続きは必要ですか。
A14:「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を地方税共同機構が運営するeLTAX又は郵送で、市民税課にご提出ください。届出書は関連リンク先からダウンロードできます。
Q201.特別徴収税額通知の受け取り方法(書面または電子)を変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
A201:eLTAXで給与支払報告書を提出した後に、受取方法またはメールアドレスの変更を希望する場合は、「特別徴収税額通知の受取方法変更届 」を提出してください。書類はこちらのページからダウンロードできます。書類が完成しましたら、市民税課にご提出ください。
Q202.特別徴収税額通知を電子で受け取っています。通知先のメールアドレスを変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
A202:eLTAXで給与支払報告書を提出した後に、受取方法またはメールアドレスの変更を希望する場合は、「特別徴収税額通知の受取方法変更届 」を提出してください。書類はこちらのページからダウンロードできます。書類が完成しましたら、市民税課にご提出ください。
Q203.電子通知のデータが見当たりません。
A203:eLTAXで電子通知を照会・ダウンロードができるのは通知から60日間です。保護番号も60日間です。従業員様の個人照会用の「パスワード確認サイト」(納税義務者用通知)のパスワードの確認は発行年月日から1年間です。
Q204.特別徴収税額(変更)通知書を再発行してください。
A204:特別徴収税額(変更)通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)の再発行は行っておりません。
納税義務者用の通知書について、税額等の詳細な書類が必要な場合は個人の課税証明書を取得していただくようお願いいたします。
Q205.【2026年5・6月用】特別徴収税額(変更)通知書に退職者が含まれています。給与天引きできませんが、どのようにすればいいですか。
A205:「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出ください。
Q206.【2026年5・6月用】特別徴収税額(変更)通知書に退職者が含まれています。給与支払特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出したはずですが、処理されていますか。
A206:4月中旬以降に市民税課に届いた「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は、5月14日発送の特別徴収税額通知書に反映されません。6月10日発送の特別徴収税額変更通知書に反映されます。
Q207.【2026年5・6月用】特別徴収税額(変更)通知書に含まれていない従業員がいます。給与天引きをしたいのですが、どのようにすればいいですか。
A207:「特別徴収切替届出依頼書」をご提出ください。特別徴収開始月は、市民税課に書類が届いた日の翌々月からとなります。それ以外の月から特別徴収を開始したい場合は、「特別徴収切替届出依頼書」に希望する月をご記入ください。ただし、普通徴収第1期分から特別徴収に切り替えたい場合は、「特別徴収切替届出依頼書」が6月30日までに市民税課に届いている必要があります。それより遅く届いた場合は、普通徴収第2期分から特別徴収に切り替えることができます。
Q208.【2026年5・6月用】特別徴収税額(変更)通知書に含まれていない社員がいます。特別徴収切替届出依頼書を提出したはずですが、処理されていますか。
A208:4月中旬以降に市民税課に届いた「特別徴収切替届出依頼書」は、5月14日発送の特別徴収税額通知書に反映されません。6月10日発送の特別徴収税額変更通知書に反映されます。
Q211. 勤務先から特別徴収税額の通知書(納税義務者用)を受け取りましたが、寄附金税額控除はどこを見ればわかりますか。
Q212.ふるさと納税ワンストップ特例の申請をしましたが、特別徴収税額の決定通知書ではどこに反映されていますか。
A211・212:控除が適用されている場合は、税額通知書内の摘要欄に寄附金税額控除の記載がございます。特別徴収税額の決定通知書の「税額控除額」はふるさと納税寄附金控除を含んだ税額控除の記載となっています。
ふるさと納税の計算方法については、次のHPで説明しております。 https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei1/kurashi/zekin/shimin/shurui/kifukoujo.html
Q213. ふるさと納税の控除がされていません。
A213:控除が適用されている場合は、税額通知書内の摘要欄に寄附金税額控除の記載がございます。特別徴収税額の決定通知書の「税額控除額」はふるさと納税寄附金控除を含んだ税額控除の記載となっています。
Q214. 4月に入社しましたが、6月に普通徴収の納税通知書が届きました。特別徴収ではないのですか。
A214:特別徴収を開始する場合は、お勤め先から市民税課に「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出する必要があります。お勤め先にご相談ください。 また、前年度以前の住民税は特別徴収にすることができません。納付書にてお支払いください。
Q215. 2か所以上で給与を受けていますが、1か所分だけ給与天引きにして、残りは自分で払うことはできますか。
A215:2か所以上で給与を受けている場合は、原則全ての給与収入にかかる市・県民税が主たる給与からまとめて天引き(特別徴収)されます。副業分など、一部の給与にかかる市・県民税を切り分けて、個人納付(普通徴収)にすることはできません。なお、お勤め先(特別徴収義務者)から受け取る特別徴収税額(変更)通知書(納税義務者用)は圧着式のため、ご本人様のみが通知書の内容を確認できます。
Q216.特別徴収税額(変更)通知書に記載してある内容(扶養人数や所得金額等)が違うと従業員から申し出がありました。なぜですか。
A216:従業員様から税額通知書に記載されている問合せ先までお問い合わせください。お問い合わせの際には、前年の源泉徴収票や確定申告書の控え等をご用意いただき、お手元にある通知書の指定番号と宛名番号をお伝えください。
ご本人様からのお問い合わせではない場合、個人情報保護の関係上、お答えできないことがあります。
Q221.新規で藤沢市の特別徴収対象者がいます。特別徴収切替届出(依頼)書を提出し、税額のお知らせは届いていますが、納入書が届いていないため納期限に間に合いません。どのようにすればいいですか。
A221:特別徴収開始月の納期限までに納入書が届かない場合は、特別徴収納入書をこちらのページ(外部サイトへリンク)からダウンロード・印刷してご使用ください。届出到達日によって通知書(新規の場合は納入書を含む)発送予定日が決まっています。発送予定日はこちらのページでご確認いただけます。
Q222.特別徴収税額変更通知が届きましたが、変更後の金額の納入書が入っていません。
A222:納入書の送付は各年度1回のみのため、納入すべき特別徴収税額に変更があった場合は、既にお送りしている特別徴収税額納入書の納入金額を、変更後の金額に訂正して納入してください。訂正方法はこちらのページでご確認いただけます。
Q223.特別徴収の納期限が過ぎた納入書で支払いができますか。
A223:納期限を過ぎた納入書でのお支払いは可能です。 ただし、お取り扱いが出来ない金融機関等が一部ございますので、お支払いができなかった場合はお問い合わせください。 また、コンビニ払いができるバーコードが付いている納付書は、対象年度の翌年度5月中旬以降は使用できません。再発行については納税課にご連絡ください。
Q224.納付書の指定番号がわかりません。
A224:指定番号は、税額決定通知書に記載がございます。(過年度でも可)
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