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更新日:2026年6月29日

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スポーツ施設のご利用における「営利目的」の基準について

営利を目的としたご利用について、基準を定めておりますので、お申し込みの前に必ずご確認ください。

営利目的とみなされる主なケース

個人・団体を問わず、次のいずれかに該当する場合は「営利目的の利用」となります。

  • 物品の販売・宣伝

    • 施設内でのグッズや教材などの物品販売

    • 商品やサービスの宣伝・プロモーション活動

  • 有料の教室・発表会など

    • 参加者から「入場料」や「受講料(月謝など)」を徴収して開催するもの。ただし、資料代や保険代など、活動に必要な「実費に相当する額」のみを徴収する場合は除きます。

  • 商用の撮影・録音

    • 後日の販売や、テレビ・インターネット等での放送・配信を前提とした撮影および録音

  • 契約・勧誘行為

    • 施設内での直接的な契約行為

    • 将来的な契約につながることを目的とした説明会やセミナーなどの勧誘活動

「営利目的」とはみなさないケース

次の対象法人等が、特定の目的で利用される場合は、無償・有料(受講料徴収など)にかかわらず「営利目的とはみなさない」こととします。ただし、構成員への利益分配を行わないことが条件です。

対象団体

  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 公益法人(公益社団・財団法人)
  • 社会福祉法人
  • 総合型地域スポーツクラブ

内容

  • その法人の本来の目的実現のために利用する場合
  • 地域住民に対してサービスを提供するために利用する場合

ご利用にあたってのお願い

  • 営利目的に該当するかどうか判断に迷う場合は、必ず各施設にお問い合わせください。問い合わせ先は関連リンクの藤沢市スポーツ施設一覧をご確認ください。

  • 偽って申請された場合、ご利用中であっても許可を取り消すことがございます。

情報の発信元

生涯学習部 スポーツ推進課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階

電話番号:0466-50-8243(直通)

ファクス:0466-50-8433

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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