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更新日:2026年6月29日
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スポーツ施設のご利用における「営利目的」の基準について
営利を目的としたご利用について、基準を定めておりますので、お申し込みの前に必ずご確認ください。
営利目的とみなされる主なケース
個人・団体を問わず、次のいずれかに該当する場合は「営利目的の利用」となります。
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物品の販売・宣伝
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施設内でのグッズや教材などの物品販売
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商品やサービスの宣伝・プロモーション活動
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有料の教室・発表会など
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参加者から「入場料」や「受講料(月謝など)」を徴収して開催するもの。ただし、資料代や保険代など、活動に必要な「実費に相当する額」のみを徴収する場合は除きます。
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商用の撮影・録音
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後日の販売や、テレビ・インターネット等での放送・配信を前提とした撮影および録音
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契約・勧誘行為
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施設内での直接的な契約行為
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将来的な契約につながることを目的とした説明会やセミナーなどの勧誘活動
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「営利目的」とはみなさないケース
次の対象法人等が、特定の目的で利用される場合は、無償・有料(受講料徴収など)にかかわらず「営利目的とはみなさない」こととします。ただし、構成員への利益分配を行わないことが条件です。
対象団体
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 公益法人(公益社団・財団法人)
- 社会福祉法人
- 総合型地域スポーツクラブ
内容
- その法人の本来の目的実現のために利用する場合
- 地域住民に対してサービスを提供するために利用する場合
ご利用にあたってのお願い
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営利目的に該当するかどうか判断に迷う場合は、必ず各施設にお問い合わせください。問い合わせ先は関連リンクの藤沢市スポーツ施設一覧をご確認ください。
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偽って申請された場合、ご利用中であっても許可を取り消すことがございます。
情報の発信元
生涯学習部 スポーツ推進課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階
電話番号:0466-50-8243(直通)
ファクス:0466-50-8433