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更新日:2024年11月15日
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職員の処分について
本市職員が、令和5年度に、同じ消防署に勤務する部下に対して、長時間の叱責や暴言等のパワー・ハラスメント行為を複数回行っていました。
これは、地方公務員法第33条「信用失墜行為の禁止」に抵触する行為であり、地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号に該当するため、同項の規定に基づき懲戒処分を行ったものです。
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