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更新日:2024年8月26日
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土地区画整理事業の流れ
区画整理はだれがするのですか?
区画整理の施行者は、大きく個人・共同、法人等、組合、会社、行政庁、地方公共団体で行われます。
- 1)個人・共同:土地所有者、借地権者又は、その同意を得たものが一人又は数人で行います。
- 2)法人等:独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社が行います。
- 3)組合:土地所有者又は借地権者が7名以上で、土地区画整理組合を設立して行います。
- 4)会社:土地区画整理法第3条3項の要件すべてに該当する会社が行います。
- 5)行政庁:市町村長、都道府県知事、国土交通大臣が行います。
- 6)地方公共団体:市町村、都道府県が行います。
事業の進め方
地方公共団体が施行する場合
1)施行区域(地区)の決定
まちづくりの観点から事業を施行する地区を選定し、みなさまの意見を反映した都市計画の決定をします。
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2)現形測量・調査の実施
事業計画策定のため、土地、建物等の現況を正確に把握します。
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3)事業計画・施行規程の決定
事業の基本である設計、資金計画等について、みなさまの意見をきき知事による設計の認可を経て決定します。
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4)審議会委員の選挙、評価員の選任
審議会は、関係権利者の意見反映のための機関として土地所有者・借地権者・学識経験者から選ばれて、事業施行の重要な事項について審議します。また、土地・建物の評価のため評価員が審議会の同意を得て選任されます。
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5)換地の設計
事業計画及び個々の宅地の現況等にもとづき、整理後の個々の宅地(これを「換地」といいます。)の区画を設計します。
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6)仮換地の指定
移転や工事の必要から、審議会の意見をきき、換地の前提となる仮りの換地(これを「仮換地」といいます。)を指定します。
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7)建物等の移転、道路等の工事
仮換地が指定されますと、現在地から仮換地へ建物等が移転することになります。これに併行して道路、下水道、電気、ガス、水道等の工事を行います。
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8)町界・町名・地番変更、整理
新しい街区に従って、必要に応じて行います。
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9)換地処分
全て工事が完了した後、換地計画を作成し、その内容(各筆換地明細、各筆各権利別清算金明細など)を関係権利者あて通知して行われます。
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10)土地・建物登記
土地・建物の変動に伴う登記を、施行者がまとめて行います。
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11)清算金の徴収・交付その他
事業の最終段階として、みなさまの換地について、不均衡がある場合には、これを金銭により是正する(これを「清算金の徴収・交付」といいます。)など必要な調整を行います。
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