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更新日:2025年2月17日
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地区の個性を活かしたまちづくり
地区計画を含む藤沢市のまちづくりのルールについて
1.都市計画法に基づく地区計画等(担当:計画建築部都市計画課)
一定の区域において、良好な街並みの保全・形成や、計画的な建築・開発を担保するために定める都市計画です。
2.建築基準法に基づく建築協定(担当:計画建築部建築指導課)
区域内の住民や土地所有者等が、地域の良好な環境を維持保全するために、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準などについて協定を締結し、特定行政庁(藤沢市の場合は藤沢市長)の認可を受けるものです。
3.藤沢市都市景観条例に基づく景観形成地区等(担当:計画建築部街なみ景観課)
藤沢市独自の制度として、藤沢市都市景観条例に基づき、主として街並みの修景整備の視点から、一定の区域における建築物や工作物、広告物などの位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準、管理上の規定などについてルールを定め、藤沢市長の承認を受けるものです。
4.商店街まちづくり協定(担当:経済部産業労働課)
商店街の区域において、建築物の形態や意匠、管理上の規定などについて、商店街の中で自主的な協定を締結するもので、協定の運用も地域において行われます。
このうち、地区計画は地区施設(公園や道路等)の整備、土地利用(草地・樹林地の保全など)や建築物の敷地規模、用途、形態などを総合的にコントロールできるとともに、都市計画に定められる地区整備のルールであることから、担保性が高く、地域の生活環境を守る上では最も効果的な手法といえます。
詳しい制度の概要は次のリンクよりご確認ください。
情報の発信元
計画建築部 都市計画課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3537(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)