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更新日:2020年9月9日
今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、ご家庭や事業所において、手指の消毒のため消毒用アルコールを使用する機会が増えているかと思います。
消毒用アルコールは、消防法(昭和23年法律第186号)に定める危険物の第四類アルコール類に該当し、火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。
このような状況を踏まえ、消毒用アルコールの安全な取扱いについて、次のとおり注意し、安全な取扱いをお願いします。
なお、消毒用アルコールを貯蔵及び取り扱う場合は、藤沢市火災予防条例(昭和48年条例第10号)の規定を順守し、消防法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量(指定数量)の5分の1以上(第四類アルコール類の場合は80リットル以上)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、届出が必要となります。
多量に扱われる場合は、事前に消防局予防課(下記連絡先)までご相談ください。
消毒用アルコールの安全な取扱いについて(リーフレット)
消毒用アルコールを入れる容器の大きさに応じて、次のとおり表示をしてください。
なお、表示する字体や字の大きさ、色に指定はありません。
かっこ内は消毒用アルコール(60パーセント以上)の場合
容器の外部に「危険物の通称名」、「数量」、「火気厳禁または火気厳禁と同一の意味を有する他の表示」の表示をしてください。
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