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更新日:2025年6月26日

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消毒用アルコールの安全な取扱い等について

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、ご家庭や事業所において、手指の消毒のため消毒用アルコールを使用する機会が増えているかと思います。

消毒用アルコールは、消防法(昭和23年法律第186号)に定める危険物の第四類アルコール類に該当し、火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。

このような状況を踏まえ、消毒用アルコールの安全な取扱いについて、次のとおり注意し、安全な取扱いをお願いします。

なお、消毒用アルコールを貯蔵及び取り扱う場合は、藤沢市火災予防条例(昭和48年条例第10号)の規定を順守し、消防法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量(指定数量)の5分の1以上(第四類アルコール類の場合は80リットル以上)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、届出が必要となります。

多量に扱われる場合は、事前に消防局予防課(下記連絡先)までご相談ください。

【注意事項】

  1. 消毒用アルコールは、火気の近くでは使用しないこと。
  2. 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替えを行う場合、密閉された空間で行わず、通風性の良い場所や換気を行うこと。
  3. 密閉された室内で、みだりに多量の消毒用アルコールの噴霧はしないこと。
  4. 消毒用アルコールの容器を設置、保管する場合は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
  5. 消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃などを与えないこと。
  6. 容器を詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないように注意すること。
  7. 詰め替えた容器には、消毒用アルコールであることや、「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。

 

消毒用アルコールの取扱いについて注意事項が記載されたチラシが表示されています。内容は上述と同様です。

消毒用アルコールの安全な取扱いについて(リーフレット)

容器の表示について

消毒用アルコールを入れる容器の大きさに応じて、次のとおり表示をしてください。

なお、表示する字体や字の大きさ、色に指定はありません。

最大容積が500ミリリットルを超える容器

  • 危険物の品名(第4類アルコール類等)
  • 危険等級(危険等級2)
  • 化学名(エチルアルコール等)
  • 水溶性
  • 数量
  • 火気厳禁

かっこ内は消毒用アルコール(60パーセント以上)の場合

 

最大容積が500ミリリットル以下の容器

容器の外部に「危険物の通称名」、「数量」、「火気厳禁または火気厳禁と同一の意味を有する他の表示」の表示をしてください。

通称名の例

  • エタノール
  • 消毒用エタノール

火気厳禁と同一の意味を有する他の表示の例

  • 火気の近くで使用しないでください。
  • 火気を近づけないでください。

情報の発信元

消防局 予防課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 防災センター1階

電話番号:0466-50-8249(直通)

ファクス:0466-25-5301

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