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更新日:2024年9月19日
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通知カードの廃止と個人番号の通知について
※通知カードは2020年(令和2年)5月25日に廃止されました。
今後の通知カードの取り扱い
通知カードに記載されている住所や氏名等に変更がない場合は、個人番号(マイナンバー)を証明するものとして引き続き利用することができますが、変更があった場合は利用できません。
また、通知カード廃止後は次の手続きができなくなります。
- 住所・氏名等表面記載事項の変更手続き
- 再交付の手続き
なお、通知カードはマイナンバーカードを申請した場合、受け取りの際に必要になりますので、引き続き大切に保管してください。
今後の個人番号(マイナンバー)の通知方法
通知カードに代わって、「個人番号通知書」にて個人番号を通知します。
出生等により個人番号が新しく付番されますと、個人番号通知書が住民票の住所地宛に簡易書留(転送不要)にて送られます。(おおよそ3週間から4週間後)
何らかの理由で受領できなかった場合は、個人番号通知書を受け取るときをご覧ください。
なお、当該通知書は、個人番号を通知するためだけの書面であるため、個人番号を証明するものではありません。
また、当該通知書の氏名・住所等の記載事項の変更や紛失された場合の再発行は行っておりません。
※個人番号通知書は、市役所に返送されてから6か月程度保管したのちに廃棄しております。
受け取りをご希望の方はお早目の手続きをお願いいたします。
通知カード廃止後の個人番号(マイナンバー)の証明方法
通知カード廃止後の個人番号(マイナンバー)を証明する方法は次のとおりとなります。
- 通知カード(表面記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合に限る。)
- 個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
- マイナンバーカード(通知カードが廃止されてもマイナンバーカードは従来どおり、初回は無料で交付申請することができます。)
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