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更新日:2023年11月2日

配偶者のパート収入と税金の関係について

1 配偶者の収入はいくらまで税金がかからないの?

配偶者の収入が「給与収入(パート収入など)」の場合には、市県民税は100万円まで、所得税は103万円まで、配偶者自身に税金がかかりません。

配偶者の給与収入

配偶者の税金

 

所得税

市県民税

100万円以下

かからない

かからない

100万円超~103万円以下

かからない

かかる

103万円超~

かかる

かかる

配偶者の収入が、「給与以外(事業や不動産など)の収入」の場合には、市県民税は所得が45万円まで、所得税は所得が48万円まで、配偶者自身に税金がかかりません。

所得の計算方法については、下のリンク先で確認ができます。

2 配偶者に収入があると、本人の税金は高くなるの?

配偶者の収入が一定以上の場合には、配偶者の収入が多くなるほど、本人の受けられる控除が少なくなります。

本人の控除が少なくなると、本人の税金は高くなります。

ただし、本人の合計所得が1,000万円を超えている場合は配偶者控除及び配偶者特別控除の適用はありません。

配偶者の給与収入

本人の税金の控除

 

配偶者控除(扶養)

配偶者特別控除

103万円以下

受けられる

受けられない

103万円超~201.6万円未満

受けられない

受けられる

201.6万円以上

受けられない

受けられない

「配偶者特別控除」については、下のリンク先で確認ができます。

3 具体的な市民税の計算例

ここでは本人の給与収入が500万円だった時の次の3通りについて、計算をしてみましょう。

  • (ア)配偶者に収入がない場合
  • (イ)配偶者に収入があるが、給与収入が100万円以下の場合
    (本人の扶養の範囲内で、配偶者には税金がかからない場合)
  • (ウ)配偶者に収入があり、給与収入が103万円を超える場合
    (本人の扶養をはずれ、配偶者にも税金がかかる場合)

※ここでは、控除を配偶者控除・配偶者特別控除・基礎控除のみで計算します。実際には、社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除などがあるため、ここでの計算は、あくまでも目安としてください。

(ア)配偶者に収入がない場合

本人の給与収入=5,000,000円 配偶者の給与収入=0円 とすると、計算は次のようになります。

本人の給与収入=5,000,000円→本人の給与所得=3,560,000円

配偶者の給与収入=0円→本人の配偶者控除=330,000円、配偶者特別控除=0円

本人の所得控除は、配偶者控除330,000+基礎控除430,000=760,000

給与所得3,560,000-所得控除計760,000=課税総所得2,800,000

課税総所得2,800,000×市民税税率6%=168,000課税総所得2,800,000×県民税税率4.025%=112,700

(50,000×3%)+(50,000×2%)=2,500(調整控除額)

 

※調整控除額の計算方法は 調整控除について のページをご参照ください。

 

{(168,000+112,700)-2,500}+5,300(均等割額(※))=283,500(本人の年税額)

(イ)配偶者に収入があるが、給与収入が100万円以下の場合

本人の給与収入=5,000,000円 配偶者の給与収入=900,000円 とすると、計算は次のようになります。

本人の給与収入=5,000,000円→本人の給与所得=3,560,000円

配偶者の給与収入=900,000円→本人の配偶者控除=330,000円、配偶者特別控除=0円

本人の所得控除は、配偶者控除330,000+基礎控除 430,000=760,000

給与所得3,560,000-所得控除計760,000=課税総所得2,800,000

課税総所得2,800,000×市民税税率6%=168,000

課税総所得2,800,000×県民税税率4.025%=112,700

(50,000×3%)+(50,000×2%)=2,500(調整控除額)

{(168,000+112,700)}-2,500+5,300(均等割額(※))=283,500(夫の年税額)

(ウ)配偶者に収入があり、給与収入が103万円を超える場合

本人の給与収入=5,000,000円 配偶者の給与収入=1,200,000円 とすると、計算は次のようになります。

本人の給与収入=5,000,000円→本人の給与所得=3,560,000円

配偶者の給与収入=1,200,000円→本人の配偶者控除=0円、配偶者特別控除=330,000円

本人の所得控除は、配偶者控除0+配偶者特別控除330,000+基礎控除430,000=760,000

給与所得3,560,000-所得控除計760,000=課税総所得2,800,000

課税総所得2,800,000×市民税税率6%=168,000

課税総所得2,800,000×県民税税率4.025%=112,700

(50,000×3%)+(50,000×2%)=2,500(調整控除額)

{(168,000+112,700)-2,500}+5,300(均等割額(※))=283,500→283,500(本人の年税額)

また、配偶者の市県民税は、配偶者の給与収入=1,200,000円→配偶者の給与所得=650,000円

配偶者の所得控除は、基礎控除=430,000円

給与所得650,000-所得控除計430,000=課税総所得220,000

課税総所得220,000×市民税税率6%=13,200

課税総所得220,000×県民税税率4.025%=8,855

(50,000×3%)+(50,000×2%)=2,500(調整控除額)

{(13,200+8,855)-2,500}+5,300(均等割額(※))=24,855→24,800(配偶者の年税額)

(ア)(イ)(ウ)の3通りの場合の比較 上記の3通りの場合を比較すると、次の表のようになります。

 

(ア)

(イ)

(ウ)

本人の収入

5,000,000

5,000,000

5,000,000

配偶者の収入

0

900,000

1,200,000

世帯の収入

5,000,000

5,900,000

6,200,000

本人の市県民税

283,500

283,500

283,500

配偶者の市県民税

0

0

24,800

世帯の市県民税

283,500

283,500

308,300

これらの税額の計算および比較は、あくまでも目安としてください。

(※)令和6年度以降は均等割4,300円+森林環境税(国税)1,000円となります

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財務部 市民税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3510(直通)

ファクス:0466-50-8405(税制課内)

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≪藤沢税務署≫ 0466-22-2141

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