0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 制度に関すること(よくある質問やお知らせなど) > 2か所以上から給与を受けている場合
ここから本文です。
更新日:2023年9月27日
2か所以上で給与を受けている場合は、原則全ての給与収入にかかる市・県民税が主たる給与からまとめて天引き(特別徴収)されます。副業分など、一部の給与にかかる市・県民税を切り分けて、個人納付(普通徴収)にすることはできませんのでご注意ください。
なお、勤務先(特別徴収義務者)から受け取る特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用)は圧着式のため、ご本人様のみが通知書の内容を確認できます。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください