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更新日:2023年9月27日

2か所以上から給与を受けている場合

副業分の給与の取り扱いについて

 2か所以上で給与を受けている場合は、原則全ての給与収入にかかる市・県民税が主たる給与からまとめて天引き(特別徴収)されます。副業分など、一部の給与にかかる市・県民税を切り分けて、個人納付(普通徴収)にすることはできませんのでご注意ください。

 なお、勤務先(特別徴収義務者)から受け取る特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用)は圧着式のため、ご本人様のみが通知書の内容を確認できます。

〇市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の見方

情報の発信元

財務部 市民税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3510(直通)

ファクス:0466-50-8405(税制課内)

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