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ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 制度に関すること(よくある質問やお知らせなど) > 年の途中で退職した場合の市民税・県民税について
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更新日:2023年10月23日
年の途中で会社を退職した場合にかかる市民税・県民税は、次のようになります。
給与から天引きされる市民税・県民税は、その年の1年分を6月から翌年5月までの12回に分割して徴収されます。
年の途中で退職した場合には、給与から天引きできなくなるため、残りを自分で納付します。
自分で納付するための納税通知書(納付書)は、会社から退職の連絡を受けてから、市民税課より本人に郵送します。
たとえば、12月で退職した場合には、「6月から12月の市民税・県民税」は「給与から天引き」、「1月から5月の市民税・県民税」は「自分で納付」となります。
1年間の税額
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
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給与から天引きできた分 |
自分で納付する分 |
退職した人あてに納付書を郵送する時期は、6月・8月・10月・1月ですが、その時期は、会社から市民税課へ連絡を受けた時期によって異なります。
「給与天引きできなくなった市民税・県民税」を「自分で納付」するときには、毎月納めるのではなく、「普通徴収」の納期にあわせて納付します。
「普通徴収」の納期は、6月・8月・10月・1月の年4回ですが、退職した時期によって、「給与天引きできなくなった分の市民税・県民税」を分割する回数が少なくなる場合があります。
「普通徴収」については、下のリンク先で確認できます。
ただし、次の場合には、「自分で納付」していただく必要はありません。
退職金にかかる市民税・県民税は、その受け取り方によって、計算のしかたが異なります。
退職した翌年度には、市民税・県民税を給与から天引きできなくなるので、自分で納付します。
自分で納付するための納税通知書(納付書)は、6月に本人あてに郵送します。
退職した翌年度の市民税・県民税額は、前年中(1月~12月)の収入をもとに決定します。
自分で納付するための納税通知書(納付書)が届いてから、新しい会社に就職し、会社で給与天引きができる場合には、会社の経理担当者をとおして市民税課に連絡をしてください。
市民税・県民税の年度は、6月から翌年5月までです。
情報の発信元
↑↑↑↑上のお問い合わせフォームは、藤沢市の市民税・県民税に関するお問い合わせにご利用ください。所得税など国税に関しては、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
≪藤沢税務署≫0466-22-2141
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