マイページ

マイページの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

 

マイページの使い方

ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 制度に関すること(よくある質問やお知らせなど) > 年の途中で退職した場合の市民税・県民税について

ここから本文です。

更新日:2023年10月23日

年の途中で退職した場合の市民税・県民税について

年の途中で退職した場合の市民税・県民税はどうなるの?

年の途中で会社を退職した場合にかかる市民税・県民税は、次のようになります。

  • (ア)「給与天引きできなくなった分の市民税・県民税」は、自分で納付する。
  • (イ)「退職金にかかる市民税・県民税」は、退職金から天引きされる。
  • (ウ)「退職した翌年度の市民税・県民税」は、前年中の収入をもとに計算され、自分で納付する。

(ア)給与天引きできなくなった分の市民税・県民税

給与から天引きされる市民税・県民税は、その年の1年分を6月から翌年5月までの12回に分割して徴収されます。

年の途中で退職した場合には、給与から天引きできなくなるため、残りを自分で納付します。

自分で納付するための納税通知書(納付書)は、会社から退職の連絡を受けてから、市民税課より本人に郵送します。

たとえば、12月で退職した場合には、「6月から12月の市民税・県民税」は「給与から天引き」、「1月から5月の市民税・県民税」は「自分で納付」となります。

1年間の税額

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

給与から天引きできた分

自分で納付する分

退職した人あてに納付書を郵送する時期は、6月・8月・10月・1月ですが、その時期は、会社から市民税課へ連絡を受けた時期によって異なります。
「給与天引きできなくなった市民税・県民税」を「自分で納付」するときには、毎月納めるのではなく、「普通徴収」の納期にあわせて納付します。
「普通徴収」の納期は、6月・8月・10月・1月の年4回ですが、退職した時期によって、「給与天引きできなくなった分の市民税・県民税」を分割する回数が少なくなる場合があります。

「普通徴収」については、下のリンク先で確認できます。

ただし、次の場合には、「自分で納付」していただく必要はありません。

  • (1)退職後、他の会社に就職し、そこで残りの市民税・県民税を給与から天引きすることになった場合
  • (2)残りの市民税・県民税を、退職金などから一括して徴収した場合

(イ)退職金にかかる市民税・県民税

退職金にかかる市民税・県民税は、その受け取り方によって、計算のしかたが異なります。

  • (1)退職したときに、一度に受け取る分は、給与などの他の所得とは分離して計算・徴収します(分離課税)。
    退職金にかかる市民税・県民税の計算については、下のリンク先で確認できます。
  • (2)退職後、年金として毎年少しずつ受け取る分は、「雑所得」として、毎年他の所得とあわせて申告する必要があります。

(ウ)退職した翌年度の市民税・県民税

退職した翌年度には、市民税・県民税を給与から天引きできなくなるので、自分で納付します。

自分で納付するための納税通知書(納付書)は、6月に本人あてに郵送します。

退職した翌年度の市民税・県民税額は、前年中(1月~12月)の収入をもとに決定します。

自分で納付するための納税通知書(納付書)が届いてから、新しい会社に就職し、会社で給与天引きができる場合には、会社の経理担当者をとおして市民税課に連絡をしてください。

市民税・県民税の年度は、6月から翌年5月までです。

リンク

情報の発信元

財務部 市民税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3510(直通)

ファクス:0466-50-8405(税制課内)

↑↑↑↑上のお問い合わせフォームは、藤沢市の市民税・県民税に関するお問い合わせにご利用ください。所得税など国税に関しては、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
≪藤沢税務署≫0466-22-2141

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?