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更新日:2025年3月17日

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藤沢市廃棄物処理手数料月極納付について

概要

月極納付とは、藤沢市の可燃ごみ焼却施設に廃棄物を搬入する際に徴収する手数料について、月毎にまとめ、翌月に納付することをいいます。廃棄物処理手数料を月極で納付するためには、廃棄物処理手数料月極取扱要領に定める基準を満たす必要があります。要領等を確認いただき、事前相談のうえ、申請をお願いいたします。

廃棄物処理手数料月極納付申出(電子申請)

・廃棄物処理手数料月極納付申出書(外部サイトへリンク)



情報の発信元

環境部 環境施設課北部環境事業所

〒252-0815 藤沢市石川2168番地

電話番号:0466-44-0702(直通)

ファクス:0466-45-0343

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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