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更新日:2025年3月27日
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国民健康保険制度について
健康保険は、病気やけがに備えて加入者が普段から保険料を負担し、いざというときの医療費補助にあて、私たちみんなの医療費の負担を軽くしようという助け合いの制度で、社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的としています。この制度によって、いつでもどこでも安心して医療を受けられることができます。
国民は必ずいずれかの健康保険制度に加入しなければなりません。これを国民皆保険といいます。健康保険の制度には会社員やその被扶養者が加入する健康保険(組合管掌健康保険、全国健康保険協会管掌健康保険)や、公務員やその被扶養者が加入する共済組合などがあります。
『国民健康保険』は、農業・漁業・自営業者の方や、退職などにより職場の健康保険をやめられた方を対象にした健康保険で、私たちのくらしに欠かせない大切な制度です。
国民健康保険の運営のしくみ
国民健康保険を運営するのは都道府県及び市区町村で、これを保険者といい、それに対して加入者を被保険者といいます。
(平成30年度から都道府県と市区町村が共同で保険者となりました。)
保険者は被保険者が納める保険料や国などからの補助金によって、事業を運営しています。
「国保ハンドブック」を作成しています
藤沢市国民健康保険制度の概要を理解してもらうため、毎年国保ハンドブックを作成しています。
保険年金課及び各市民センターで配布を行っていますが、PDF版は次のリンクから内容をご覧いただけます。
※令和7年度版国保ハンドブックの訂正について
P27「保険料の納め方」の記載内容について以下のとおり訂正させていただきます。
誤:各市民センター
正:各市民センター(藤沢・村岡を除く)
※当冊子の内容、画像、文言等について、無断転載、無断使用などの行為はご遠慮ください。
このページの問い合わせ先
保険年金課 国保調査担当
電話番号 0466-50-3574(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
情報の発信元
福祉部 保険年金課
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ファクス:0466-50-8413