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更新日:2024年1月18日

社会保険(健康保険)の任意継続制度

 会社を退職して社会保険(健康保険)の資格が無くなった方は、原則、国民健康保険に加入することになりますが、退職した会社の健康保険に継続して2ヶ月以上加入していた方は、退職後20日以内に手続きをすると、その健康保険の任意継続被保険者となることができる場合があります。

 国民健康保険と任意継続による健康保険のどちらを選択するかは、その方の任意となります。

 なお、任意継続制度による健康保険の加入をご希望される場合は、原則、それまでに加入していた健康保険組合等で手続きすることになります。(市区町村の窓口では手続きできません。)

任意継続の保険料

勤務先(会社等)の負担額が無くなり、全額自己負担となります。
※金額については、会社や健康保険組合等に確認してください。(国民健康保険に加入するよりも保険料が安い場合があります。)

参考

健康保険(任意継続)・国民健康保険の賦課限度額(最高額)での月額比較

(令和5年4月から)

  • 全国健康保険協会(神奈川支部)の健康保険の場合
    最高月額 30,060円(介護分なし) 35,520円(介護分含む)
  • 全国健康保険協会(神奈川支部)以外(健康保険組合等)の健康保険の場合
    健康保険組合ごとに異なります。
  • 国民健康保険の場合
    最高月額 72,500円(介護分なし)86,666円(介護分含む)

任意継続の加入期間

原則2年間です。

任意継続の医療費

自己負担額は、本人・被扶養者ともに国民健康保険と同じく3割負担となります。
(70歳以上の方は、2割~3割負担)
※任意継続の手続き方法等については、会社や健康保険組合等にお問い合わせください。

このページの問い合わせ先

保険年金課保調査担当
電話番号0466-50-3574(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)

リンク

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3520(直通)

ファクス:0466-50-8413

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