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窓口混雑状況
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更新日:2024年1月18日
会社を退職して社会保険(健康保険)の資格が無くなった方は、原則、国民健康保険に加入することになりますが、退職した会社の健康保険に継続して2ヶ月以上加入していた方は、退職後20日以内に手続きをすると、その健康保険の任意継続被保険者となることができる場合があります。
国民健康保険と任意継続による健康保険のどちらを選択するかは、その方の任意となります。
なお、任意継続制度による健康保険の加入をご希望される場合は、原則、それまでに加入していた健康保険組合等で手続きすることになります。(市区町村の窓口では手続きできません。)
勤務先(会社等)の負担額が無くなり、全額自己負担となります。
※金額については、会社や健康保険組合等に確認してください。(国民健康保険に加入するよりも保険料が安い場合があります。)
健康保険(任意継続)・国民健康保険の賦課限度額(最高額)での月額比較
(令和5年4月から)
原則2年間です。
自己負担額は、本人・被扶養者ともに国民健康保険と同じく3割負担となります。
(70歳以上の方は、2割~3割負担)
※任意継続の手続き方法等については、会社や健康保険組合等にお問い合わせください。
保険年金課国保調査担当
電話番号0466-50-3574(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
情報の発信元
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