ホーム > 暮らし・環境 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 制度の概要 > 会社を退職した後の健康保険について

ページ番号:9164

更新日:2025年4月1日

ここから本文です。

会社を退職した後の健康保険について

会社を退職した後に加入する健康保険にはいくつか選択肢があります

会社を退職して社会保険(健康保険)の資格が無くなったときは、次のいずれかの健康保険に加入することになります。退職後の健康保険の選択肢
 

  1. 再就職先の会社の健康保険
  2. 会社の健康保険の任意継続制度
  3. ご家族の健康保険(被扶養者)
  4. 国民健康保険
  5. 後期高齢者医療制度


     

1.再就職先の会社の健康保険

退職後、切れ目なく次の就職先での勤務が決まっている場合は、次の就職先の会社の健康保険に加入します。ただし、雇用形態によっては加入できない場合もあるので、詳細については、次の就職先の会社や医療保険者等に確認してください。

2.会社の健康保険の任意継続制度

退職した会社の健康保険に継続して2か月以上加入していた方は、退職後20日以内に手続きをすると、最大2年間その健康保険を継続することができます。(主に、協会けんぽや組合健保があります。)

任意継続制度の保険料

勤務先(会社等)の負担額が無くなり全額自己負担となるため、保険料が2倍程度になります。ただし、保険料の上限があります。金額については、お勤めされていた会社や加入されていた医療保険者等に確認してください。

任意継続制度の手続き窓口

任意継続制度による健康保険の加入をご希望される場合は、お勤めされていた会社や加入していた医療保険者等で手続きをお願いします。
※市区町村の窓口では手続きできません。

3.ご家族の健康保険(被扶養者)

社会保険では、従業員(社会保険加入者)のご家族も加入できる(被扶養者になれる)場合があります。ただし、被扶養者となるには収入等の条件がありますので、ご家族の勤務先または加入している医療保険者等にご相談ください。

参考(全国健康保険協会の健康保険の被扶養者の条件)
  • 被扶養者の範囲
  1. 被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
    ※これらの方は、必ずしも同居している必要はありません。
  2. 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
    ※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。

    1.被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
    2.被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
    3.2.の配偶者が亡くなった後における父母および子
    ※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。

  • 被扶養者の収入
  1. 同一世帯に属している場合
    認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
    なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。
  2. 同一世帯に属していない場合
    認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。

詳細は、全国健康保険協会のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

4.国民健康保険

社会保険の任意継続制度に加入しない(できない)場合や、ご家族の被扶養者として認定されなかった場合は、社会保険の資格喪失日(退職日の翌日)から国民健康保険に加入することになります。
なお、倒産、解雇等の理由により退職した方は、国民健康保険料の軽減対象になる場合があります。

保険料の軽減について

詳細は、こちらをご確認ください。

国民健康保険の加入手続き窓口

保険年金課・各市民センター(藤沢・村岡市民センターを除く)
※必要書類等は、こちらをご確認ください。

5.後期高齢者医療制度

75歳になると自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります。また、65歳~74歳の方で一定の障がいの状態にあることにより、広域連合から認定を受けた方も加入することができます。75歳になるまでは、後期高齢者医療制度に加入した後でも、申し出により脱退することができます。ただし、さかのぼっての加入・脱退はできませんのでご注意ください。

後期高齢者医療制度について

詳細は、こちらをご確認ください。

任意継続制度か国民健康保険のどちらを選択するか検討中の方へ

以下の4点を確認いただき、総合的にご判断ください。

  1. 保険料
  2. 医療機関での負担割合(70歳以上の方)
  3. 疾病に対する独自給付(※)
  4. 福利厚生サービス(※)

※上記3.4.の例:出産手当金・傷病手当金(条件あり)、家族の出産、付加給付金、療養費、埋葬日、健康診断・人間ドック費用、福祉事業、保養所、割引施設等(扶養家族が受けられるものもあります。)

1.保険料

任意継続制度に加入する場合

保険料は退職時の給与から計算します。在職中は、保険料を会社と折半しますので、給与からは本来の保険料の2分の1は勤務先(会社等)が負担していましたが、任意継続制度の場合は会社負担がなくなるため、目安として在職中の保険料の2倍程度の保険料がかかります。

国民健康保険に加入する場合

国民健康保険料は年金収入や不動産所得、土地や株式の譲渡・配当所得などを含む前年中(1月1日~12月31日)のすべての所得金額と加入者の人数によって計算されます(退職金や遺族年金・障害年金などは所得に含まれません)。国民健康保険料の上限額が社会保険の保険料に比べて高いことや、加入者全員に対し保険料がかかるため、退職後の最初の年は、国民健康保険料のほうが高い場合が多いです。


国民健康保険料の試算をご希望の方

以下の書類等をご準備のうえ、藤沢市役所保険年金課までお越しください。

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 世帯主、加入者及び加入予定者の、試算する年度の前年中の所得がわかるもの
    (源泉徴収票、確定申告書の写し、年金振込通知書、給与明細書等)
  • 退職された方:離職票又は雇用保険受給資格者証及び前年中の所得がわかるもの
    (源泉徴収票、確定申告書の写し等)

また、試算システムにより計算することができますので、こちらをご覧ください。

計算結果はあくまで試算ですので、参考としてお使いください。

参考(健康保険(任意継続)・国民健康保険の賦課限度額(最高額)での月額比較)
  • 全国健康保険協会(神奈川支部)の健康保険の場合【令和6年4月~】
    最高月額:30,060円(介護分なし)、34,860円(介護分含む)
    詳細は、全国健康保険協会のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
  • 全国健康保険協会(神奈川支部)以外(健康保険組合等)の健康保険の場合
    健康保険組合ごとに異なりますので、会社や健康保険組合等にお問い合わせください。
  • 藤沢市国民健康保険の場合【令和6年4月~令和7年3月】
    最高月額:74,166円(介護分なし)、88,333円(介護分含む)
    ※令和7年4月以降については、令和7年5月末頃に、料率が決定次第お知らせします。

2.医療機関での負担割合(70歳以上の人)

社会保険で2割負担だった人が、国民健康保険に加入すると3割負担になることがあります。

これは、社会保険では標準報酬月額等で判断しますが、国民健康保険は前年中(1月~7月は前々年中)の収入や所得で判断しているため、負担割合の算定基準が異なるからです。

給与以外の収入や所得がある方や、同じ世帯の国民健康保険被保険者の方の収入や所得が多い場合は、3割負担となる場合がありますのでご注意ください。

国民健康保険の負担割合について

詳細は、こちらをご覧ください。

3.高額療養費

国民健康保険高額療養費の自己負担限度額についても、前述したとおり、社会保険と国民健康保険で算定基準が異なるため、自己負担限度額が増える場合があります。

また、社会保険加入時に多数回該当(過去12か月に高額療養費が4回目以上)により自己負担限度額が引き下げられていたとしても、国民健康保険加入後は社会保険加入時の多数回該当とは通算されず、1回目からのカウントとなるので、国民健康保険加入後すぐに多数回該当の自己負担限度額は適用されません。

国民健康保険の高額療養費について

詳細は、こちらをご覧ください。

4.年齢が65歳になると介護保険料が別途かかります

65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料は、国民健康保険料とは別に65歳になる月から、個人ごとに納付します。

詳細は、こちら(介護保険課:介護保険料について)をご覧ください。

国民年金への切り替え手続きも忘れずに

会社の健康保険から国民健康保険へ切り替えた場合は、年金の切り替え手続きも必要です(日本にお住まいの20歳~60歳未満の方は、国民年金への加入が義務付けられています)。手続き漏れがないよう、ご注意ください。

国民年金の加入の届出について

詳細は、こちらをご確認ください。

問い合わせ先

〈会社の健康保険の任意継続制度に関すること〉

お勤めされていた会社や加入されていた医療保険者等へお問い合わせください。

〈ご家族の健康保険(被扶養者)に関すること〉

ご家族が加入されている会社や医療保険者等へお問い合わせください。

〈再就職先の会社の健康保険に関すること〉

次の就職先の会社や医療保険者等へお問い合わせください。

〈国民健康保険の加入手続き・保険料・負担割合に関すること〉

保険年金課国保調査担当
電話番号:0466-50-3574(直通)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)

〈国民健康保険の高額療養費に関すること〉

保険年金課国保給付担当
電話番号:0466-50-3520(直通)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)

〈後期高齢者医療制度に関すること〉

保険年金課後期高齢者医療担当
電話番号:0466-50-3575(直通)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)

〈国民年金に関すること〉

保険年金課国民年金担当
電話番号:0466-50-3521(直通)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)

〈65歳以上の介護保険料に関すること〉

介護保険課資格・保険料担当
電話番号:0466-50-8276(直通)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)

このページの問い合わせ先

保険年金課保調査担当
電話番号0466-50-3574(直通)
受付時間午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3574(直通)

ファクス:0466-50-8413

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?