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更新日:2025年5月27日
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国民健康保険料の試算
国民健康保険料の試算を次の試算システムにより計算することができます。計算結果はあくまで試算ですので、参考としてお使いください。
試算サイト対応ブラウザ
Soliton SecureBrowser Ⅱ、Microsoft Edge、Google Chrome、Safari、 Firefox等
注意及び確認事項
1.入力項目についての詳細は「藤沢市国民健康保険料試算情報入力」画面上の注意事項または「藤沢市国民健康保険料試算の情報入力事項説明」をご確認ください。
2.保険料計算におけるすべての制度には対応しておりません。
次のような場合には、保険料を正しく算定できない場合があります。
- 雑損失の繰越控除の適用を受けている場合
- 分離課税の土地建物等譲渡所得の特別控除がある場合
- 専従者控除を受けている方がいる場合
- 専従者給与をお受け取りの方がいる場合
- 低所得世帯に対する軽減、未就学児に対する軽減、平等割に対する軽減(※1)適用が初年度となる場合、及び非自発的失業軽減(※2)以外のその他の軽減・減免の適用を受けている場合
- 43万円以上の所得がある住民税非課税の方がいる場合
- 入力事項に誤りや漏れのある場合
3.試算結果の保険料総額における1か月の保険料は12か月で割った金額です。藤沢市の国民健康保険料は原則10回払いのため、実際の1回の支払額は、1か月あたりの保険料と同額になりません。
4.該当年度6月2日以降に40歳になる方(令和7年度の場合は、昭和60年6月2日~昭和61年4月1日生まれの方)については、介護分保険料を誕生月翌月(1日生まれの方は当月)に追加増額分としてお知らせいたしますが、試算ではあらかじめその分を含めて算定しています。
関連リンク
- 国民健康保険料率について
・令和7年度国民健康保険料について
・令和6年度国民健康保険料について - 保険料の算定等について
国民健康保険料の決定方法 - (※1)低所得世帯に対する軽減、未就学児に対する軽減、平等割に対する軽減適用について
国民健康保険料の軽減制度・減免制度 - (※2)非自発的失業軽減について
会社都合退職等による国民健康保険料軽減制度について
このページの問い合わせ先
保険年金課国保調査担当
電話:0466-50-3574(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始除く)
情報の発信元
福祉部 保険年金課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-3520(直通)
ファクス:0466-50-8413