マイページ

マイページの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

 

マイページの使い方

ホーム > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 保険料 > 計算について > 国民健康保険料の変更が起こるとき

ここから本文です。

更新日:2024年2月9日

国民健康保険料の変更が起こるとき

下記のような場合、国民健康保険料が変更になります。

加入・喪失による変更

年度の途中で国民健康保険の加入または喪失により資格の異動があった場合、国民健康保険料(以下「保険料」という)は届出月の翌月に変更後の通知書を送付します。

なお、勤務先の健康保険に加入したときは、その健康保険に加入した月の国民健康保険料は含まれず、加入した健康保険の保険料と重複して計算することはありません。ただし、国民健康保険料の1期あたりの納付額は1ヶ月の保険料と異なるため、国民健康保険をやめた月以降に納付額が残る場合があります。

所得・課税状況の変更による変更

年度途中で新たに所得の申告をしたり、修正申告するなどして所得・課税状況に変更があった場合には、それを把握した月の翌月に保険料が変更になります。

他の市区町村からの転入による変更

転入による加入の場合は、前住所地の市区町村に照会することにより所得・課税状況を把握するため、回答があるまで「所得未判明」となり、保険料は均等割と平等割のみで計算されます。前住所地の市区町村での所得・課税状況が把握できた場合は、保険料を再計算し、把握をした月の翌月以降の保険料を変更して調整します。

保険料の減額(軽減)に該当したとき

当初の保険料決定後に所得申告を行った場合や、他の市区町村への所得状況の調査により保険料の減額(軽減)に該当した場合には、それを把握した月の翌月から保険料が変更になります。

介護保険の第2号被保険者に該当したとき

年度途中で40歳になり、介護保険料が賦課されるようになった場合(介護保険の第2号被保険者に該当した場合)、新たに介護保険料が加算されるため、該当した月の翌月から保険料が変更になります。

なお、年度途中で65歳になる方(介護保険の第1号被保険者に該当する方)の介護保険料については、当初から第2号被保険者期間分の保険料で計算をしていますので、年度途中での変更は起こりません。

住民異動による変更

住民異動届出により世帯をわけたり、一緒にしたため、世帯主が変わったり、世帯員数に変更があると、その異動日の属する月の分から保険料が変更になる場合があります。届出月の翌月に変更後の通知書を送付します。

さかのぼって加入するときの保険料

保険料は資格取得月の分までさかのぼって計算し(最高で届出月より2年間)、届出月の翌月からその年度の3月までの間でお支払いいただくようになります。

ただし、過年度分については加入手続きをした翌月に一括納付となります。

さかのぼって喪失するときの保険料

国民健康保険をやめる手続きをせず、重複して保険料を納付していた場合、保険料が、期間制限によりお返しできなくなる場合がありますのでご注意ください。

保険料変更の期間制限

法改正により、平成27年度の保険料から2年を経過すると保険料の減額ができないことになりました。やめる手続きや所得の申告が遅れた場合、保険料が減額できなくなることがありますのでご注意ください。

このページの問い合わせ先

保険年金課保調査担当

電話:0466-50-3574(直通)

受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始除く)

リンク

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3520(直通)

ファクス:0466-50-8413

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?